• 締切済み

相続放棄について

よろしくお願いいたします 先々月に父が他界しまして 相続放棄を検討しています。母と子供3人おりまして母を残して 子供のみ相続放棄をすると相続権は母と父の兄弟に移ると聞きましたが これは正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • duck8185
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.7

申述手続については,ご理解なさっている通りです。用紙もダウンロードしたものでかまいません。申立は郵送でも可能です。切手の枚数は裁判所によって違うので,事前にご確認ください。ただ,80円を10枚くらい入れればまず問題ないですし,余れば返してくれます。申立人の戸籍は抄本でかまいません。 滞納家賃についてですが,母上は父上と同居されていたのですか? 記述からは別居されていたようにも受け取れます。別居なら連帯債務とはならない場合もあると思われます。なお,連帯保証人はあなただということですから,あなた自身が債務をどう処理するのか大きな問題ですね。一度弁護士に相談をなさった方がよいかもしれません。

cry2006
質問者

お礼

亡父と同居していたのは母と妹の3人で私ともう一人は同居しておりません 申述書ですが放棄する人の戸籍謄本を用意してもらえれば 書類の記入は私が書き込んでも大丈夫なのでしょうか 亡父の兄弟も7~80歳台の方ばかりなので 面倒がられることも考えられ それなら 謄本を頂き申述書は全て私が代筆しようと考えたのですが

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 NO.3,No.4の回答者です。  御母様が相続放棄をせず,全遺産(全債務)を相続した上で,自己破産しようとなさっているのは,家事連帯債務を負っておられるのか,御母様が亡父様の債務の連帯債務者か連帯保証人になっておられ,相続放棄しただけでは債務から逃れることができないので,相続した上で自己破産をされるのだと察したのですが,違っているのでしょうか?  もし,そのような連帯債務や保証債務を負っておられるのでないのであれば,No.5の回答者がおっしゃるとおり,御母様も相続放棄をなさったら宜しいのです。

cry2006
質問者

お礼

teinen様のお察しの通りです 少しややこしい話になりますが 亡父は借家住まいで8年前から入居していましたが体調を崩し6年間家賃を滞納しておりました そこの大家さんとは昔からの知り合いで口頭では督促してきたものの今日まで住まわせてもらってます そこの連帯保証人は私ですが 私のところにも督促は一度も無く、でもいずれは何らかの形で弁済はしなければならないと考えてますが額にして1000万なんて無理な話で 素人考えで母に相続後 自己破産してもらい私は話し合いか 最悪、自己破産の道を歩むことになると思います 何とかそれだけは回避したいのですが 良い考えも浮かばない状態です 

  • duck8185
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

なぜ,わざわざ母上が債務を相続してその上,自己破産手続をとらなければならないのでしょうか。自己破産手続は自分でやるとしてもたいへんな手間がかかりますし,専門家に頼めば数十万円かかります。そもそも自己破産は気持ちのよいことではないはずです。 相続放棄は,家庭裁判所に行けば用紙が置いてあり,費用も一人当たり2000円もあれば十分です。別に父上の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本類の手配には手間と費用がかかります(但し一度出せば後の順位の人は最初の人の事件番号を関連事件として記載することにより提出は不要です)。戸籍類住民票除票など必要書類と,収入印紙一人当たり800円,郵便切手80円を10枚くらい,を持って被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行けば,書き方は受付で教えてくれます。債務の内容を示す資料は不要です。申立書に幾らくらいの債務があると書けばいいだけです。 相続放棄をすることがもっとも合理的な選択であろうと,第3者的には思われます。

cry2006
質問者

お礼

ご回答有難うございました 今日判ったのですが 一人放棄をしてきたらしく事件番号が書かれた用紙を渡されたらしいです 今後他の人が 放棄の手続きをする場合、申述書にこの番号を書けば 後は放棄する人の戸籍謄本と収入印紙、切手を添付すればよろしいのですか? ちなみに申述書は裁判所のHPでPDFでダウンロードできますが それでも大丈夫なのでしょうか?何度も申し訳ありません

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 No.3の回答者です。  プラスの財産ばかりならば,No.3で回答したとおり,遺産分割協議書を作成すれば足りますが,マイナスの財産の相続ということであれば,遺産分割協議書で御母様が全ての財産(マイナスの財産を含む)を相続すると決めても,債権者に対しての効力はありません。  遺産分割協議書は,相続人同士が任意に取り決めて作成するものであり,家庭裁判所が介入したものではありません。従って,家庭裁判所に用紙はありません。  亡父様にお金を貸していた側は,遺産分割協議書にどのように書かれていても,相続人全員に請求することができるのです。  御母様が全てのマイナスの遺産を相続して,自己破産するのであれば,子全員が家庭裁判所で相続放棄をし,続いて,亡父様の兄弟姉妹の方(既に亡くなられている方がある場合は,その方の子)が相続放棄の手続きをしなければなりません。  亡父様の兄弟姉妹に迷惑を掛けたくないのであれば,「子全員が相続放棄をするので,皆さんも相続放棄の手続きをしてください。」と伝えることです。

cry2006
質問者

お礼

teinen様度重なるご回答に感謝しております 兄弟に放棄してくれと頼むのも抵抗ありますが先々を考えて伝えます これは放棄する人の戸籍謄本と亡父の戸籍謄本と住民票(除票)と人数分の800円の収入印紙と400円分の切手があればよろしいのでしょうか まとめて郵送する場合亡父の謄本 住民票は1通でよろしいのでしょうか 何度も申し訳ありません

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 ご推察のとおりです。  第一相続人は,亡くなられた方の子です。亡くなられた方の子の全員が相続放棄した場合,第二相続人である,亡くなられた方の両親が相続人となります。  第二相続人が既に亡くなっている場合は,第三相続人である,亡くなられた方の兄弟姉妹が相続します。  亡くなられた方の配偶者は,常に相続人の地位にあります。    ところで,質問者の方は,全ての遺産を御母様に相続させたいと考えておられるのでしょうか。その場合,御母様と兄弟姉妹の間で,「全ての遺産は母が相続する。」と記した遺産分割協議書を作成されれば良いことです。  

cry2006
質問者

お礼

ご回答有難うございました。父には財産と言えるものは何も無く 1000万の借金のみが残りました 考えた挙句 子供3人は放棄し 母のみに相続してもらい自己破産してもらおうと考えておりました 遺産分割協議書なるものを作成すれば父の兄弟には相続は移動しない という解釈でよろしいのでしょうか また遺産分割協議書は  家庭裁判所に行けばもらえるのでしょうか 何度も申し訳ありません 宜しくお願いいたします

回答No.2

えーと 民法889条に887条の規定によって相続人になるべきものがいないときは直系尊属、兄弟姉妹が相続人がなるとなっています。 したがって子供がいない場合は直系尊属、兄弟姉妹が相続人になります。 次に民法900条によって配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一の相続分を得ます。 したがって、質問の答えはYESです。 まぁ、子供が一人でも残って相続すれば回避できますし、遺書が無いのであれば子供の取り分を少なく設定して、子供と配偶者とで遺産分割すればいいのですから、それ程の問題にはならないでしょう。

cry2006
質問者

お礼

ご回答有難うございました 父には負の財産しか残されておらず (1000万の借金)私達にはとても払えず かと言って父の兄弟には 迷惑かけたくないのです 素人考えながら 母に相続してもらい 後に自己破産してもらおうと考えております 母にも3000万位の 借金があるみたいなので それしか道はないと考えておりました

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>母と子供3人おりまして母を残して子供のみ相続放棄をすると相続権は母と父の兄弟に移ると聞きましたが >これは正しいのでしょうか? あなたの場合、法定相続人は「母・子供3名」です。 子供3名全員が相続放棄をすれば、法定相続人は「母親一人だけ」です。 亡父の兄弟、母の兄弟は「一切関係ありません」 もし、兄弟3名と母親が相続放棄した場合。 亡父の財産を相続する者が存在しないので、亡父の父親・母親(生きている爺ちゃん・生きている婆ちゃん)が相続人となります。 爺ちゃんが死んでいる(又は相続放棄した)場合、婆ちゃんが相続します。 婆ちゃんが死んでいる(又は相続放棄した)場合、爺ちゃんが相続します。 亡父・母親の兄弟は「一切無関係」です。 爺ちゃん・婆ちゃん双方が死亡(又は相続放棄した)した場合に、亡父の兄弟が相続します。

cry2006
質問者

お礼

oska様 早急なご回答いただきまして有難うございます 無料相談所で相談したところ このような回答がきたので 戸惑っておりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう