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土地の共有名義の相続について
現在住んでいる土地が、 祖母、父、叔母の3名、同じ割合での共有名義になっています。 (シンプルにするために、私に母はいないと仮定してお願いします) 今後、順番通り祖母が先に亡くなれば、 祖母の分の相続は、父、叔母とで50%ずつのになると思うのですが、 万が一、父が先に他界した場合、 その後に他界する祖母の分の相続は、 (父の娘である)私と叔母とで50%ずつになるのでしょうか。 こういった共有名義でも、通常の相続と同じ配分になるのでしょうか。 どなたかご存じでしたらよろしくお願いします。
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共有名義には持分割合があるでしょう。 亡くなった人の持分割合を亡くなった人の相続人で分割するのです。 お父様が先に亡くなれば、お父様の権利を引き継ぐ代襲相続人として、お父様が得られる権利がそのままあなたに引き継がれます。 しかし、すべての遺産を法定相続分で分けていたら、共有名義だらけになってしまいます。そして、昔で言う家督を相続、家を継いでいるような人と、外へ独立した人では、遺産の必要性も異なります。遺産分割協議書で相続人全員が納得して捺印を行えば、法定相続分と異なった割合でも、一人が100%でも問題はありません。 お父様の存命中に援助を多く貰った人とそうでない人が同じ金額となったら、平等ではないでしょうしね。
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- ben0514
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法務局で答えたのは、相続人に子供がいない場合の法定相続分でしょう。質問の仕方が悪かったか、法務局での聞き方が悪かったのでしょうね。 法定相続分はあくまでも権利であって、その相続分で分けなくてもかまいません。遺産分割協議で好きに遺産分割すればよいでしょう。 祖母が遺言書を書いていれば、法定相続分の権利も怪しくなるでしょう。ある意味強い子供は、自分に都合の良い遺言書を前もって書かせている場合があります。その場合の他の子供は、法定相続分の半分の遺留分しか要求できません。 不動産の登記簿などは普段見ることがありませんので、生前贈与で受け取ってしまう場合もありますね。 生前贈与でも相続人の場合特例で、贈与税がかからない、安価になる制度もあります。不安があれば、祖母の方とよく相談して、贈与なども踏まえて考えるべきですね。
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ご回答ありがとうございます。 出張に出ていて、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 やはり母と担当の方とで食い違いがあったのだと思います。 遺言があると、法定相続の半分になってしまうのですか、、、。 もうちょっと詳しく勉強します。 どうもありがとうございました。
- poolisher
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>母が今日、法務局に出向いて聞いてきたところ、 >「父が先に亡くなった場合、法律上では叔母の割合が2/3になる」 >と、説明されたというので、 代襲相続は直系卑属の権利で、配偶者は該当しません。 父が先に死んだ場合の祖母の相続は叔母と父の子のあなたになります。 あなたの母は相続人にはなれません。 たぶん法務局で母が聞いた際に、あなた(子)の存在を言わずに聞いた ため、祖母の相続は叔母に行くと答えられたのだと想像します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 出張に出ていて、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 やはり母と担当の方とで食い違いがあったようですね。 安心しました。 どうもありがとうございました。
お礼
早速のご回答を、ありがとうございます。 同じ内容の質問を、 私が遠い過去に行政書士?の方にお伺いした記憶では、 ben0514さんのおっしゃるとおりだったのですが、 母が今日、法務局に出向いて聞いてきたところ、 「父が先に亡くなった場合、法律上では叔母の割合が2/3になる」 と、説明されたというので、 どういうことかなぁと思い質問させていただきました。 実際に祖母と同居しているのは父ですし、 本来ならば、こちらに多めといいたいところですが、 (そこは我慢で)せめても50%取れないと、 土地の上に建物が建っている以上、 最終的に叔母に現金を支払う羽目になるのかと心配でした。 本当にありがとうございました。