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遺産相続放棄?

遺産相続の事で教えてください。 先日父が亡くなりました。母は数年前に亡くなっています。 子供は5人います。それぞれ結婚して家を出ましたが、次男が残り嫁をもらい、その時に実家に自分たちのお金で建て増しをしました。父の遺産金は無く、遺産と言えるものは実家の家と土地だけだそうです。 この場合、父の世話をしてくれた、次男夫婦に全部遺産相続してもらい、他の兄弟は遺産放棄したほうが 良いのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

 全ての遺産を次男さんにあげてもいいと思えるのだとしても、相続放棄では無い、ほかの方法があります。  放棄の手続きをすると、その後ひょっこり「他のもの」が出てきても、取り分は主張できなくなりますので、「放棄」というカタチにせず、その気持ちがあるのでしたら、次男の方一人が相続することを認めるだけでも良いのです。(それならば、決まった後でも不服申し立てが出来る)  もしかしたら死亡保険金などもあるかもしれないし、それも全て次男の方が今まで面倒をみてくれたのだから、全てあげるつもりであったとしても、「放棄」をしなくても、一人が全てを相続する事は出来ます。  ですが、借金などがあった場合、その逆もありえますが、、、。  

time1145
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! なるほど。放棄ではなく、認めるだけで良いのですね。 参考になりました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>実家に自分たちのお金で建て増しをしました >遺産と言えるものは実家の家と土地だけ >父の世話をしてくれた、次男夫婦全部遺産相続してもらい 常識的にはそうでしょう 家はその内消耗しますし、土地も「分割できない+既に次男が建てている」+「父の世話をしてくれた」なのですから現実的でしょう 多少の「権利だけ-固定資産税-不仲」より「円満な付き合い」を選択されるべきでしょうね 通常は「遺産分割協議書」で分割内容が決められます

time1145
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! そうですよね、ホットしました。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

まず、資産(負債も含む)をきちんと調べてください 内輪で決める分には別に相続放棄などしなくてもよいです そのまま次男さんに名義変更すればOKです (遺産分割協議書を作って相続人が署名捺印する)

time1145
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! そうでですね、まず資産をきちんと把握することですね。

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