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相続の放棄
両親が既に他界の五人兄弟の内、次男も既に他界している状況で、今回長男が亡くなった場合の相続者について質問します。長男は結婚暦も子も無しです。遺産はカードローンの負債のみのため、相続の放棄をしたいのですが、この場合の相続者は残りの兄弟三人だけで良いのでしょうか。なくなった長男以外は結婚もしており、それぞれ子供もあるのですが、今回次男の子供は関係無いのか否か、お尋ねします。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
被相続人から見て認知した子もいない、養親を含む直系尊属はみなすでに他界しているのであれば、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。そのうちすでに他界しているなら、1代限りで兄弟姉妹の子も相続人となります。 ですので家裁での相続放棄の手続きが必要です。未成年者ならば法定相続人(たとえば親権者)が手続きします。
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- kgrjy
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回答No.3
#2です。一部訂正 誤:未成年者ならば法定相続人 正:未成年者ならば法定代理人 失礼しました。
- sittaka-kun
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回答No.1
配偶者以外の法定相続人は、被相続人の直近の直系卑属です。 次男が生存している場合、次男の子は関係ありません。
質問者
補足
早々と有難うございます。次男は昨年、既に他界しております。ですのでその子が、相続の権利を有するのではないかと思いましたので、その子達も相続放棄すべきかお尋ねした次第です。
お礼
有難うございます。理解できました。