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失踪人が兄弟にいる場合の相続と相続放棄手続き

失踪人が兄弟にいる場合の相続と相続放棄手続き 母子家庭の三人兄弟でしたが、母が他界しました。 私は兄が二人いる末の妹ですが、二番目の兄が10年ほど前に 母に暴力をふるったことがきっかけで、別々に暮らすようになり その後、今どこにいるかわかりません。 その間に私は嫁に行き、全く知りませんでしたが、 長男の兄が最後に次男にあったのは窃盗事件を起こして 警察に呼ばれた五年前くらいだそうで、 長男の兄もその後の消息は全く知りません。 知ろうとも会いたいとも関わりたいとも思わず生きてきました。 大した額ではないものの、母の貯金通帳と県民共済の生命保険が 3人の相続人がそろわないと、凍結したままおろせないとのこと。 1、家庭裁判所に相談をしたのですが、怖くてめんどくさそうに 答えるので、根掘り葉掘り聞けませんでしたが、 そろわずにおろす方法としては、7年たって失踪宣告をするか、 代理人を立てるか、というような説明でしたが、 ここのところをご存知の方より詳しく教えてください。 2、また次男が出てきた時にもめる可能性を回避するには どのような方法が良いと思われますか?長男と私は このまま何年も凍結したままにしようかとも話していますが、 一生出てこないまま、私たちも他界する可能性もあるので。 母がコツコツかけていた生命保険が無駄になって無念です。 3、それとは別に私は遠方に嫁にいった身ですし、 相続放棄の手続きを家庭裁判所にするつもりですが、 失踪人がいても、関係なく相続放棄の手続きはできますか? 三ヶ月以内にしないといけないのですよね。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

失礼ですがこのサイトで回答を得ても具体的な手続きは相談者やご兄弟では無理です。地元の司法書士に相談して下さい。弁護士と違い相談料は無料が殆どです。  相談の後で具体的な依頼料を聞いてから、依頼するか判断されるのが賢明な遣り方と思います。

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