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相続放棄の手続き

2月に父が他界しました。 相続人は母と兄と私ですが、私は遠く離れた他県に嫁いでいるため、不動産は兄の名義にすることで家族みんな了承済みです。 父名義の定期預金はありません。 車は母名義にしました。 ゴルフの会員権は処分する方向です。 私自身、決して後からもめることはないと思うのですが、この場合でも家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをしないといけないものなのでしょうか? もし手続きをせずに単純承認の扱いになったとして、何も相続しないと言うのはいけないのでしょうか? なにぶん遠方なので、実家のある家庭裁判所に行くのも時間的にきついのですが。 私が不動産を相続しないことで、生命保険からいくらかのお金はもらって、それで家族の中では話はついているのですが。

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noname#16620
noname#16620
回答No.3

相続放棄をするには、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。 ご質問を読ませていただいたところ、法定相続人間でのお話し合いはまとまっているようですし、遺産分割協議書を作成されてはいかがでしょう。 そうすれば証拠として残りますし、後の紛争も防げると思うのですが。 被相続人の不動産をお兄様名義に変更する際にも遺産分割協議書が必要になるかと思うのですが作成するお話はでていないのでしょうか。 作成方法など下記URL等後参照くださいませ。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_02.htm
yuiyui147
質問者

お礼

早速の御回答どうもありがとうございました。遺産分割協議書は作っておこうとおもいます。URLまでありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

私も1月に父を亡くして、相続をしたばかりです。 お兄さんにすべて不動産を相続して頂く時に、ご自分達で全部手続きをされるのでしょうか? それとも、司法書士さんにお願いされるのでしょうか? もしも、司法書士さんにお願いするのであれば、大抵その時に「遺産分割協議書」も作っていただけると思います。 (本来、行政書士さんが作るのかもしれませんが、司法書士さんは行政書士の資格もお持ちの方が多いみたいです) そうすれば、後は署名して捺印するだけで済みますよ。 登記に関しては、結構委任状やら何やらややこしい書類を用意する必要もあり、私も司法書士さんに依頼して正解だったと思いました。 ご参考までに。

yuiyui147
質問者

お礼

natu77さんもお父様を亡くされたのですね。御悔やみ申し上げます。 お忙しいところ御回答くださり、どうもありがとうございました。やるべき事が多々あって、おかげで私は今のところ気が紛れている感じです。(先日49日が終わりました) 司法書士に頼むとかなりお金がかかりますよね。 やれるとこまで自力でやってみようかと思ってます。 (実はペーパーライセンスですが行政書士の資格持ってるんですよ。それなのに全然わからなくて...。所詮ペーパーライセンスです...。)

  • tanuyama
  • ベストアンサー率38% (109/286)
回答No.2

相続放棄という手段を執らなくても、民法903条に基づく「特別受益証明書」を作成、署名捺印し、印鑑証明書を添えて、お兄さんに渡すだけで不動産登記はできます。詳しい手続きは、最寄りの登記所で相談してください。

yuiyui147
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 特別受益証明書ですか。知らなかった!大変参考になりましたどうもありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 借金や債務保証などのマイナスの遺産がないのであれば,わざわざ相続放棄の手続をする必要はありません。遺産分割協議だけで足ります。  ただし,マイナスの遺産があるのであれば,プラスの遺産をどのように配分しようとも,法定相続分に応じた債務を負うことになりますので,このような場合は,相続放棄の手続をした方が良いでしょう。

yuiyui147
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます!負の資産はないので遺産分割協議書を作成しておこうとおもいます。 どうもありがとうございました。

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