• 締切済み

遺産相続について

父が亡くなり,母と子供3人がいます。それぞれ独立して,母とは別居しておりますが,母の家屋・土地を長男が全部自分の名義にしようとしています。母は長男にいずれ渡したいとは思っていますが,長女と次女は離れて住んでいるのだから,母が生存中は母の名義にすべきであると主張しています。なお,父の財産のほとんどは不動産(家・屋敷)です。長男の現在の自宅も亡き父と長男との共同名義になっています。長男は遠方に住んでいるため,父母の世話は一切してきておらず,今後も同居の予定はたっておりません。実際の世話は近くに住んでいる次女が見ています。昔かたぎの母の考えで,長男と母は「長男だから」という理由で不動産を全て長男が相続するべきだと主張しています。母が納得しているのだから,それに反対している長女と次女の考えが間違っていると言っているのですが,実際に両親の面倒をみてきたのは,次女であり,今後もそうなると思われるので,長女(私)は納得いきません。法律的にはこのようなケースはどうなるのでしょうか?またそのために弁護士さんにお願いするとすれば,費用はどれくらいかかるものなのでしょうか?回答お待ちしております。

みんなの回答

回答No.5

全く解答にはなりませんが、同様のケースで悩みを抱えているので書かずにはいられませんでした。お母様はおいくつでいらっしゃいますか。若い高齢に関わらず、いや高齢ならなおさら近くにいる人間の何らかの世話が必要ですよね。世話をいうと押しつけがましいですが、実際、近くにいるというだけで遠くにいる人間よりも関係が深いことは事実だと思います。親孝行といえば聞こえはいいですが、やはり次女の方は何かと大変だと思います。生活はきれい事ではないからです。近くにいるとはとういうことです。離れていても近くても親の心配をするのは同じですが、頭で心配するのと、実際に動かなければならないのとは確実に違います。どちらが偉いとかすごいとかいうことではありませんが、その事実は大きいと思います。なのに法律的にも兄弟平等だし、しかも長男というのがなぜか尊重される・・・・本当に理不尽ですよね。あからさまにお金がほしいとかそういうことではなく、普段は頼っているのにいざとなれば長男を立てるとういう母親の態度には私自身悩まされています。状況があまりに似ているので思わず書いてしまいました。すみません・・・ご兄弟で納得行く方法を編み出してくださいね。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 弁護士費用については,下記URLに弁護士費用計算機というのがありましたので,ご参考になされてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
  • Alumni
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

私も同様な相続問題をかかえていますが、当事者だけでは解決しないので行政書士の介入を依頼しました。家族の話し合いに立ち合って法的な説明等しながら話をまとめてくれます。不動産の名義変更等の手続きも含めて一括で依頼すると、基本料金20万円+遺産額の0.8%+諸経費ですが、遺産分割協議書作成だけならもっと安くなります。インターネットで検索した何人かの専門家に相談し、見積もりを出してもらって決めました。家裁の調停のほうが安上がりでしょうが時間がかかるのが難点です。ご参考になれば幸いです。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

遺産相続については皆さんご苦労されていることで心中をお察し致します。 戦前(第二次世界大戦/太平洋戦争」以前(昭和22年の法律改正前)は家督相続制があり財産の相続権は全て長男に帰属しました。 現在は一般的に「遺族が配偶者と子供が存在の場合は(配偶者50%残りを子供が等分に相続)」と定められています。 然し現在はお尋ねの件で、現在までご両親の生活費は誰が負担していたのでしょうか。 ご両親の収入で賄えていたのでしょうか、長男の仕送りでしたか、それとも次女の方でしょうか又は兄姉妹でしたか。 長男の仕送りが無く今後もご母堂のご面倒を次女の方がメインとなられるのであれば特別寄留分として次女の方に手厚い配分をすべきものと考えられます。 長女の方が主張の父上の相続財産は全てご母堂に相続「子供は相続放棄」が現在では適正な考え方と思えます。 悲しい哉、いずれ母上も亡くなられます。 然しながら姉上の案は問題の先送り共思えます、今後の事を考えれば家庭裁判所に調停を依頼する事も解決手段の一方策ではと考える者です。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 遺産相続は,相続人全員の協議により決めることになりますが,配偶者,長男と長女,次女の意見が合いませんので,弁護士に入ってもらうなり,家庭裁判所へ申し立てることになるのかも知れません。  弁護士に依頼するより,家庭裁判所に持ち込んだ方が良いかも知れません。弁護士には強制力がありません。さらに,弁護士に依頼する場合,相続人の誰かが依頼することになるでしょうし,そうした場合,「この弁護士は依頼人の肩を持っている!」と他の相続人が主張して,協議が整わず,やはり家庭裁判所に持ち込むケースもあります。    弁護士に依頼しても,家庭裁判所に持ち込んでも,結局はどこか落としどころを探ることになります。  現実的にはどの辺りで折り合えるでしょうか。  お母様が気兼ねなく老後の面倒を見て貰える状況にしておくのが最良ではないでしょうか。  土地建物の名義は長男にすることを認めるが,法定相続分相当額を長男が他の相続人に支払って貰うというのが,現実的な落としどころではないでしょうか。

hijyoumotidashi
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 法定相続分相当額を長男が他の相続に支払うためには土地を処分しなくてはなりません。それは母も長男も強く拒否しており,話が前に進まない状態です。どうしたらいいでしょうか。

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