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相続について教えて下さい。

先日祖母が亡くなりました。 祖父は既に7年前に亡くなっております。 父も3年前に亡くなっております(二人兄弟の長男) 相続は私(孫、祖母と養子縁組ずみ)と父の弟と私の妹が する事になるのですが・・・ 祖母には生前遺言書を書いてもらっており、祖母名義の土地、建物は 私にすべて相続させるという事になっております。 妹は了解しているのですが、父の弟はまだ遺言書の存在を知りません。 法律で遺留分があって全体の6分の1の額を父の弟に支払わなくてはならないのは承知しております。 ただ以前、祖父が亡くなった時、土地と家を守る為、父が相続を仕切って父の弟には実際の額より 少ない相続の額で我慢してもらったそうです。(遺言書は特になかったそうです) 父の弟からすると前回も少なく今回も遺言書のおかげで相続の額が 少なくなるわけですが、もし前回の祖父の相続の事を持ち出されて その時の額を請求されたら支払いに応じなくてはならないのでしょうか? また、祖母の相続は遺留分以上に支払う必要はあるのでしょうか? 私としては遺留分で収めたい気持ちです。 これから相続の話し合いをするのですがもしおわかりになる方いらしたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.3

法律上は、 遺言が形式上有効なものであれば、 たとえ法定相続人の遺留分を侵害するものであっても、 一旦はそれに基づく遺産分割を直ちに行うことができます。 これに対し、遺留分を侵害された法定相続人は、 侵害した者に対して、遺留分減殺請求権を持ちます。 この請求権は、侵害を知ったときから1年で消滅時効にかかります。 また、 お祖父様の遺産分割が既に決着し、 遺産分割協議書が作成されているのであれば、 その際の事情を持ち出して、遺留分を積み増すということもできません。 ということで、ルール上は叔父上の取り分を 遺留分までに収めることは可能です。 ただし、お祖母様の遺言が公正証書遺言でない場合に、 遺言の有効性を争ってくる可能性がありますので、 不備はないか充分注意された方がよいでしょう。

kihanura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >たとえ法定相続人の遺留分を侵害するものであっても、 一旦はそれに基づく遺産分割を直ちに行うことができます。 →この意味は叔父が請求してこなければ全て私が相続をする事が 出来て >これに対し、遺留分を侵害された法定相続人は、 侵害した者に対して、遺留分減殺請求権を持ちます。 この請求権は、侵害を知ったときから1年で消滅時効にかかります。 →叔父が遺留分を請求してこれるのは1年以内ということでしょうか? ご心配いただいた遺言書は公正証書遺言書です。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

既に解決済みのことはいまさら聞くこともありますまい。と思いたいところですが、父上の弟さんの気持ちも忖度してあげれば、親族円満にいくでしょう。要はあなたがどこまで譲歩すかではないでしょうか。

kihanura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですね。譲歩できればいいのですが叔父との関係が あまり良くない為、考えあぐねています。

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.1

 祖父の遺産という事であれば、遺言書や同意書が無ければ、法定どおりの分配になります。  私の場合も同じ様なケースで父の兄弟四人と裁判となりましたが、示談と言う形で比率は私の家が法定分より多く相続しました。弁護士に相談してみると良いでしょう。

kihanura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 弁護士ではないのですが税理士さんがいるので相談したいと 思います。

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