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相続?贈与?それとも?

まず家族構成がこのようになっています。 家には(祖母)、(母)、(私)の3人で暮らしています。 A家 (祖父:故人)―(祖母)         |    ―――――――   |         | (父:故人)―(母) (おば)-(B家)         |        |         |――      (子が2人)         |   |  (嫁)-(長男)(二男:私) 現在は、土地の名義人が(母)、築40年の家の名義人が(祖母)です。 また、唯一の法定相続人の(おば)は「(祖母)の遺産はいらない、A家(母)(長男)(私)にあげます」と言っています。 そこで(おば)にも了承を得て、(祖母)名義の家を(祖母)のお金で家を建替えようと思っていますが、万が一、建替え中に(祖母)が亡くなるような事があった場合、予め準備してあった(祖母)のお金をそのまま使用して、家を建てることはできるのでしょうか? 建替え後に(祖母)が亡くなった場合、(母)と(私)がそのまま家に住めるように、相続人(おば)が、家は(母)にあげますと言うと贈与になりますよね? できれば(祖母)と(おば)に面倒な対応をさせたくないのですが、(祖母)の遺言書、相続になったら(おば)の相続放棄という手続きが最善なのですか?

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  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

お母さんには相続権はありませんが、あなたとお兄さんはお父さんの代襲相続人なので、お祖母さんの遺言が無くとも、あなた、お兄さん、叔母さんで遺産分割協議書を作れば、御祖母さんの遺産をあなたが相続できると思います

参考URL:
http://www.law-navi.com/souzoku/dai.html
cinnabar
質問者

お礼

第一の相続権は、(父)が他界しているので(おば)のみで、(おば)が相続しない場合に第二相続権として代襲相続人の(兄)(私)だと思っていました。 とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.2

建築中におばあさまが亡くなる場合 事前に準備してあったお金は相続財産になるのではないでしょうか。そこで相続権のあるあなたがそのお金を相続して、建築資金とすれば、あなた名義の建物になります。 その際、家庭裁判所に申し立てる相続放棄はかえって面倒です。現金のまま残っていれば相続人で分配すれば済みますし、金融機関に預けてあれば、所定の用紙に、あなたが相続する旨を記載すれば、預金はあなたの名義にかわります。おば様と長男様にも印鑑証明書や戸籍を取得してもらうことになりますが、相続放棄の手続きより簡単なはずです。 建築後、おばあさまがお金を払い、おばあさま名義で登記した場合は、公正証書遺言をお勧めします。 面倒なことにならない方法は、家をあなたとお母様の名義で建てることではないでしょうか。おばあさまから贈与税がかからない程度に、あなたとお母様に現金でももらっておいて、住宅資金にあて、残りは金融機関から融資を受ける。そんな方法もあるのでなないでしょうか。

cinnabar
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 建替えという大きな買物なので、不明な事はきちんと理解してから先に進みたいと思っていますので、大変参考になりました。

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