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遺産相続について、

祖母の遺産相続についてです。 祖母の夫は25年程前に亡くなっています。 祖母には息子と娘がいます。 娘は私の母で、8年前に亡くなっています。 母が亡くなってからは私と父はあまり出向くこともなく、そのうち祖母が体調をくずし、痴呆も始まった為施設に入居していました。 祖母が亡くなってもうすぐ10ヵ月程になります。 祖母の息子(母の兄)が施設の手配やお金などやっていて、亡くなった時も全て母の兄に全て任せる形でした。 先日その母の兄から連絡があり、相続について話し合いがある、難しいからとりあえず文書で郵送したから確認して、考えてからまた連絡が欲しいと伝えられました。 その内容がざっくりですが、 相続人は祖母の息子と娘の子の私の2名。 施設に入るための費用を年金と祖母の貯蓄で賄ったので、祖母の所持金はぜろ。 よって、相続財産は祖母の住んでいた土地と家屋(家屋は資産価値ぜろ) 一般的な相続は次のどれかだから決めてくれ(他にも考えられますが) (1)土地名義を1/2ずつにして名義変更 (家屋は兄夫婦が居住予定) (2)売却相当分の1/2の現金を相続額として取得 (3)先祖の土地なので相続放棄 といった内容の文書が届きました。 知識がなく、どうするのがいいのかわかりません。 また祖母の世話を全てまかせていたうしろめたさもありますが、相続放棄は少し悔しいようにも感じます。逆に半分を現金で、は、ずうずうしいのかな、とも感じます……。 母が亡くなる前は月に1度以上の頻度で母と父は祖母に会いに行き、世話をしていました。 父は母が亡くなってからは法事か、年に1~2度の施設にお見舞いに行くことくらいしかしてきていません。 私も同様年に1度程でした。 文章が支離滅裂で申し訳ございません! 現金相続はずうずうしいのか、相続放棄がこの場合普通か、が、特に知りたいです。 よろしくお願いします(。-人-。)

  • 相続
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みんなの回答

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

おとうさんに聞きましょう。 権利を主張するには義務の履行が大前提です。 書けない(明かす必要のない)こともあります。 祖父の相続時はどうであったかなども考慮し決めましょう。 自分で決めよといわれたら、相続放棄が順当かな。 お母さんの実家の祭祀は伯父さんがしていくのですから。 相続放棄でも、判つき料はくれるのでは。

noname#233747
noname#233747
回答No.4

私だったら3の相続放棄ですね って、言うか実際に放棄しましたし 今から5年くらい前に父方の祖母が亡くなりました 祖母には3人の子供(二人の息子に娘が一人) が居ましたが私の父は今から30年前に 病気で他界しており、法定相続人は 祖母の息子(私にとって伯父)と娘(叔母) 私の父が亡くなっている為、私と兄と姉に 世襲相続権が発生し、計5人です で、祖母が亡くなってから身辺整理をしていたら 祖母名義の口座が有る事が判り、遺産相続が発生しました ですが、先の通り、相続権は放棄しました 理由は父は次男で実家から出ていますし 祖母の面倒は伯父が見ていました また、私が働き始めてから何かと疎遠になり あまり本家の方には行かなくなっていたので (曾孫の顔は見せに行きましたが) 繋がりが薄くなった事も要因の一つですね まあ、遺産相続なんて棚ぼたみたいな物で 初めから無かった物と思えば それまでですしね

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.3

土地の値段が、いくらか調べてから、考えた方がよいと思います。 1、はなしです。 2、又は3です。 (現金相続はずうずうしいのか、相続放棄がこの場合普通か) これは、考えなくても良いと思います。 相手に聞くのではなく、不動産屋さんで聞いてください。 大事なのは、欲張りすぎないことです。

回答No.2

  半分現金はずうずうしいかなと思うなら「1/3現金」の様になたの気持ちを伝えれば良い  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

法的には祖母の財産の半分をもらう権利があります。 (1)は後々まで面倒になります。「あまり出向くこともなく」という関係になっていたのなら,将来においてその土地の相続で話し合うのも面倒でしょう。 (2)がもっとも簡単ではないですか。 祖母の財産がそれで全部なのか,また土地建物の評価が正しくなされているのかを確認した上で,相続分の代償を現金でもらうのがよいでしょう。 > 現金相続はずうずうしいのか、相続放棄がこの場合普通か、が、特に知りたいです。 世の中にはもっともっと図々しい人はたくさんいますので気にすることはありません。あなたが思うように返事をすればよい。

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