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遺産相続

現在二世帯住宅に両親と住んでいます。土地と家の名義は父が50%、母が25%、残りの25%を長男の私になっています。今月父が急死し、父の住宅ローン会社からなるべく早く名義を誰にするのか決めてほしいと言われました。 相続については、父名義になっている土地と家の50%を母、残りを弟と二人で25%ずつ相続しようと思っていましたが、母の老後を私が見ることを条件に弟が相続放棄することになりました。 遺産分割協議をして手続きをすると聞いていますが、具体的に土地や家の名義変更をする場合どのようにするのでしょうか。また、土地と家の名義の割合の変更とはどのようなものなのでしょうか。あまりイメージが浮かびません。 手続きをするにあたり登録費用や司法書士に依頼すると費用はどれくらいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

相続に伴う名義変更は遺産分割協議書が必要になります。 結論から言ってあなたとお母様が50%づつの名義人になられるという事ですね。 弟さんが相続放棄されても、協議書には弟さんの実印が必要になります。 登録税、手数料は遺産額により異なりますので、協議書も含めて司法書士に相談されるのが良いと思いますよ。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弟には協議書に実印を押してもらいます。 上記の方にも質問させていただいたのですが、土地や家の相続に関しては、ただ単に母と私がそれぞれ相続する面積を登記することになるのでしょうか。 また、法的には日々生活していく上で相続面積に縛られることになるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3
kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.2

相続税がかからないのであれば、どのようでもご自分の思うままに決めればいいとは思いますが、相続税が発生するのであれば、一度税理士にも聞いてみたほうがいいと思います。 お母様が相続するのが徳な場合と、kansha-74さんが相続するのが徳な場合とがあるからです。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続税に関しては税理士に相談します。 土地や家の相続に関しては、ただ単に母と私がそれぞれ相続する面積を登記することになるのでしょうか。

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