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遺産相続について教えてください!

遺産相続についてはあまりよく分かりませんので教えてください。 私の母は4人兄弟の長女で兄が1人(30年前に他界)弟が2人おります。祖母が 6年前に他界、先日、祖父が亡くなりました。祖父が亡くなる二年前から長男の息子夫婦が祖父の家に勝手に入り込み住んでおります。土地・建物の名義は、もちろん祖父名義になっておりますが、長男の嫁(私の伯母さん)は、その土地・建物を息子にすべて相続させるつもりで祖父の家に住まわせたと思います。母の弟2人は結婚するときに家別れをしており、祖父から土地をそれぞれもらっています。 もうそろそろ誰が土地・建物を相続するかということになりますが、私は祖父を病院に無理やり入院させ、自分の息子を母と次男の叔父さんに相談もせず家に入れたことにとても腹が立ち、祖父の土地・建物を全部長男息子に相続させたくありません。私の母にも相続の権利があるわけですが、どのようにするのが平等に相続できるのか教えてください。また、私は母の娘ですが、私には相続に関し意見する権利はあるのでしょうか?

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回答No.2

1.法定相続人と法定相続割合  伯父の子(長男以外にいれば合計して)4分の1、母4分の1、叔父4分の1、 叔父4分の1。 2.慰留分は、上記の2分の1です。8分の1ずつになります。 3.あなたは、口出しは法律上、ありません。相続する人以外が口出しするので、遺産相続は、もめます。 4.痛い目にあわせるなら、全員が3ヵ月以内に相続放棄し、相続税が多額であるほど、払うのが大変になります。また、親戚関係も、葬儀等を除いて、切ったらいいでしょう。

その他の回答 (1)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

意見するのに権利は必要ありませんが、それを受け入れるかどうかは被相続人の自由です 被相続人の遺言により法定相続人の相続分が遺留分を下回った場合、減殺請求を行うことはできます 遺留分は法定相続分の2分の1で、お話の場合だと伯父さんの子供2人がそれぞれ16分の1、お母さんと叔父さん2人がそれぞれ8分の1です 減殺請求の時効は相続開始から1年です

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