• 締切済み

遺産相続放棄?

遺産相続の事で教えてください。 先日父が亡くなりました。母は数年前に亡くなっています。 子供は5人います。それぞれ結婚して家を出ましたが、次男が残り嫁をもらい、その時に実家に自分たちのお金で建て増しをしました。父の遺産金は無く、遺産と言えるものは実家の家と土地だけだそうです。 この場合、父の世話をしてくれた、次男夫婦に全部遺産相続してもらい、他の兄弟は遺産放棄したほうが 良いのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

 全ての遺産を次男さんにあげてもいいと思えるのだとしても、相続放棄では無い、ほかの方法があります。  放棄の手続きをすると、その後ひょっこり「他のもの」が出てきても、取り分は主張できなくなりますので、「放棄」というカタチにせず、その気持ちがあるのでしたら、次男の方一人が相続することを認めるだけでも良いのです。(それならば、決まった後でも不服申し立てが出来る)  もしかしたら死亡保険金などもあるかもしれないし、それも全て次男の方が今まで面倒をみてくれたのだから、全てあげるつもりであったとしても、「放棄」をしなくても、一人が全てを相続する事は出来ます。  ですが、借金などがあった場合、その逆もありえますが、、、。  

time1145
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! なるほど。放棄ではなく、認めるだけで良いのですね。 参考になりました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>実家に自分たちのお金で建て増しをしました >遺産と言えるものは実家の家と土地だけ >父の世話をしてくれた、次男夫婦全部遺産相続してもらい 常識的にはそうでしょう 家はその内消耗しますし、土地も「分割できない+既に次男が建てている」+「父の世話をしてくれた」なのですから現実的でしょう 多少の「権利だけ-固定資産税-不仲」より「円満な付き合い」を選択されるべきでしょうね 通常は「遺産分割協議書」で分割内容が決められます

time1145
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! そうですよね、ホットしました。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

まず、資産(負債も含む)をきちんと調べてください 内輪で決める分には別に相続放棄などしなくてもよいです そのまま次男さんに名義変更すればOKです (遺産分割協議書を作って相続人が署名捺印する)

time1145
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! そうでですね、まず資産をきちんと把握することですね。

関連するQ&A

  • 父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放

    父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放棄したことになりますか? だいぶ昔の話になるのですが 父と母が幼い頃に離婚 兄弟はいません。 母親についていきましたが父はその後再婚し子供も作っていたようです。母は9年前に亡くなりました。 だいぶ前に父も亡くなっていたことがわかり、小さな土地の相続権があるとご子息から連絡があり判明しました。 遠方ですしどう考えても利用価値のないものでしたので、相続を放棄しようと思っています。 その関係で色々調べていたのですが 9年前に亡くなった母のほうにも土地の遺産があるということがわかりました。 この遺産は母の母から相続したものでした。 母側の遺産の土地は相続したいのですが、父親側の遺産の放棄をするとこちらも全て相続権がなくなりますでしょうか? また相手のご子息に連絡する必要はありますでしょうか?(私はたぶんその必要はないと感じていますが) はじめてのことで 相続放棄の範囲がどこまでなのか事前に調べてから対応したく、宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続協議での疑問

    ■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。

  • 遺産を部分的に放棄することは可能ですか?

    先日母が亡くなり、父と私が遺産を相続する予定です。 ところが叔父(母の弟)が、母と叔父で持っていた共有不動産の相続放棄をしてくれといって来ました。 要は、叔父は住んでいる土地を自分達の名義にしたいけれども、叔父には私達から持分を買い取るお金がないため、相続権を譲ってくれ、と言って来ているという状況です。 下記が詳しい状況です。 (1)共有名義になっている土地は、亡くなった祖父母の遺産として母と叔父が受け継いだもの。 (2)その土地は母と叔父それぞれ1/2の持分で持っており、母の持分を放棄して欲しいとのこと。 (3)その土地には現在叔父夫婦が住んでいる。 (4)母は遺書を残していないため、現在叔父に相続権はない。 (5)母の遺産は銀行の預金と、私物、その共有名義の土地。 (6)私達は 相続放棄という形で叔父にその土地の母の持分を渡すには、 父と私が銀行の預金も含め、遺産相続を全て放棄しないと出来ないのではないでしょうか。 預金や私物等の遺産相続を放棄せず、土地のみを叔父に渡したいと思ったら、高額な贈与税が発生しませんか?

