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二名義の土地の相続について
- 相続問題の解説として、二名義の土地の現状と相続手続きについて説明します。
- 父が亡くなった際に相続手続きがされず、母が相続手続きを進める必要があります。
- 母の養子であるため、兄弟4人で相続することになります。また、母が私たちに相続させることは可能であり、具体的な相続範囲についても考えています。
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>(1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? 遺言がないとすれば、後述のように共同相続人の共有状態にあります。 >(2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? 相談者及び相談者の兄弟は父を被代襲者とする代襲相続人になります。 父A、母B、相談者C、相談者の兄弟D、祖母E、祖母の子(F、G、H) 当初の共有持分 A(1/2)、E(1/2) 1.Aの死亡時点の権利状態 B(2/8)、C(1/8)、D(1/8)、E(4/8) 2.Eの死亡後(現在)の権利状態 B(10/40+4/40=14/40)、C(5/40+2/40=7/40)、D(5/40+2/40=7/40)、F(4/40)、G(4/40)、H(4/40) >(3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? B、C、D、F、G、H全員が合意すれば、Aの持分につき、Cが2/8、Dが2/8を相続し、Eの持分につき、Cが2/8、Dが2/8を取得する旨の遺産分割協議をすることも可能です。
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- buttonhole
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>兄弟(D)、皆の同意があれば、この半分半分の権利の比率を変えることも出来るのでしょうか? 遺産分割協議が成立すれば、いかなる内容でも構いません。詳しくは、司法書士に相談されることをお勧めします。
お礼
ご返答ありがとうございました。 思っていた以上に自由に決めることが出来るようで安心しました。 こちらの回答を参考によく話し合って、司法書士に相談したいと思います。
- tk-kubota
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法定相続しています。 つまり、当該土地の所有権は、母2分の1、子ら各4分の1です。 ただし、この持分比率は父の持分権のみなので、父の持分比率は2分の1だったので、 母4分の1、子ら各8分の1です。 次に、祖母が死亡したので、祖母の持分2分の1の相続を考えなくてはならないです。 祖父は死亡しているようですが、祖父母には子は居ますか ? 居なければ、祖父の兄弟、他に代襲相続人等々、 これらによって、祖母の持分2分の1が相続されます。 そのようにして、2人に各相続人と各持分比率が確定します。 それら全員の承諾があれば、誰の所有にしてもかまわないです。
お礼
ご返答ありがとうございました。 よく話し合って、司法書士に相談していきたいと思います。
補足
早速のご返答ありがとうございます。 父の兄弟(F,G,H)はみな相続放棄するよと言ってくれている様なので、お話からすると私と兄弟(C,D)とで半分ずつの相続も可能との理解でよいでしょうか? 又そうなった場合、私の方がこの土地を守り母の面倒を見ていき、兄弟の方は出て行ってしまう予定なので、 兄弟(D)、皆の同意があれば、この半分半分の権利の比率を変えることも出来るのでしょうか? (例えば私30/40、兄弟10/40の様に) 度々の質問で申し訳ありませんが、ご返答頂ければ幸いです。