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祖父の名義のままになっている土地の相続
夫の父(23年前に他界)の父(夫にとっては祖父。父の養父。25年前に他界)の名義のままになっている土地があります。今、夫の名義になって暮らしている土地のすぐ隣で、今は他人に貸していますが、我が家の道路に面しているほうの土地なので、ゆくゆくは土地をつなげて利用したいと思っています。 ところが、祖父(夫の父は養子でした)には祖母の前に結婚していた女性との間に子供が一人いました。 その子供はすでに亡くなっており、その方のお子さん(Aさん)がいます。少し勉強したところでは、Aさん(祖父の孫に当たる)が代襲相続できるとのこと。 夫の母は、まだ健在ですので、生きているうちに祖父名義の土地をなんとか夫名義にと言ったのですが、義父がなくなったときも面倒でほおっておいたらしいです。 Aさんとは、私も全く面識がありません。母は知ってはいるらしいのですが、相続放棄の書類を書いてもらうには、多少の金銭を包んでいかなくてはならず、それがいやのようなのです。 ほおっておいて、そのAさんが亡くなれば、夫がそのまま相続できるものなのでしょうか。 急いではいませんが、結婚以来10年以上の懸念です。 すっきりしたいので、よろしくお願いします。
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hitamiさん、こんにちは。 複雑なご事情がおありなんですね。 でも、故人の名義のままにしておくのは、あとあとやっかいもとですので 早く、相続の手続きを取ったほうがいいと思います。 >ところが、祖父(夫の父は養子でした)には祖母の前に結婚していた女性との間に子供が一人いました。 その子供はすでに亡くなっており、その方のお子さん(Aさん)がいます。少し勉強したところでは、Aさん(祖父の孫に当たる)が代襲相続できるとのこと。 ご主人のお父さまと、おじいさまは、養子縁組をされていましたか? 参考URLによりますと、養子縁組をすれば 養親と、実親の、どちらの相続もできる、と書かれています。 ご主人のお父さまが、養子縁組をされておられれば ご主人は、おじいさまのれっきとした相続人ですよね。 今現在、おじいさまの遺産相続をするとすれば、 Aさんと、ご主人がそれぞれ代襲相続する、ということになるでしょうか。 >ほおっておいて、そのAさんが亡くなれば、夫がそのまま相続できるものなのでしょうか。 放っておかれても、Aさんが亡くなられれば、 Aさんの奥さんとお子さんにいくだけだと思います。 早めに手を打たないといけないと思います。 > Aさんとは、私も全く面識がありません。母は知ってはいるらしいのですが、相続放棄の書類を書いてもらうには、多少の金銭を包んでいかなくてはならず、それがいやのようなのです。 お義母さまがお願いに行くのがお嫌でしたら、 相続人は、ご主人になるのですから、ご主人がお願いに行かれるべきだと思います。 お義母さまは、義理の娘、嫁ですから、おじいさまの遺産を相続する権利がないのです。 一度、おじいさまとお義父さまが養子縁組されていたかどうか、 他に相続人はいないのか、 今回のケースだと、どうすればいいのか、などを 弁護士、あるいは司法書士などにご相談されることをお勧めします。 大変な問題ですが、冷静に、頑張ってください。
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Aさんの相続権は、Aさんの死後はAさんの配偶者や子供さんなどが受け継ぎます。 あなたの夫に相続権が来ることはありませんので、いつまで経っても夫の祖父名義のままということになります。 処分はできませんし、担保に入れてお金を借りることもできません。 面倒くさいといってほっておくと、さらにねずみ算的に相続人が増えて収拾がつかなくなりますよ。 そうなる前に手当をしておかないと、大変です。 一人に対する目先の少額のお金を渋って、結果として10数人に対するより高額な負担を招くことになったら本末転倒ですよね。 一日も早く司法書士さんなどに相談し、まずは現在生存している相続人がどれだけいるのかを確認してみた方がいいと思いますよ。 Aさんだけと思っていたら他にもいたなんてこともよくあることです。 なお、祖父が旧民法時代に死亡しており、家督相続ができるのであれば心配が減ることになるでしょう。 いずれにしても資料(戸籍)がないまま、想像で話していても結論は出ません。 現実を確認し、手当てできるときに対策を講じなければ、後で必ず後悔することになりますよ。 今までに実際に見た事例では、100人とか300人とかいう相続人の人数となり、収拾をつけるのに裁判を要したものまでありますので、くれぐれもご注意下さい。
お礼
そうなんですね。どんどん増えて行くのは大変ですし、私たちがほおって置けば、今度は子供にも面倒が増えるので、私たちの世代でなんとか片付けたいと思います。アドバイス、ありがとうございました。
お礼
夫の父は、養子縁組をしていました。 祖父の孫はAさん一人と思っていたら、Bさんという孫もいるらしく、その方はすでに亡くなられたので、玄孫に当たるBさんのお子さんたちにまで相続権が発生している状態でしょうか。 司法書士の方にできるだけ早く相談して、自分たちの世代で解決しなければ、と強く思いました。アドバイスありがとうございました。