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遺産相続で祖父からの結婚祝いが特別受益になるか?

 故祖父の遺産相続調停中です。父(長男)の兄妹が私(娘)が祖父からもらった結婚祝い金(3年前)を父の遺産分与の中に入れろと弁護士の意見書に書いています。特別受益になり父は分与が減額になるのでしょうか?  弟が祖父と同居しているうちに主な財産の名義を弟に変更。その上死後5日で,死亡届を出さずに弟嫁が銀行の貸金庫から約2千万の預金を解約(遺言書や他の財産の行方もわからず)。調停になって祖父名義の約1千500万円の隠し財産が出てきました。全財産がわかる方法はないのでしょうか?  弟は祖父名義の家を取り壊し祖父のお金で(証拠無)新築して名義を自分に変更しました。土地は祖父名義です。新築(築3年未満)は弟の祖父からの贈与にはならないのでしょうか?  また弟の長男の家(中古)も祖父が買っていますが(証拠無)土地建物とも弟名義にしています。  新築は祖父名義の土地に立てているので借地権料を請求できますか?二つの家を祖父の贈与だと言える方法はないのでしょうか?  法律に関して知識がなく本当に困っています。この遺産相続についてどんな事でもいいのでご助言お願いします。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.4

 被相続人の預金口座がどこにあるかわからず苦労する相続人は多いのですが、質問者さんの場合、少なくとも祖父の口座から計4000万円が引き出されているという証拠はつかんでいるのですね。  調停の場で、この預金引き出しは誰が行い、その使途は何かということを父の「弟」に確認することです。「弟」が回答しなかったら、その銀行に対して、預金引き出し時の書類を開示してもらえば「弟嫁」の筆跡鑑定が可能だと思います(1000万円なら1日でATMでの引き出しは不可能です)。  年間110万円以上の贈与には高額の贈与税が課税されます。年間2000万円の贈与なら、贈与税は775万円です。下記の国税庁HP「タックスアンサー」を見て下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm  贈与されておきながら、贈与税の申告をしていなければ、脱税です。「弟」に対しては、税務署へ告発するということを匂わせながら交渉してはどうでしょうか。質問者さんには調査権はなくても、国税当局には強大な捜査権がありますから、2人合わせて1500万円の脱税容疑なら税務署も取り上げてくれるでしょう。  しかし、税務署へ告発することは、それだけ相続財産が減るだけの話なので、「弟」に対しては、祖父の預金で祖父所有の新築住宅を建て、中古住宅も購入したのであり、所有権移転登記が錯誤無効である(=要するに、「弟」の新築住宅もその息子の中古住宅も祖父の共有持分がある)という登記にまず変更する。  その上で、祖父の遺産の分割を行うという方式にする必要があると思います。  「弟」の新築住宅については、税務署に申告していれば、かなりの額の贈与税は非課税となりえますから、その点も「弟」に、贈与税はどのように申告したのか調停で確認していくべきです。  住宅会社の明細書から贈与を証明することはできないと思います。法務局の登記簿謄本を取られて、所有権や抵当権の有無を確認し、状況証拠を固めていくしかないと思います。

chiho1975
質問者

お礼

 再度の詳しい回答、本当にありがとうございます。本当に心強いです。  早速、父に回答を伝えたいと思います。少し明るい気分になれました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1. 特別受益について。  質問者さんは祖父の孫ですから、相続人ではありません。祖父が生前に、質問者さんへ贈った結婚のお祝いが10万円程度であれば、あくまで社会通念上認められる「ご祝儀」であって、税務署も「ご祝儀」に対して、所得税や贈与税を課税することはありません。  祖父が質問者さんへ「ご祝儀」を贈った時点で、この贈与は完結しており、父の受ける相続分とはいっさい関係がありません(そもそも相続は個人に対して行うものであり、親子単位に行うものではない)。  例えば、祖父が結婚式の披露宴代として400万円を出してくれた場合ですが、これは祖父主催の孫の結婚披露宴に祖父自ら費用を出しただけであり、それをもって質問者さんへの贈与とはいえません(贈与税はかからない)。結婚式については、税務署も立ち入らないのが不文律となっています。  特別受益とは、「生計の資本として贈与を受けたこと(民法903条)」であり、また、遺産総額に比べ少額の場合、特別受益には算入させません。相続人以外への贈与であること、金額が少額であること(常識的に10万円くらい)、生計の資本ではないことの3理由から、質問者さんへのお祝いは、父の相続分とは一切、関係がないと思います。  質問文中の登場人物が特定できないのですが、「弟」というのは、質問者さんの父の弟、つまり、質問者さんの叔父さんということでいいでしょうか。  「弟」が祖父のお金の贈与を受け、これで自宅を新築していたとしたら、こちらはまぎれもなく「特別受益」に該当します。 2.「弟」の新築住宅に関する疑念について。  まず、法務局で「弟」の新築住宅の建物、土地の登記簿謄本(=登記事項証明書)を取って下さい。  現金と違って、不動産はごまかしのきかない相続財産です。  住宅を新築したとき、「弟」は相続税精算制度を使って贈与税を回避したのでしょうか。家を新築する場合、税務署から資金の出所についての問い合わせがいくと思いますので、税務署に対してどのような対応をしたのかを「弟」に聞いて、贈与の証拠を固めていく方法が考えられます(税務署に問い合わせても守秘義務があるので、具体的な数字までは個人に教えてくれないが、贈与税の脱税の疑いがあれば調査するだろう)。 3.祖父の土地は、現在、相続人の共有という状態にあります。遺産分割がなされるまでは、質問者さんのお父さんも相続人として祖父の土地の共有者のひとりです。  お父さんの共有持分については、土地の地代を「弟」に要求することができます。代償として固定資産税についても応分の負担をする義務が発生します(現在、「弟」の建物は使用借権に基づいて土地を占有しているが、他の共有者に地代を支払わないのなら、固定資産税は全額「弟」が負担する義務がある)。  いずれにしても、祖父の遺産が何であり、どれほどの資産価値があるのか相続人が財産目録を作るしかないと思います。  不動産と預金については、比較的調査はしやすいですが、現金となるとほとんど調査不能だと思います。

chiho1975
質問者

お礼

 詳しい回答本当にありがとうございました。心強いです。  再度教えていただきたいのですが、登場人物の弟(私の叔父)が新築を買う前に、祖父の預金から2千万円の出金の記録があります。(日を分けて1千万円づつ出金)おそらく自分の預金に入金したものと思われます。  また、中古住宅(叔父の長男の家)を登記する前日に2千万円の出金があります。  預金の出金は叔父の嫁がしていたようです。(祖父が少しづつ痴呆の症状が出てきていたため。)わかっていいることはこれだけなのですが、贈与の証拠に当たるのでしょうか?  名義は2件とも住宅会社の明細書から署名することができるのでしょうか?  どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>審判などで法律の根拠がなくても結果が変わることがあるのでしょうか? というか、法律の根拠が必要なのは 「ある事実があるから、こう処理する(又は、こうなる)」 を説明するときなわけです。事実に対する処理の仕方の問題。 その前提となる「ある事実がある」ことが本当かどうかの判断、 これは法律の問題じゃないわけです。 No.1の回答でも書いた、 |証拠を集めるために必要なのは法律の知識だけではありません。 |(というより、証拠が集まって初めて「法律の知識」の出番なんです) と同じ話です。 その意味でも、弁護士に相談することをお勧めします。 たぶん、具体的事情に鑑みて、証拠をどう集めればいいか(あるいは見通しがあるかどうか) のアドバイスももらえると思います。 地方自治体や大学の法学部がやっている無料法律相談とかを使うって方法もあるけど、 正直言ってそんな呑気なことやっている場合じゃないように思いますよ…。

chiho1975
質問者

お礼

 再度の回答ありがとうございました。父に相談したところ、次回の調停の意見書を書き、それを参考にしてもっらて相談するとのことです。  本当にありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>法律に関して知識がなく本当に困っています。 それなら、弁護士に相談すべきです。 お話からして、相当に高額な相続の問題と見受けられるし、 相手は弁護士立てて調停に臨んでいるんでしょう? …それでもペイすると踏んだからじゃないですか? 正直言って、掲示板で回答をもらっても「生半可な」知識しかつかないですよ。 具体的事情を100%理解するのは、掲示板では『絶対に不可能』ですから。 …というか、「法律の知識」でなんとかなる以前の段階でお困りのような気がします。 象徴的なのは「証拠無」って言っている部分でして、 証拠を集めるために必要なのは法律の知識だけではありません。 (というより、証拠が集まって初めて「法律の知識」の出番なんです) その意味でも、直接顔をつき合わせて相談できるところ=弁護士に相談すべきです。 以下はあくまで一般論です。 >特別受益になり父は分与が減額になるのでしょうか? 普通に考えたら、お父さんがもらったお金じゃないんで、 特別受益になるとは思えないですが… そのお金をやり取りしたときの事情が見えないので、なんともいえません。 >全財産がわかる方法はないのでしょうか? 「これで確実に分かる」という方法はありません。 親戚、生前の暮らしぶり、記録の残っている財産ならその記録… これらの情報から地道に調査するしかありません。 >新築は祖父名義の土地に立てているので借地権料を請求できますか? 有償の借地権設定の契約がお祖父さんとあったってのならいざ知らず、 そうでないのなら、あなたやお父さんに請求の権利はないでしょう。 >二つの家を祖父の贈与だと言える方法はないのでしょうか? あなたの話が本当なら、贈与と言えます。 「あなたの話が本当であることを信じてもらう」ことは、法律とは別の問題です。

chiho1975
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。  特別受益の件参考になりました。弁護士に相談することを父に言ってみます。  「二軒の家を贈与と信じてもらうことは法律とは別の問題」と回答いただきましたが,審判などで法律の根拠がなくても結果が変わることがあるのでしょうか?  再度の質問になってすみません。もしよろしければ教えてください。  本当にありがとうございました。

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