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財産の相続に関する質問
- 祖父と祖母の財産の相続についての問題です。
- 祖父名義の土地の所有権を私が受け継ぐための手続きについて知りたいです。
- 父の兄弟たちは私に祖父の土地を渡すことに同意しています。
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祖父が死亡してから(7年間)特に相続の手続き無しに祖母も死亡したという事ですね。 父は6人兄弟の長男ですね。 1、祖父死亡で財産は母へ1/2,6人の子建ちは1/12づつ財産を相続しています。 2、祖母死亡で祖母の財産(相続した1/2を含む)は6人の子建ちで1/6づつ相続しています。 兄弟が(土地・建物の)全てを父が相続することに同意しているなら、遺産分割協議書を作成します。弁護士、司法書士、行政書士等に依頼します。そして父からあなたへ相続する形になります。父生存中にあなた名義に(土地・建物)登記するなら問題無いと思いますが、死亡してからの話しなら、遺言書作成をしておかないと次はあなたの姉妹との関係で争いが発生します。 早くあなた名義に変更をすませないと時間が経つほど、関係者が志望して、その相続人が数人となると人数が増えるばかりで、まとまる話しがまとまらなくなります。関係者が少ない間に話しをすすめましょう。 現在伯母が居住との事ですが、いつでも出て行ってもらえますし、その際の費用は負担する必要はありません。 伯母に更地にするように義務を課すのは、どうなんでしょう??自身無いですが、ひょっとしたら単に済ませてあげてるだけの人という位置づけと違ってくるかも?ややこしくなるかも?です。 普通に出て行ってもらうだけで良いと思いますけどね。 出て行ってもらうのに費用の負担をする必要はありません。
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- luckyebisu
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tekukaneさん、こんばんは。 まずひとつのポイントとして、おじいさんが亡くなったとき土地(及び家)は誰が相続することのなったのかということがあります。 相続人が確定しているのであればその人の、確定していないのであればお亡くなりになったおばあさんと、祖父母のご子息全員の同意がないと土地の名義を変更することはできません。(おばあさんは既に他界しているとのことですので除外します) >父の兄弟は私にこの祖父の土地を渡すというのは納得してくれています。 ということであれば、お父さんを含め相続人全員の、質問者さんに土地(及び家)を相続させるという同意書ないしは委任状のようなものがあれば名義変更できますし、相続人が特定されているならば、その人の意思を証明する書類があれば名義変更はできます。 こういった場合、意思の確認として印鑑証明及び印鑑証明の印を押印した書類が必要になります。 手続きとしては面倒くさい部類に入るので、なんやかんや言って来る人もいると思います。 また、現在相続とは直接関係のない方が住んでいるということですが、その方には居住権があります。(場合によっては相続のためにこの方の意思を証明するものが必要かもしれません) そのため名義がどうこうは別にして、立ち退きを命ずる場合は保証(次の住居が賃貸の場合敷金・礼金・初回の家賃等)が必要になります。
お礼
お礼が遅くなり大変失礼致しました。 ほんとうに書類やら書いてもらったり、取り寄せてもらうものがあり、ちょっと疲れます。 ありがとうございました。
- poolisher
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祖父母の法定相続人はあなたの父と父兄弟で法定相続分はそれぞれ人数割 です。父および父兄弟で合意(相続分割協議)できれば、父が遺産全部を 相続することは可能です。 父の遺産を相続するのは、あなたの母とあなたおよびあなたの兄弟です。 あなたが、父の財産を相続するのであれば兄弟との協議・合意が必要です。 権利書をもっていたからといって特別に有利になるわけではありません。 権利関係者の同意がなければ、権利関係は法律の定めによります。 叔父叔母が代償なしであなたの父に相続させるといっているのかどうか わかりませんが、もしあなたの父そしてあなたへと祖父遺産を相続させる ことに同意しているのであれば、できるだけ早く、父兄弟の遺産分割 協議を調えるべきでしょう。叔父叔母と成立しないまま彼らが死亡すると 彼らの子ども、孫と協議しなくてはならなくなります。
お礼
お礼が遅くなり大変失礼致しました。 今父の兄弟から協議書等をお願いしています。 私も少し疲れ気味ですが、ちゃんとひとつずつ整理していきたいと思っています。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。あれから各公共機関をまわり、いろいろな書類をいただいてきました。父の兄弟等との話も順調に進んでおります。 わからないことが多く、何をどうすれいいのかわからなかったので大変助かりました。 ありがとうございました。