  • 負の遺産相続の相続放棄

    負の遺産相続の相続放棄 3年前に母方の祖母が亡くなりました。祖母には叔父達と建てたマンションの借金があり 連帯保証人の1人となっていました。母は祖母が連帯保証人であることは知っていましたが自分には関係ないと思っていたようで相続放棄の手続きをしていませんでした。先日家庭裁判所に行きましたが年数が経っている事もあり認められませんでした。 旅行や外食など派手な生活をしているようにみえる叔父ですがなかなか借金を返金できていないようです。 母はもし完済までに自分が亡くなれば 私達兄弟と父には相続放棄すれば大丈夫だし 我が家のわずかな預金は自分名義ではなく父にしておこうというのですが 本当でしょうか? また もし父が先に亡くなった場合は 母が遺産放棄をすることで私達兄弟に父の遺産を譲るというのですがそのようなことが可能でしょうか? はじめての質問で説明に不十分な点などあるかと思いますがお詳しい方に教えていただけたらと思います よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    1月に実家の母が亡くなりました。 父は既に他界しており、父の時は遺産放棄をしました。 兄弟は兄二人。姉、私の四人兄弟です。 次兄も他界しています。母の遺産については放棄をしていないのですが、長兄と姉で分配しているようです。私も、法定相続人の一人だと思うのですが、勝手に省いて分配できるのでしょうか?? 納得がいかないので教えてください。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続の事なのですが.....

     先月、父が亡くなりまして母が全て遺産相続することになりました。  最近になり分かったことなんですが、父が知人の連帯保証人になってたのです。  遺産相続するって事は、連帯保証人も相続するってことですよね。  そこで質問なのですが、遺産相続の対象となるものはどんなものなのでしょうか?  最悪の場合、連帯保証人から逃れる為に遺産相続を放棄しようかと母は考えてます。(私たち兄弟は最初から遺産相続を放棄しています)  ちなみに自宅は土地が祖母の名義で建物が父の名義になってます。遺産相続を放棄したら自宅を出て行かないといけないんでしょうか?

  • 遺産相続に関すること

    主人の祖父が亡くなってから、もう20年以上経っているのに、主人のお父さんの兄弟間(9人兄弟)の遺産相続が未だにされていません。 主人の祖父は、かなりの土地を持っていて、今後、開発の為土地を売却する事で、かなりの財産になる事から、兄弟平等にする為に、土地を分けていないそうです。 そうこうしている内に、相続しないまま去年主人の父(9人兄弟の末っ子)が他界し、また他の兄弟はもうかなり高齢になってきています。つい先日も祖父の土地が開発の為一部売れた事から、必然的に主人の父に行くはずの遺産4分の1が主人も受け取れる事になってしまいました(出来れば主人の母に譲渡したいのですが、もう書類が出来上がってしまっていました。手遅れでしょうか?)。 でも、このままにしておいては祖父の孫の代まで遺産相続が発展し、どんどんややこしい事になりそうでうんざりしています。孫の嫁の立場で口を挟むことは出来ませんので、どうしようもないのですが、このような場合遺産相続はどこまで引き伸ばせるんですか? 解決策はありますか? また、主人だけでも相続を放棄する事は可能ですか?この場合、まだ全ての相続がされていないので、放棄する財産が明確ではないですけど、大丈夫でしょうか? 手続きはどの様にすればよろしいでしょうか? 何も分からないのでアドバイスをお願いします。

  • 遺産相続

    父名義の遺産の相続に関する質問です。遺産の相続人母は他界し子供5人の内次女、次男の 2人だけが生存しております。父の希望は孫(亡き長男の子供)に先祖代々の農地と家屋敷を相続させ将来的には土地を守って欲しいと願っております。次女、次男ともに遺産相続の意思はなく 孫に全てを相続させる事に同意していますが孫は現在小学生です。親権を持つ長男の嫁は 農業に一切関心がなく先祖代々の土地に愛着はありません。孫が成人するまで、相続された屋敷 農地が勝手に処分される事なく孫が成人するまでの遺産相続の管理を遺産放棄した次女と次男が 代理人として守っていく事は法律的に可能でしょうか? 未成年の孫が成人するまで、孫本人の意思があっても相続された屋敷、土地に手を出すことができないようにする良いアドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続について教えてください!

    遺産相続についてはあまりよく分かりませんので教えてください。 私の母は4人兄弟の長女で兄が1人(30年前に他界)弟が2人おります。祖母が 6年前に他界、先日、祖父が亡くなりました。祖父が亡くなる二年前から長男の息子夫婦が祖父の家に勝手に入り込み住んでおります。土地・建物の名義は、もちろん祖父名義になっておりますが、長男の嫁(私の伯母さん)は、その土地・建物を息子にすべて相続させるつもりで祖父の家に住まわせたと思います。母の弟2人は結婚するときに家別れをしており、祖父から土地をそれぞれもらっています。 もうそろそろ誰が土地・建物を相続するかということになりますが、私は祖父を病院に無理やり入院させ、自分の息子を母と次男の叔父さんに相談もせず家に入れたことにとても腹が立ち、祖父の土地・建物を全部長男息子に相続させたくありません。私の母にも相続の権利があるわけですが、どのようにするのが平等に相続できるのか教えてください。また、私は母の娘ですが、私には相続に関し意見する権利はあるのでしょうか?

  • 遺産相続、みなさんならどうしますか?

    父が亡くなりました。 少しずつ遺産相続の話が出てきていますが、自分でも正直どうしたらいいか決めかねていて、皆さんのご意見を聞けたらと質問させていただきます。 財産は、 ・預貯金 ・実家の土地、家(古いです) ・小さな土地 1件 相続者は、 母、私(既婚、夫、子供二人)、弟(独身) 法に基づけば私が1/4で、風習もしらなかった私はそのまま受け取るのが問題ないと思っていたところ、 母との電話で、親戚が私が受けとるかどうかを話題にしていたこと(田舎なので、嫁にいった者は放棄したり、跡取りに譲るのが普通なようです)や、母自身も私が放棄し弟に譲るのを期待してるように感じました。 遺産が欲しい!!という欲はないのですが、何だかモヤモヤとした気持ちになってしまいました。 確かに跡取りは長男の弟ですし、独身であることを父はずっと心配していました。 実家に住んでいるため、これから母が高齢になるにつれ頼れるのは弟です。 が、、、 弟は実家で父と一緒に住みながらも20年前から挨拶さえ交わさず、 父が入院していた3年間、見舞いは5回程度(10分位)、 父の入院中に母の手伝いは最初の頃のみで、 今であっても母の文句を言っています(思いやりや優しさを感じない) 父の墓を守っていくこと、古い家を建て直したり修繕する可能性があり、そうする意思があれば、私分の遺産を譲るべきと思います。 母は、弟の将来が不安だ、あなた(私)は結婚して子供もいて幸せだから不安はない。遺産といったって、家を建て直せば無くなってしまうからと、私が放棄することを期待してるようです。。 嫁にでたら放棄という空気は分かりました、、が、 私だって離婚する可能性が無くはなく、母のことだって介護が必要になったら私がみることになるきがします。(母は、なぜか頑固に面倒にならないといいますが、経済的に余裕がないのに他に方法はないと思ってます) 墓についても、弟が独身であり続ければ、いずれかは私の子供たちが見ざるを得ないのでは?と思います。 なので、私の分を全部、弟に譲るということに何かモヤモヤしてしまうんです。 もっと両親を大切にしてくれていたらこうは思わなかったと思いますが。。 かといえ、争うことはしたくありません。 皆さんだったらどう考えるか、どうするか、聞かせていただけないでしょうか? 私のモヤモヤ、おかしいでしょうか?

専門家に質問してみよう