• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言と相続権について)

遺言と相続権について

このQ&Aのポイント
  • 父方の祖父が亡くなり、財産の相続で問題が発生しています。
  • 公正証書による遺言と相続権の効力について疑問があります。
  • 父は相続権を放棄したいが、周りから反対意見も出ています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

お父様が「一切かかわりたくない」とお考えであれば、その意思を尊重すべきであって、周りが口を出すべきではありません。口を出せばこじれるだけです。 この件に関してはお母様は部外者であり、遺言を覆すことなどできません。裁判云々はナンセンスです。 お父様が相続放棄をされること、これがベストの解決法だと思います。

mtmtyshr
質問者

お礼

シンプルな回答ありがとうございます。 私も相続放棄がベストだと思ってます。 父は自分の母と弟が恐ろしいと言ってました。 放棄するにしても色々、思うところがあるようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

公正証書による遺言が優先します。 但し、お父さんには、遺留分減殺請求権てのが ありますので、法定相続分の半分、つまり 1/4を相続する権利があります。 遺言で指定された分がその相続分に足りなければ 不足分を請求できることになります。 相続放棄は土地だけ放棄する、てことは出来ません。 全部放棄ですね。 三ヶ月以内に裁判所で手続きをする必要があります。 相続の権利があるのはお父さんなので お母さんが裁判を起こすことは出来ません。 やるならお父さんから代理権を付与してもらう必要があります。

mtmtyshr
質問者

お礼

遺留分減殺請求権… 父が言ってました。 私は口だししてませんので、父の好きなようにすると思いますし、 そうすれば良いと思ってます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>公正証書による遺言と、相続権は、どちらのほうが、効力があるのか… 比べる土俵が違います。 実子である以上、父にも相続権があるのは当然のこと。 一方、公正証書という形での正式な遺言書が残され、父が異を唱えていない以上、遺言書にしたがって事を進めるべきです。 相続権と遺言書とを比べること自体がナンセンスです。 >周りが黙っていません… >父にも、相続権があるはずなので、何割かでも、土地以外の財産をもらえないか?と考えてしまう… それは父の意思では全くなく、母とあなたがそう思うだけなんでしょう。 母もあなたも相続人ではないのに、相続問題に口を挟むこと自体が異常なのです。 >しかし、父はそれでも一切関わりたくないようです… 祖父の遺志と父の意思とが合致しているのに、外野で何を騒いでいるのですか。 端から見たら滑稽ですよ。 母とあなたができることは、その使い物にならないような土地もいったんは父に相続を承諾させ、その上でわずかな値段でも良いから売却して現金を手に入れることです。 もし、買い手が全く付かないような土地なら、固定資産税がもったいないですから、父の意思どおり相続放棄というのも、有用な選択肢でしょう。

mtmtyshr
質問者

お礼

なるほどです。 勉強になります。 私は口出ししていませんでしたが 親族内で相談しあってたようで… ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう