遺産相続手続き中の状況変化について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続手続きの状況変化について知りたいです。
  • 相続放棄を解除して再度相続することは可能でしょうか?
  • 相続放棄している場合、母が相続の手続きを終えても相続権は戻ってくるのでしょうか?
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遺産相続手続き中のの状況変化について

先日相続の件で質問させていただきました、お答えいただいた方々のおかげで色々しることができました、ありがとうございました。 引き続き質問させていただきたいと思います。 秋口に父が急死しまして実家に住む母と近県に住む次男の自分、遠方に住む兄が相続の対象者となっておりますが次男の自分と長男の兄が相続を放棄した場合は当然実家の母のみが父の全ての相続対象となります。(借金は一切ありません) 母はものぐさで手続き云々というのを他界した父に全て丸投げしておりましたので 相続が無事にできるかかなり怪しくて途中で恐らく自分か兄に丸投げしてくることが 充分想定されますが既に相続放棄しているのでこの場合遺産はどうなるのでしょうか?相続放棄を解除して再度相続というのは可能でしょうか? 無事に母が相続の手続きを無事に終わった上で数年後かに母が他界した場合は相続を放棄している自分と兄に相続権は戻ってくるのでしょうか? あくまで事務的なご回答を頂けると有り難いです。

  • 相続
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  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

すでに家裁で相続放棄手続きを取ったのなら、解除はできないはずです。 ただ、お母様が何もしなくとも、自動的に全ての遺産はお母様のものなので、万が一亡くなった場合は、お母様が被相続人としてその遺産は子であるあなたがた兄弟2人で全てを相続する事になります。 預金を下ろすにはその部分だけでも相続の手続きが必要になりますが(銀行所定の書式が必要)不動産は固定資産税さえ払っていれば放置でも構いません。相続でもめる可能性がないなら、そのままお父様の名義のままで、将来、兄弟2人で相続されればいいです。 問題になりそうなのは、先に兄弟いずれか亡くなってしまった場合です。 その場合はさらにその子へ相続されますので、人数が増えて来て分割協議が面倒になる可能性はあります。子や孫など直系卑属がいなければそちらへの相続は無いので問題も出ません。

ems10_zudah
質問者

お礼

他のご回答者さまと違う切り口で色々おしえていただきありがとうございます、複数の方にベストアンサーを差し上げたいところですがご回答内容の幅広さにやられました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17156)
回答No.5

相続放棄をしたのであれば,あなたは相続人ではありません。でもお母さんから相続手続きを丸投げされたのであっても,お母さんに委任状を書いてもらえばお母さんが相続人となる相続手続きをあなたが問題なく行うことができます。 その後に母が死亡した場合には,母の相続人としてあなたとお兄さんが相続することになるでしょう。

ems10_zudah
質問者

お礼

私の理想的な展開のご回答で嬉しいのですが他の方のご回答では一度放棄すると無理とおっしゃっています、このあたりの確証が自分としては欲しいので弁護士の無料相談でピンポイントで聴いてみようと思います、ご回答ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2138/10831)
回答No.4

相続手続きを、していても、していなくても、 お母さんが亡くなれば、すべての財産は、兄弟二人が、相続できます。 心配なら、あなたが名義書き換えなど、手伝ってあげればよいだけです。 書類を作るのは、それほどめんどくさいものではありません。

ems10_zudah
質問者

お礼

何から何まで面倒事を父に丸投げしていた腐った性根を叩き直すために一切相続に関しては母に協力しないと兄と決めたところです、何かして貰う事を当たり前と勘違いしているうちは相続後の手続きも丸投げされるのは明白です。 父の口座が凍結している事と前回の質問に記載しておりましたが農家な為に共済とか色々な手続きを相続を終えない限り色々まずいのです。 正直なところ自分が全て相続したいところですが母がゴネるだろうからこういう荒療治をすることにした次第です、書類はそんなに難しくないのですね 書いたことが無いので安心しました、アドバイスありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

相続放棄を解除して再度相続というのはできません。無事に母が相続の手続きを無事に終わった上で数年後かに母が他界した場合は、父からの相続を放棄している自分と兄にも相続権があります。相続を放棄したのは、あくまでも父からの遺産相続の放棄だからです。

ems10_zudah
質問者

お礼

ごもっともです、公的な手続きはそんなに穴だらけじゃないですからね こじれない状況で手続きをするのが一番ですね、手続きに入る前に一度話し合ってみます、アドバイスありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

> 秋口に父が急死しまして実家に住む母と近県に住む次男の自分、遠方に住む兄が相続の対象者となっておりますが次男の自分と長男の兄が相続を放棄した場合は当然実家の母のみが父の全ての相続対象となります。 父の父母もすでに他界されていますか。存命であれば、相続人(第2順位)になります。 父の兄弟姉妹はいますか。兄弟姉妹のうち、すでに他界されている人がいれば、その兄弟姉妹の子はいますか。父の父母が他界されていれば、父の兄弟姉妹(あるいはその子)が相続人(第3順位)になります。 つまり、あなたとその兄が相続放棄したとしても、上記の人たちがあらたに相続人になる可能性があります。ご確認ください。 > 母はものぐさで手続き云々というのを他界した父に全て丸投げしておりましたので、相続が無事にできるかかなり怪しくて途中で恐らく自分か兄に丸投げしてくることが充分想定されますが既に相続放棄しているのでこの場合遺産はどうなるのでしょうか?相続放棄を解除して再度相続というのは可能でしょうか? 相続の手続きは、あなたや兄が母に代わって行うことは何ら問題ありません。 家庭裁判所で手続きした相続放棄は、原則取り消しできません。 > 無事に母が相続の手続きを無事に終わった上で数年後かに母が他界した場合は相続を放棄している自分と兄に相続権は戻ってくるのでしょうか? あなたや兄は、父の相続放棄をしたのであって、母の遺産については相続可能です。母が他界された時に相続するか、放棄するか決めればいいことです。母の遺産の中に、仮に父から相続したものがあったとしても、それは母のものになっていますから母の遺産です。それを相続するかどうかは、父の遺産の相続放棄をしていても、何ら関係ありません。

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