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遺産相続+α

3ヶ月前母方の祖母が亡くなり遺産相続でもめています。母は末っ子で、上に3人の姉、1人の兄がいます。兄以外とは親ほど年が離れています。 そのせいか、最後に残った母が同居を条件に父と結婚し、ずっと一緒に住んできました。 祖母が死んだこととにより、相続問題が発生しました。祖母名義の土地に父が21分の13、次女が21分の5、祖母が21分の3の名義で家を建てました。 その21分の13の父の名義を長男の名義にかえろと次女と三女と長男が言うのです。 そして土地も貯金も全部長男の名義にするというのです。 土地などは祖母の財産なので、どうしようが母の兄弟で決めればいいですが、父の名義をかえろと言うのは話が違うと思うのですが、3人は譲らないのです。 父は自分の親の面倒も見ずにここまでやってきました。父がそこに家を建てたのも、祖母や、おばたちがが年でお金が借りれなかったので、(長男は離れたところにいた)そこに建てなくてもいいのにそうしたのです。 今その家には、次女と三女と両親が住んでいます。おばたちは一切家事が出来ず、母にやらせっきりです。 おばたちそういうわけで母が出ていくと困るのか、「名義をかえても住んでいていい、出るなら手ぶらで出れば?(金はやらないと言うこと)」と言うのです。 なぜそんなことをいわれなければならないのか、そんなことを言う権利がおばたちにあるのか、頭にきすぎて夜も眠れません。 祖母の財産は5分の1請求するにしても、父の名義の件はどうやってことを進めればいいのかわかりません。 長文になりましたが、どなたか知恵をおかしください。お願いします。

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  • 53r
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回答No.6

御両親と次女、三女の同居は、御両親が家を出るという方向で解消するほうが良いようですね。まず、ここのところを御両親が決めなければなりません。  そうであるなら、本来遺産分割協議と建物のお父さんの共有持分の名義変更は別の問題ですが、一挙に処理した方が問題が解決します。 土地及び建物の21分の3については、お母さんが全遺産の5分の1の割合の預貯金現金の遺産を取得するという方法で、もし、現金預金が足らなければ土地建物を取得する相続人(長男)から、差額を払ってもらう代償分割の方法で遺産分割協議をして下さい。  建物についてはお父さんの共有持分21分の13を売買で長男に移転してください。  土地、建物の時価評価については不動産業者に見積もりしてもらうのが一番安上がりです。他の兄弟の方には仮に弁護士が関与しても裁判になってもそんな身勝手な言い分は通らない、土地建物の名義を変更したいなら公平な評価で公平な方法でやりましょう、弁護士、裁判ということになれば余分な費用と時間がかかるだけだといいましょう。  これで話がまとまるなら、司法書士に依頼するだけで協議書作成から名義変更まですべて出来ます。  でも、当事者だけで話がまとまるのはちょっと期待薄でしょうか?その場合は、質問者の御両親が弁護士を依頼されて早く問題を解決されるのもひとつの方法です。  でも、出て行って欲しいのも、名義を欲しいのも他の兄弟の方達でしょうし、そんな身勝手な協議には応じられないと何もせず静観されると相手が痺れを切らして弁護士に依頼するかもしれません。そうなると、いくら弁護士が依頼人の利益を守ると言ってもあまりに無茶な要求にはそんなことは通りませんよと依頼人を説得してくれます。無茶を言う素人より弁護士の方が話がしやすいでしょう。  二つ気をつけて欲しいことがあります。 1つは、代償をもらわず家を出て行くことは避けてください。名義は誰であれ住むことに支障はないわけですから、そのまま代償がもらえないということになりかねません。  もう1つは、借り入れのためお父さんの名義にしたという点です。銀行借入でお父さんが債務者の抵当権が設定されているのではありませんか?この場合は建物の名義変更につき銀行の承諾を要しますし、残債務の引き受けについても銀行を含め契約をし抵当権の処理をしなければなりません。    

coro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明でした。やはり「手ぶらで出る」なんてことは、通りませんよね。もしもらうとしてもいくらも貰えないとは思うんですが、手ぶらで出したいと、相手が弁護士に言ったろころで無茶な要求になり、説得されると言うこともあると聞いて少しほっとしました。 私も、人を立ててやった方が、早くことが進むように思いますので、父に話します。 抵当権の話も知らなかったので、本当に参考になりました。父に話して確認したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#31699
noname#31699
回答No.5

ご両親がさっさとその家を出て、他へ移り、今後一切ハンコをつかない、ということにしたらどうですか。 一番困るのは長男、次女、三女ですから、相手から妥協案が出てくるまで持久戦にするのがよいかと思います。 不動産の持分に相当する金銭を貰うにも、こちらから裁判をおこしたのでは、費用倒れになるでしょうから。 相手が困って折れてくるのを待つ、戦わずに勝つのが上策かと思います。

coro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 持久戦にしてもいいならそうしたいところですが、私の両親も若くはないので、定年も迫っております。 家を出て住むところを探すにもお金がかかりますし、やるなら早い方が、と思っているところです。 それに、妥協するような相手でもないので。。。 しかしながら、貴重なご意見本当にありがとうございました。

noname#8709
noname#8709
回答No.4

#1です。 当事者間で話し合いがまとまるのであれば、後は登記手続きを司法書士に依頼すればいいだけです。 しかしながら、「もめている」わけですので、この解決処理を行うには「本人達が合意する」か「第三者の裁定」によるしかないということになります。 当事者同士の話し合いでは解決できないと言うことであれば、弁護士に代理人となってもらって交渉することとなります。 「第三者の裁定」は具体的には「家庭裁判所」での審判、裁判手続きになりますので、こちらについても弁護士に依頼することになります。 いずれにしても「問題の解決」を行うことが最重要であり、この代理を行えるのは弁護士しかいないのです。 従って、まずは弁護士に相談して依頼することからと言うことになるでしょう。 後の具体的に阿哲付きについては弁護士さんが指示を出してくれますので、それに従って動くこととなります。

coro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、当事者だけでは埒があかないので第三者にたのみ、しかるべき処置をとりたいと思います。 こちらは間違ったことを言っていないし、法に決めてもらうことにします。 ありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>父の名義の件はどうやってことを進めればいいのかわかりません。  お祖母様の土地及び家の共有持分(3/21)、およびその他の相続財産をどのように分けるかは、遺産分割の問題です。一方、御父様の持分をどうするかは、遺産分割の問題ではなく、共有物分割の問題です。  これらは、法的には別個、独立の問題ですが、両者をバラバラに解決することは困難だと思います。まずは、お母様が土地及び家の共有持分をどうされたいのか決める必要があると思います。たとえば、相続分に相当する額の他の相続財産を取得する、あるいは他の相続人に金銭を払ってもらうことを条件に、土地及び家の共有持分を他の相続人の取得させても言いということでしたら、御父様の持分については、他の共有者に相当の対価を支払ってもらった上で、譲渡するという方向になるように交渉した方がよいでしょう。あるいは、いっそうのこと土地建物を売却して、売却代金をそれぞれ分けるという方法もあるでしょう。  かなり複雑な問題ですから、掲示板での回答には限界があります。きちんと弁護士に依頼された方がよいでしょう。法的紛争を処理できるのは弁護士であって、不動産屋ではありません。

coro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母は遺産の5分の1を請求するといったら、おばたちに「強欲」と言われたらしいです。当たり前の権利なのに・・・ どうやらおばたちは長男の息子二人にそれぞれ家を残したいらしいのです。ですから、建物と土地を売るのは不可能です。だから両親があの家にいては邪魔なのです。 やはり弁護士を依頼するよう言うしかないようですね。

回答No.2

 お話の範囲だけでいえば、相続財産は土地と建物の持ち分3/21、貯金ということになります。建物の持ち分13/21はそもそも相続とは関係がない、お父さま固有の財産であることは当然です。法定相続人は、お母さまとその兄姉ですし。  遺産分割時に考慮することとしては、同居によりお祖母さまの介護や生活補助などをなさったお母さま(そしてお父さま)の寄与分も考慮すべきでしょう。  しかし、この問題の解決となると、やはり当事者同士だけでは埒が明かないことになってしまいがちです。今回の「+α」部分となると、弁護士にご相談されるべきケースでしょう。  お母さまのご兄弟方とは、疎遠だったのでしょうか。それにしてもずいぶん都合のよい、図々しい態度ですね。何を言っているのかと言いたい。  お祖母さまにはご存命のうちに、遺言書を残していただけたらよかったですね。

coro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方にそういっていただけるのは本当に心強いです。 両親に弁護士を頼むことも考えるよういってみます。

coro2
質問者

補足

祖母は70歳ぐらいから痴呆になり、85歳ぐらいから寝たきりでした。次女と三女は痴呆になったことを母の面倒の見方が悪いからだと母をせめました。 次女は定年後離婚し家に住んで祖母の面倒を見始めました。(10年間ぐらい。しかし、家事は一切やらない)三女は旦那を亡くし長男に家を建ててやり、長男の家とこちらの家を行ったりきたりして面倒を見ていました。祖母が痴呆になる前は年に1度帰るか帰らないかでした。 おばたちは私の両親を、祖母を痴呆にしたということで、祖母に面倒は見てもらっても、面倒を見たとは思っていないようです。感謝の気持ちひとつありません。 この場合はやはりおばたちにも寄与分はみとめられるのでしょうか。 また、家の名義を売るとなれば、それも弁護士に依頼するのでしょうか。家の鑑定などはするのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

父の持分については何を言われても応える必要はありません。 相手がどのような手段に出ようともこれを勝手に侵奪することはできません。 子の持分を処分できるのは「その持分権者である父」だけです。 祖母の遺産相続についてもまともに話にならないようですので、弁護士に依頼して解決してもらうという方法があります。 話し合いで解決しなければ裁判所における審判・裁判によって遺産分割協議を行うことができます。 相続分及び現在の持分を買い取ってもらい、別の場所に家を購入するなどして事実上縁を切るような向きで分割協議を進めるのも一つの方法です。 または、法定相続分で登記してしまうということも可能です。 法定相続分での登記は相続人の一人から申請することが可能です。 但し、よりもめるでしょう。

coro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父もただで出るわけにはいかないと思っているようで、名義を変更するには売買になると思うのですが、誰に頼めばよいのでしょうか。不動産屋?でしょうか。 相手はお金を払う気は全くないようですが、それは通用しませんよね?

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