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相続放棄についてお願いします

仕事都合で 3600万の負債残し 自分自己破産   父親保障人12月死亡 破産してない   相続放棄の相談に 行ったら 自分と母親 嫁に行った姉は放棄必要  父親の兄弟 皆他界しているため兄弟の子供皆 相続放棄必要なのでしょうか 父の兄弟の子供は知らない方もいますし他界した人もいます 兄弟の子供全員放棄したほうがいいとききましたが  兄弟の小は養子 とついで等で 名前の変わっている方もいます   アドバイス等よろしくお願いします          

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回答No.1

事業の失敗で3600万の負債を作り、私は自己破産をしました。 保証人は父親で、自己破産はしていませんでしたが12月に入って死亡しています。 相続放棄の相談に行ったら、自分と母親、嫁に行った姉は放棄が必要と言われました。 他に父親の兄弟(皆他界している)の子供がいますが、皆、相続放棄必要なのでしょうか。 父の兄弟の子供は知らない方もいますし、他界した人もいます。 兄弟の子供全員放棄したほうがいいとききました。 尚、兄弟の子は養子と結婚等で名前の変わっている方もいます。 文章が判らなかったので勝手に直してみましたが、大体合っていますでしょうか。 自己破産とお父さんが亡くなった日の前後関係が曖昧ですが、自己破産した後と言うことでよろしいでしょうか。 直した文章に沿って回答しますと、 妻子が全員相続放棄した際は相続権は親に行きます。 親が既に亡くなっている場合、兄弟に行きます。 兄弟もすで亡くなっているのであれば、そのお子さんに行きます。 よって相続放棄したい場合、手続きが必要になります。 それは被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内となっています。 養子縁組をしていればその範囲に入ります。 結婚等で姓が変わっていても親子関係が切れるわけではないので、関係ありません。 相続放棄を薦められたと言う事は、お父さんの資産はあなたが自己破産した際にマイナスになっていると思われます。 よって相続して得なことは無いと思われますので放棄するのが賢明でしょう。 なお、債務に関しては兄弟の子までとなっているので、更にその孫等の手続きは必要ありません。 知らない方もいますというのであれば、連絡先がわからないと言うこともあるのでしょうか。 みそは被相続人の死亡を知った日から3ヶ月というところで、本人が知らなければずっと期日は到来しません。 よって連絡が付かない場合もあわてることは無いでしょう。 なお、私の素人知識ですので必ず専門家に確認してください。

hisa4219
質問者

お礼

回答有難うございます 専門家などに聞きまして 行動したいと思います 

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