• 締切済み

相続について

母方の祖父が3歳のときになくなりましたが遺言(口頭)で私に土地を残してくれました。私が当時幼かったこともあり、母が一旦継いで成人後、私にという約束(口頭)でした。それは祖母や叔母も聞いており、なにかにつけ私に母も同席の場で教えてくれていました。成人後、名義変更の話も出ず、そのままだったのですが、この間父の遺産整理の際、弟がこの土地の名義人になっていることがわかりました。祖母は他界しておりましたので、叔母から母に話してもらったのですが、「証拠(遺言書)がない。自分名義のものを誰にやろうと自分の勝手」と言われてしまいました。 また、父の名義である家も、どう手回ししたものか、父の死後、弟と母の相続になっていましたし、驚きと怒りを隠せません。法的に訴えることができるのでしょうか?父の名義のものは私と妹の実印もなければ相続できないと思うのですが(母に貸したことはありません)、役所がそれを認めたということですよね。その際は役所に対しても法的に訴えることができますか?  ○祖父の残した土地について   ○父名義の家について どちらか片方でもよいのでご回答ください。 ちなみに、私に祖母が残しておいてくれた株は母が「名義変更してあげる」と言ったまま返してもらえず、結局勝手に売られていたということがあります。これも内内のことなのでなにも証明するものがないので、泣き寝入りしました。

みんなの回答

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.3

○祖父の残した土地について  祖父から母へ遺産分割によって土地が相続され、その後、母→弟へ土地所有権が移転されたというのが基本的な法律関係かと思います。  これと、あなた成人後、母→あなたに土地所有権の移転の約束がどう関係するかが問題ですが、母→弟への所有権移転は、この約束違反(債務不履行?)と構成できるのか・・・と思います。  でも、母が言うように「(叔母の証言以外)証拠がない」以上、争うのはしんどいかも知れません。 ○父名義の家について  父の相続が開始してから、5年以内であれば、登記所に登記の原因証書(本件では遺産分割協議書?)が保管されているのでは?登記所に問い合わせて、まずそれを確認されてみてはどうでしょう? 以上をふまえて、弁護士に相談されることをお勧めします。  

youkids
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。弁護士に相談することも考えてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

口頭の約束事はもちろんのこと遺言が認められる要件は厳密なのでその話はなかったとしても、法定相続割合分も相続していないなどの話については最低限でも遺留分の請求、更には法定相続割合の持分要求ができる可能性はありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。 >法的に訴えることができるのでしょうか? 遺産分割訴訟は可能でしょう。どれだけご希望に添えるのかどうかについては弁護士に相談下さい。 >父の名義のものは私と妹の実印もなければ相続できないと思うのですが そうですね。ただなんともいえません。 >その際は役所に対しても法的に訴えることができますか? 役所はへまはしませんよ。きちんと要件を満たしているかどうかは判断しています。ただそれでも役所を騙す行為を弟が行った場合には、それは役所の責任ではありません。 まあ普通に考えると何らかの違法行為をしなければ役所をクリアすることは無理だと思いますけど。

youkids
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。弁護士に相談することも考えてみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

役所としては形式がちゃんとしていれば受理しますので、よほどのことがない限り役所の責任は認められないでしょう。 他の相続人に対しては、正当な遺留分ももらっていないのなら請求の訴訟を起こすことができますし、虚偽の遺産分割協議書を作成していたりするのなら私文書偽造で訴えることもできるでしょう。

youkids
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。弁護士に相談することも考えてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう