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遺産相続のことでもめています。

「こうすべきだ」という答えがある質問ではないと思うのですが、「一般的にこうすることが多いよ」というようなことを教えていただけたらと思います。 3人きょうだいで、既婚の長女、長男、独身の次女、という構成です。 両親が存命中に、両親と次女が住んでいた家が、父の名義から次女の名義に書き換えられました。両親は「次女がずっとここに住めばいい」という気持ちだったようですが、それ以上の真意はわかりません。 そして、名義を書き換えること自体については、あとの二人も異存はありませんでした。 そしてその後両親は相次いで亡くなり、その家のほかにもそれほど大きな金額ではありませんが、遺産が残りました。 そこで現在もめているのですが 次女:わたしの名義なのだからこの家はわたしのもの、お金もちゃんと3分の1もらう 長女:家も遺産の一部なのだから、住み続けるつもりならあとの二人に対してそれ相応の金額を支払いなさい 長男:住み続けるつもりなら家の名義を3人の共同にするべき 次女は、仕事を持っていますが、両親が元気な時は身の回りの世話も全部両親に任せ、家にお金を入れたり、積極的に家事を手伝うなどのことはあまりしていませんでした。また、両親が体調を崩してからは一応面倒を見ましたが、それがあとの二人の要求するレベルではなかったようです。 長男は遠く離れて住んでいるため、あまり口出しもしない立場です。なので、結果的に「長女と次女の間での喧嘩」になってしまっています。 わたしは直接的には遺産相続に関係のない立場の親族で、「一般的には財産は3等分に近い形で分けることが多いのではないか、最後に一緒に住んでいたことを理由に家もお金ももらおうというのはおかしいのでは」と思っています。 みなさんのご意見をお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親が存命中に、両親と次女が住んでいた家が、父の名義から次女の名義に書き換えられ… それはいつのことですか。 >次女:わたしの名義なのだからこの家はわたしのもの… 亡くなる 3年以上前の話なら、父から次女への贈与が成立していますので、いまさら 3分割する必用はありません。 他の遺産のみを 3等分します。 >長女:家も遺産の一部なのだから、住み続けるつもりならあとの二人に対してそれ相応の金額を… 3年以内なら、相続財産に含まれますので、3等分の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm もちろん、建物を 3つに切り分けるわけにはいきませんから、次女は固定資産税評価額で 1/3 相当を長女と長男に払う必用があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >長男:住み続けるつもりなら家の名義を3人の共同にするべき… 兄弟は、子供のうちは家族ですが、お互いに結婚して所帯をかまえたら、近い親戚に成り下がります。 親戚間での共有というのは、固定資産税はじめ維持費の支払いや、補修の必用が生じたときなど、様々な点で何かと都合が悪いものです。 なるべくなら、今の時点で決着させておくことをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuetai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 名義の書き換えが行われたのはおそらく2003年ごろ、母親が亡くなったのが2008年、父親が亡くなったのが2009年ですので、3年以上経過しています。 法の上では、分割する必要はないということ、また、共同名義にしないほうがよいのではないか、ということですね。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.5

生前に三年以上前に家を贈与されたんですかね。それでも、考慮される財産とはなります。他の兄弟が知っているのだからね。一方で、その時に異存がなかった、つまり、同意したんでしょう。でも、いまさら証明できないのだから、考慮される財産なのでしょう。 次女さんにも、言い分はあるでしょう。兄、姉は結婚をして家庭を持っているのだから、親からの援助はあったんでしょう。でも、おおよそでも証明できないでしょうから、これは、心の問題かもしれません。一方で、独立していない妹の生活費の援助は、贈与じゃないですよね。 私と私の弟は、親の家は継いだ兄のものです。だって、親父が、そうしてくれって頼んだからです。親父の財産なんだから、親父の意思に従います。私は、そうなんですが、もし、弟が権利を主張したら、喧嘩するつもりです。 長女さんの言い分はまっとうかもしれませんが、情が無いですね。長男さんの意見は、長男さん、長女さんの家庭っていうか、家計がまっとうならば、良い案ですね。その分、現金で多く妹さんに少し多く分与すればいいでしょう。居住権がある妹さんが住み続けられますよね。でも、結婚し、亡くなった時、遺産として、相続されるんだから、将来に問題を残すでしょう。一方で、妹さんが、結婚も、遺書で特別な遺産相続を指定しなければ、死んだら、兄弟、もしくは、その子孫に相続されますね。最も、都市圏じゃなければ、その価格は下落するだろうから、面倒くさいくらいかもしれませんがね。 意見を求めるとのご質問なのでいえば、実に卑怯な兄、姉とは思います。家を親の意思で妹に譲るとし、その時は同意したんでしょう。親が亡くなれば、親の意向なくなり、合理的ではないとはね。法律なんて、最低の決め事ですよ。倫理ではありません。一方で、妹も権利を主張しすぎのようにおもいます。そのような、人間どもにかかわらない方がいいと思いす。いずれにしても、恨まれます。

yuetai
質問者

お礼

リアルでもちょっと詳しい人に聞いてみたのですが、やはり裁判とかになると「分割すべき財産」に家は入りそうな感じですね。 だれもが納得する落とし所と言うのがかなり難しそうでうんざりしてきました。どうもありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

専門家ではありませんが・・・。 遺産へ持ち戻しとして、生前贈与などを遺産に含めることは、期限はなかったと思います。相続税では3年という決まりはありますがね。 ですので、相続開始時の遺産総額に住宅を含め、法定相続分に相当する金額を計算します。生前贈与を受けた住宅が法定相続分に相当する金額を超えていれば、相続分は特別受益によりなくなってしまいます。しかし、その越えた部分については、被相続人の意思によるものですから、尊重しなければなりません。ですので、次女が他の兄弟・姉妹へ支払いが必要ではないでしょう。 逆に住宅が法定相続分に相当する金額を下回っていれば、その分だけは次女が要求できる権利があるでしょう。 結果、長女や長男は次女が得た住宅に対して直接要求することはで着ませんが、住宅の生前贈与を理由に他の遺産の分割で有利となる権利を持つことになるでしょう。 税法の規定と民法の規定では取り扱いが異なります。 あくまでも推測ですが、長女や長男は結婚したりする際に何かしらの援助を受けているのでしょう。親からすれば、未婚の子に対して他の子と平等に財産を使うこと、一番長く一緒に生活している子を若干でも優位に考えることなどから、住宅の名義変更などをされたのではないでしょうか? 遺産を多く受け取りたいという考えではなく、両親がどのように考えていたのかも考える必要があると思います。 3等分にするのが一般的ではないと思います。旧民法における家督相続の制度は亡くなりましたが、田舎などでは考え方として強く残っています。長女が既婚者であることから、一般的に苗字が変わっており、最後はご主人の系図のお墓に入ることでしょう。同じお墓に入ろうとしても、苗字が異なれば寺などともめる可能性もあるでしょうね。 住宅は人が住まなくなれば、朽ちるのが早くなります。住むことだけでも実家を守ることになるでしょう。実家に住むということで両親が付き合ってきた親戚関係や近隣づきあいなども守ることになるでしょう。別な場所に住んでいる子に同じことが出来るとは限りません。 このように、実家の財産や付き合いを守り、お墓を守る人を優位にするのは当たり前でしょうね。 法律のみで感情論をなくしたら、人としてどうなのかなと思います。

yuetai
質問者

お礼

うーん、両親の意向がどのようなものだったかを考えるとますます複雑な気持ちになります。 今回の件については、感情論を持ち出したことでものすごくもつれた部分があるので、逆に法律で「こうしなさい」というのがあればそれが一番納得できるのではないか、という気がして相談させていただきました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.3

とゆ~訳で、次女に「不動産を一人占めするなら、不動産分の相続税と固定資産税は全部自分一人で払いなさい。その代わり、他の財産はあげません。もし税金払う現金の持ち合わせが無いなら、私達も税金を3分の1づつ払ってあげるから不動産は3等分して、今後、出て行くまで私達に家賃を払い続けなさい。2つに1つです」って迫るのが最も効果的。

yuetai
質問者

お礼

まあそれが長女の気持に一番近いのだとは思いますが、先にいただいた回答からは、「家は次女のもの」とのことですので、今回は無理そうですね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

こういう場合は「全員の妥協、全員の納得」が唯一の解決です。 法律では「遺言が無い場合、動産も不動産も、債権も、債務も、貯金も、現金も、全部をまとめて、それを兄弟で等分しなさい」としています。 ですが、実際には ・生前贈与を受けた不動産はそのままその人が相続する。で、その不動産が全相続財産の3分の1に満たないなら、足りない分を別の物で相続する。3分の1を越える場合、越える額を他の2人に現金で補填するか、不動産分の相続税を一人で払って越えた分と相殺する。他の二人は、不動産以外の財産を等分して相続する。 とか ・不動産の名義は1人だが、3人で「持ち分」を3等分し、住み続ける人間は「他の2人の持ち分に対しての家賃」を払う。但し、その場合、不動産の相続税は3人で均等に払い、その後払い続ける固定資産税も3人で払い続ける。そして、不動産以外の財産も3等分する。 とか「全員が納得する方法」を探して「公平に分配」します。 なお「10年ほど自腹で親を介護していた」とか「隠居して年金暮らしになった親を養っていた」とか「家業を手伝って親の財産の増加に貢献した」などの貢献があれば「寄与分」として相続分を増やしても良い事になっています(例えば、200万円相当の貢献があれば、寄与分として200万円多く受け取る権利がある)

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