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土地の相続について
祖父が死亡し、祖父と同居していた父が相続関係の手続きをとることになりました。 しかし、他の兄弟が貯金くらいはもらいたいと言って来ています。 祖父の生前は、他の兄弟は遺産相続は全て放棄するといっていました。 それで父は安心していたようです。 以前に、祖父の口座を調べ、まとまったお金があることを知ってそのような考えをもっていたようです。 しかし、祖父の貯蓄は晩年の医療費や生活費に使用し1/10程度になっています。 この残りの貯金分を分配することに問題はないのですが、残高がすくないことで、土地まで含めて等分してほしいといわれないか心配です。 祖父の所有地には父と祖父が住んでいた家が建っているのですが、この土地もやはり兄弟で等分する必要があるのでしょうか? もし兄弟に請求されれば、分配するためのお金がないので土地を一部売って兄弟に分配する必要があるのでしょうか? すみませんが、教えてください。 よろしくお願いします。
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預貯金は、死亡当日の残高を基本とします。 土地も法定分にて分けます。 売ってもいいし、価額賠償でも合意があればOK 。 売るのが一番すっきりします。 家事審判では、分割が難しければ共有にして終わるのですが、 共有物はいつでも分割請求が出来るので同じ事です。 医療費は祖父のお金を使っていたという事で、寄与分は 主張するのが難しいようですね、もし特別受益となる生前贈与があればそれはもち戻しをして計算します。 居住者であれば 建物が、父上の名義で登記をされて居るかどうかで借地借家法の適用の有無、権利金相当の生前譲渡、地代 など確認してください。権利関係が明確になります。
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- v008
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使用貸借=借地借家法の適用外。使用終了と共に元に戻して返します。 賃貸借=権利金プラス相場の土地代 または、権利金も含むと判断できる相当額の支払いが必要です。 (借地権。)
お礼
ありがとうございます。 特に一緒に住んでいたからといって良い事はないのですね。 大枠はつかめましたので、他の相続人と相談して決めたいと思います。
- akak71
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固定資産税は、土地の使用料と考えるべきでしょう。 一般的には、使用貸借に当たりますので、建物があるからと言って、特に有利となることはありません。
お礼
ありがとうございます。 有利にはならないんですね。 わかりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 良くわかりました。 建物は父が建て父名義になっています。 これは、土地の相続に有利に働くと考えて良いですか? 固定資産税は全て父が払っていました。