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非嫡出子の相続について
私の母は長女(死亡)、次女(死亡)、三女(死亡)(母)、長男の四人姉妹です。私の祖母は結婚せずに祖父と6人で暮らしていました。何故、結婚せずに内縁関係だったのかは分かりません。祖母が昭和20年代に亡くなり、祖父が昭和61年に亡くなりました。祖父と祖母が内縁関係のため、母たちは戸籍上(子)になっています。祖母が曽祖父から相続した不動産があります。その不動産は土地です。名義が祖母から祖父へ、祖父から叔父(母の弟)へ名義が移っています。祖母が亡くなったとき遺産分割の手続きをしないで祖父へ名義が変わり、祖父が亡くなったときには母の弟が(俺が長男だから)ということで勝手に祖父の名義から今度は自分の名義に変えてしまったそうです。住んでいる所が遠いのでなかなか話もろくに出来ずにダラダラと今の状態にまでなってしまいました。母は亡くなっているのできちんとした相続の手続きが行われていない為、私が代襲相続の権利があると思うのですが叔父の名義になっている土地などの財産は私に取り返す、又は相続の権利として分けてもらうことは可能ですか?また、どういう手続きが必要ですか?どなたか回答宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、その土地は本当に相続により名義変更したのですか。 生前贈与された可能性はないですか。また、祖母や祖父に遺言書があったのではないですか。 土地の相続登記をするためには戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書が必要です。それらがなく、名義変更をするためには公正証書遺言が必要です。 また、亡くなったお母さんが遺産分割協議書に署名捺印して、印鑑登録証明書を添付している可能性もあります。 それらを確認してください。
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- kgrjy
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#4さんのいうように、土地の登記簿謄本を取り寄せ、代々の所有権移転の原因が相続なのかどうなのか確かめてごらんになられましたか? >母は亡くなって…、私が代襲相続の権利がある 母の次に祖父逝去と死亡した順によります。質問者さんがいう代襲相続者であれば質問者さんの同意なしに、叔父名義の相続移転はできません。
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ご回答誠に有り難う御座います。登記簿を確認しました。養子縁組していて登記上の問題はないということでした。名義は曽祖父から祖母へは間違いでした。曽祖父から第三者へ、第三者から祖父へ売買という形になっていました。叔父は祖父と養子縁組していましたのでもうなすすべがありません。悲しいことです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#2訂正 他人名義を、長期間おいとくと、権利がなくなります。 20年以内 それより短期間もあります。
補足
ご回答誠に有り難うございました。祖父と叔父が養子縁組をしていて祖父名義の土地を叔父が相続登記していました。何もいえません。非嫡出子は今となっては何も出来ません。悲しいです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
民法884条か162条で、請求は無理と思います。 長期間おいておくと、権利がなくなります。
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ご回答有り難う御座います。母昭和57年死亡、祖父昭和61年死亡です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8445/18086)
今になって言っても取得時効を持ち出されそうですね。
補足
ご回答誠に有り難うございました。祖父と叔父が養子縁組をしており祖父名義の土地は叔父が相続しておりました。法律上何の問題もないといわれました。印鑑証明などの書類は提出していません。実の親子でも戸籍上親子関係がないと相続は無理なんですね。悲しい国に生まれてしまいました。