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土地の相続 (少々、長文です。)

大伯父の土地(200坪、登記:山林、現況:雑種地(介))の相続で困っております。 ・大伯父:17年前死亡(妻・子無し) ・祖父(大伯父の弟):7年前死亡(相続手続していません。) ・祖母:最近死亡 ・母:28年前死亡(兄弟なし) ・父:存命(婿養子ではありません。) ・大伯父の土地は相続手続きが済んでおらず今に至っております。 ・祖父以外の兄弟が何人かいるようですが、正確に何人と把握できていません。 ・大伯父の死後、祖父が土地の納税管理人として固定資産税を払っています。(祖父の死後、一時滞納していましたが、祖父と同居している私や祖母の財産が差し押さえられたりしては困るので、滞納分の振込用紙を土地のある村から取り寄せ、祖母の貯金から、また払うようにしました。) ・土地の登記書、大伯父が購入した時の売買契約書は手元にあります。 このような場合、 1)大伯父の土地について私は相続権が発生してしまうのでしょうか? 2)発生するとすれば、大伯父の土地は無視して祖父、祖母の遺産を相続することはできますか? 3)この土地は相続したくないと思っています。何か方法はあるでしょうか?(相続放棄だけでしょうか?) 4)仮に今後、税金を払わずにおいておくとどのような不都合がありますか?(私や父、私の兄弟などの貯金や、今住んでいる祖父名義の家が差し押さえにあったりしますか?) みなさまのお知恵を拝借致したく、宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14541
noname#14541
回答No.4

#3です。 「行方不明者」というのが、単に質問者が連絡を知らないということであるならば、現住所を調査することが可能ですので、連絡を取ることができるようになります。 戸籍・除籍等は必ずつながりがつきますので、たどってゆけばそれぞれの人間の現在の戸籍を取り寄せることが可能です。 そして、現在の戸籍には「戸籍の附票」というものが備え付けられていますので、これを取り寄せれば「現在の住所」の記載があるということです。 さて、本当に「行方不明」である人間がいるとなると大きな問題となります。 行方不明者の持分については「そのまま残しておく」というのが家庭裁判所の姿勢ですので、誰か代理人を定めて遺産分割協議を行うということが不可能となります。 但し、その人の持分を残して、他の相続人と話し合いをつけておく事は可能です。 行方不明者の持分については、いずれ「失踪宣告」を申し立てて「死亡したもの」とした上で、あらためて遺産分割協議を行うこととなるでしょう。 事案が複雑化しているようですので、速やかに司法書士に依頼して戸籍等の収集を行い、現状の把握と今後の方策について相談されることをお勧めします。

maro0228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 行方不明者は電話も通じず、家はあれども家人がいない空家状態になっているようです。一度、haku-yさんのおっしゃる「戸籍の附票」を取り寄せること、司法書士に相談してみようと思います。(弁護士ではなく司法書士なんですね。) お礼が遅くなりましたが、どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

 ご質問文を読み間違えたようです。ごめんなさい。  No.2の回答のうち、1と2の(1)~(3)は、大伯父が父方と思い、父に相続権があるものとして回答していますから、全面的に無効にして下さい。  再度、書き直すと、さらに質問者さんをミスリードしてしまいそうなので、ここで失礼します。

maro0228
質問者

お礼

こちらこそ、説明不足で申し訳ございませんでした。ありがとうございました。

noname#14541
noname#14541
回答No.3

「大叔父」というのは、 「あなたの母の父(祖父)の兄」の事でしょうか。 「あなたの父の父(祖父)の兄」の事でしょうか。 ご自分では誰が誰とわかっていて書かれているのでしょうが、質問文中ではこのことがわかりません。 質問文の流れから「あなたの母の父(祖父)の兄」出はないかと推測して回答します。 1.17年前の「大叔父」死亡による相続人は、「大叔父の兄弟姉妹」 従って、「祖父」は「大叔父」の遺産を相続している。 2.7年前の「祖父」死亡により、「祖母」及び「母の代襲相続人である質問者及び質問者の兄弟姉妹」が「相続している」。 3.「祖母」死亡により「母の代襲相続人である質問者及び質問者の兄弟姉妹」が「相続している」。 結論として、大叔父の遺産は大叔父の兄弟姉妹(またはその子孫)及び質問者の兄弟姉妹に相続されています。 上記2によって既に「相続している」ので、今から相続放棄することはできません。 よって、 1)既に相続しています。 2)既に相続しています。 3)既に相続しています。 4)既に相続しており「共有状態」にあると認められますので、今後発生する固定資産税等は「大叔父の負債」ではなく「質問者自身の負債」となります。 従って、「相続している」質問者及び質問者の兄弟姉妹の財産を差し押さえられることは考えられます。 「父」については相続人にあたりませんので、父の財産に影響が及ぶことはありません。 司法書士に依頼して戸籍・除籍等を集め相続人の確定作業を進めることでしょう。 放置すると除籍等の保管期間が切れ、取り寄せることすらできなくなる恐れがあります。 「即時」手続きを開始することをお勧めします。

maro0228
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 haku-yさんのご想像通り、大伯父とは母方の大伯父にあたります。説明不足で申し訳ございませんでした。 除籍等、戸籍に関することに保管期限があるとは知りませんでした。わかっている相続人の中に行方不明者がいるのですが、取あえず他の相続人の確定を急ぎたいと思います。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

※ご質問文に出てこない相続人が存在するかもしれないので、少し不安を感じつつ相続の流れを書いてみます。 1.配偶者と子がいない「大伯父」が亡くなったとき、相続人は大伯父の兄弟になります(この兄弟の数をa人とする)。民法の規定では兄弟だけが相続人のときは遺産を等分に相続するので、「祖父(大伯父の弟)」は大伯父の土地の「1/a」の共有持ち分を相続したことになります。  「祖父(大伯父の弟)」が亡くなると、その遺産は祖母と祖父の子が相続します(祖父の子の数をbとする)。さらに祖母が亡くなると、その遺産は祖母の子が相続します(祖父と祖母の子の数は同じbと仮定する)。この結果、祖母の子である父は、大伯父の土地の「1/a×1/b」の共有持ち分を相続したことになります(ただし、現在は遺産分割前であるので、相続人の共有状態にすぎない)。 一般的には、相続人全員の遺産分割協議で、大伯父の土地の所有権は相続人のひとりに相続させ、他の相続人はその権利がないという協議書に署名押印して所有権移転登記をすることが多いです(財産価値が落ちるので、複雑な共有関係にしない)。 2.さて、ご質問の内容に回答していきます。 (1)大伯父の土地の相続は、既に父まで来ています。将来、質問者さんは父の遺産を相続することで、大伯父の土地の共有持ち分も、父の他の子(=質問者さんの兄弟)とともに相続することになります(遺産分割協議で他の相続人全員が承認すれば、相続しないという選択も可能)。なお、限定承認は、被相続人の破産手続きと同じなので今回の場合には使えないと思います。 (2)祖父と祖母が既に、大伯父の土地の共有持ち分を相続しているので、祖父と祖母の遺産を相続するのなら当然、大伯父の土地の共有持ち分も相続することになります。 ただし、質問者さんは現在、祖父と祖母の法定相続人ではないので、祖父と祖母の相続人全員の遺産分割協議で「祖父と祖母の土地は、質問者さんに相続させる」という決定をしたら、祖父と祖母の土地は、質問者さんに相続されます(相続税が課税されるのなら、税額は割増になる)。 しかし、父が亡くなったときには、大伯父の土地の共有持ち分を質問者さんは相続することになります(遺産分割協議で他の相続人全員が承認すれば、相続しないという選択も可能)。 (3)父の遺産を全て「相続放棄(家庭裁判所に申し出る)」するか、大伯父の遺産分割協議で他の相続人全員が承認すれば、大伯父の土地の共有持ち分を相続しないという選択が可能です。 (4)大伯父の土地の現在の固定資産税額は、どの程度でしょうか。宅地介在雑種地ならそれほど高額ではないと思うのですが。滞納額が過小な場合(例えば10万円)、それに比べて高額な不動産(例えば2000万円)を差し押さえるということはないと思います。預貯金の差押も影響が大きいので裁判所は慎重に判断します。  市町村の税務課は父を納税管理人(代表者)にすると思うので、固定資産税を滞納すれば、父に対して支払い催促をしてくると思います。詳細は、市町村の税務課にご確認下さい。 3.まず、被相続人(大伯父、祖父、祖母)と父の戸籍謄本を市役所で全て集めて、家系図を作成することから始めるべきだと思います。  大伯父の土地が不要なら、相続人を全て調査して遺産分割協議書に相続人全員が署名押印して、土地の所有者をひとりにまとめた上で登記もして、第三者に売却するのが一番いい解決策だと思います。  市町村は必要な土地(例えば公園用地など)なら、寄付を受け付けますが、不要な土地は寄付を申し出ても受け付けてくれません。また、共有者が不明である土地は、寄付を受け付けません。

maro0228
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私の説明不足で申し訳ございません。大伯父は母方の大伯父にあたります。 大伯父の土地の固定資産税は平均して約2万弱円/年です。納税通知書は祖父宛になっています。また、現在は滞納しておりません。H17年分も私が払いました。 まずは、matthweeさんのアドバイス通り相続人の確定したいと思います。何人かはわかるのですがその中に行方不明者がいるので時間がかかりそうですが・・・。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産業者です。 相続は「自己のために相続があったことを『知った時から3ヶ月以内』に、家庭裁判所において相続の承認か放棄の申述をしなければならない」とされています。(915条1項) この3ヶ月(熟慮期間)中に承認か放棄かを決めなければ、単純承認したものとみなすともされています。(921条) 大伯父さんの時もお祖父さんの時も「相続手続きをしていない」という事ですが、これは遺産分割の協議をしていないという事でしょうか。 そうなると、今の財産は分割前の共有財産という事になるかと思います。 他の相続人の承認なしで処分はできません。 1について 妻子ナシならば兄弟に相続権があるので、お祖父さんが相続の単純承認をしていると思われます。 大伯父さん+お祖父さんの財産はお祖母さんとお父さん(とその兄弟)で相続の単純承認がされていると思います。 「大伯父の財産について」はmaro0228さんに相続権はないですが、当該土地の権利は大伯父→祖父→父→maro0228さんの順で流れていきます。 結果的に、当該土地の権利を得る事になるはずです。 2について。 相続人(お父さん・存命)の子(maro0228さん)には、お祖父さんの遺言でもない限り相続権はありません。 将来的にお父さんがお亡くなりになった場合という事であれば相続の限定承認をして、特定の財産のみを相続する事も可能です。(限定承認をするには要件ありますが) 3について。 2と同じく、限定承認にて、当該土地(大伯父さんの土地)だけ相続しない事も可能です。 4について。 税金を払わなかった場合はお祖父さんの財産が差し押さえられますが、その他の人の財産は差し押さえされません。 せいぜいお祖母さんの財産までです。 お祖父さん名義の家は差し押さえられる可能性があります。 相続したくない土地があるならば、その土地を物納(税金納付)してしまうのが良いのでは。 一定の要件が満たせれば物納が出来ますし、その土地の調査を国税局がやってくれる部分もあります。 その過程で他の相続人(お祖父さんの兄弟)が見つかるかも知れません。 参考になればよいのですが。 長文失礼しました。

maro0228
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私の説明不足で、申し訳ございません。大伯父というのは母方で私の亡くなった母の伯父にあたります。 ちなみに、土地固定資産税を滞納すると祖父名義の家も差押さえ対象とのこと。家は借地に建っており、階下を飲食店に貸しています。仮に差し押さえられたら階下の店の移転費や新たな場所での開店費用諸々の支払義務は私と私の兄妹に発生してしまうのでしょうか?ちなみに兄妹は早くに家を出てしまいそれ以来約10年祖父母と私が住み、現在は私しか住んでおりません。

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