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土地相続について

土地名義が母方の祖母1/2と父(養子)1/2となっております。 母親は一人っ子であります。 祖母の状態があまり先が長くなくなりつつあります。 祖母が他界した場合、土地の権利は父1/2+1/4、母1/4となると思います。 この両親二人に分けられている権利をどちらか一方にするというのは何か複雑な手続きが必要なのでしょうか。 全てを父名義にする場合は、母が権利を放棄すればよいと思いますが、 全てを母名義にする場合は、父から母へ生前贈与ということになるのでしょうか。 教えてください。

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回答No.1

母名義にしようと思えば、現在の父名義の持ち分は贈与で所有権移転する事になるので贈与税の問題がありますが、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用財産の贈与をした場合は2000万まで非課税になる制度があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm これに該当するのであれば大丈夫だと思いますが。

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