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相続放棄の書類の書き方を教えて下さい。

相続放棄の書類の書き方を教えて下さい。 両親は健在ですが、別居しております。私は父と暮らしてますが 母の面倒を兄夫婦がみてくれればいいのですが、家庭の事情でみれないと・・・ 家庭の事情って?と聞くと、最初から同居はしないと決めてたといんです。 だから、私が両親を見ていくつもりですが、兄はお金には汚いので 父が他界した時を見越して、相続放棄の書面を書いて欲しいのです このような場合の放棄の書式ってあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.5

他のひとの通りで生前の放棄はできません。 仮に遺言で書かれても相続権を失うことはあっても、遺留分請求権を裁判所に申し出れば。相続分の半分は権利があります。 まあ、あなたの父さんに危害を加えてたり暴言を吐いた。他の相続人を陥れるとかあれば欠格事項で 相続権を失うんだけど。ただし、貴方がやったらいけないよ。亡くなった後に遺言書を隠したりしたら それだけで相続権を失うから。

回答No.4

相続放棄の申述書を書いても、本人が異議申し立てすれば無効になります。 相続放棄の申述書を出すと申請人に照会書がいくので否定されます。 意味ありません。あなたが虚偽の申述書提出で罰せられるあそれがあります。 死亡前の相続放棄は出来ない為。 解決策は、遺言を書いてもらってお兄さんには遺留分の放棄してもらうことです。 これは、死亡前でもできます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

毎年贈与税額払っても、連年贈与と認定される危険(初年度に一括して贈与されたものとしてその総額に税額と申告しなかったペナルティ税)があります。またその贈与総額自体、他の相続人から特別受益と主張され、遺産総額に加算されかつあなたが前もって受け取ったものと見なされます。 まあ遺言にしてもらうことです。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

No.1さんが書かれているように、相続発生前(父上の他界前)に相続放棄をすることはできません。 相続放棄は相続発生後3カ月以内に裁判所に申述することで行いますので、「相続放棄の書類」というものを仮に作っていても口約束程度の意味しかありません。 どうしてもというのであれば、父上に遺言書を書いてもらいましょう。 素人が作ると必要な様式を欠くことがあるので、できれば公証人役場に行って公正証書遺言を作ってもらってください。 まあこれでも兄上には法定相続分の2分の1の遺留分が残ってしまうので、兄上が訴えを起こしたら遺留分は持っていかれてしまいますが。 その対策としてはそもそも相続財産自体を減らすことです。 父上と連携して対策を練ることができるのであれば、毎年少しずつでも父上から贈与を受けるというのはどうでしょう。 贈与税の基礎控除額を少しオーバーするくらいの金額を贈与してもらって、ちょっとだけ贈与税を払ってください。 住宅取得資金の贈与を受けることができれば非課税になる金額が桁違いになります。これも検討してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm あと今は預金金利も低い時代なので現金化できるものはできる限り現金化して、自宅の金庫か、銀行の貸金庫(銀行口座じゃないですよ)にいれちゃってください。 現金が一番把握されにくい資産です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父が他界した時を見越して、相続放棄の書面を書いて欲しい… 書いてもらうのは自由ですが、そもそも相続とは死んでから発生するものであり、生前に書かれた相続放棄に関する書類など、法的拘束力は一切ありません。 >このような場合の放棄の書式ってあるのでしょうか… ありません。 どうせ法的効力は全くないのですから、何でも適当に書いておけばよいです。 それで実際に相続が発生したとき、兄が 「そんなもの無効だ」 と言い出せば、それを覆す術はありません。

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