相続弁護士の選び方と遺留分申請について

このQ&Aのポイント
  • 祖母が他界し、相続問題が発生しています。遺留分申請について弁護士を探している方へのアドバイスや注意点についてまとめました。
  • 相続争いにおいて、遺留分の申請が開始される可能性があります。祖母の遺言公正証書についても疑問が生じています。弁護士の選び方や対応策についてご紹介します。
  • 遺留分を申請している従兄に対しての権利や遺言公正証書の有効性について、弁護士の力を借りて解決しましょう。相続問題においては、専門知識を持った弁護士のアドバイスが重要です。
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相続 弁護士

祖母が死去し、他の家族ともめています。 相続に関して、エキスパートな弁護人を御存じでしたらお教え下さい。 特に遺留分を申請している従兄に申請をする権利はあるのかどうか? 遺言公正証書を残しているのに、それは無視されてしまうのかが疑問です。 今直面しているケースは以下です。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

まず、どんな遺言であろうと、遺留分を侵害することはできません。 今回のケースでは、遺留分のみの請求のようですから、大まかに言うと、相続財産の総額が決まれば、後は自動的に決まってしまいます。 法律上は、あなたのお父様と、その兄(実際はその娘2人)が2分の1づつ相続することになります。 遺留分は、その半分ですから、相続財産全額の4分の1になります。 遺言で、その娘達に3000万円相続させるようになっていますから、相続財産(現金、預金、不動産その他全ての財産)の総額が、1億2千万円以上であれば、遺留分を侵害していることになります。 そうであれば、「相続財産の額÷4-3000万」の額を長男の娘達に「支払わなければなりません。」 このことについては、裁判をしても変わりません。 後は、現金以外の財産(不動産等)の評価の問題だけだと思われます。 以上のことから「遺留分を支払う」とお決めになれば、まだ弁護士を雇う必要はないと思います。 民法上の問題よりも、税法上の問題の方が比重が大きいと考えられるからです。 相手方が遺留分を請求してきたことから考えると、相続財産は当然1億2千万以上あるのでしょう。 そうであれば、相続税の対策が必要になることも考えられますので、これに詳しい税理士を雇って、節税対策を踏まえて、相手との話し合いに望まれてはいかがでしょうか。 今回のケースは遺言がありますので、相手の弁護士も遺留分以上のことは言い出さないはずです。 おそれることはありません。もし、不安でしたら、雇った税理士を同席させればいいでしょう。 相続業務をこなしている税理士であれば、法律的なことも、基礎は理解しているはずですから。

wildbear62
質問者

お礼

御丁寧なアドバイスありがとうございます。どうしても相手方が弁護士が出てきているので、こちらも弁護士をたてて挑まなければならないと思ってしまっておりました。おっしゃるように遺産の多くは不動産が大きいです。この不動産を売却などしないように遺言を残したようですが、当時は遺留分の存在をまったく認知していなく、死後このような有様になっており困っております。 税理士の方とも相談してみます。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

遺留分ですが、あなたの従兄弟は叔父様(被相続人の代襲相続人)の相続を引き継いでいるのですから、請求する権利はあるでしょう。 ただし、遺留分が存在しているかどうは、遺産の総額次第でしょうし、遺産の評価は考え方次第で異なります。 弁護人と書かれていますが、弁護士をお探しなのでしょう。 これは、家裁の調停や審判での代理まで検討されていると言うことでしょうかね。どんなに優秀でも遠方ではしょうがないでしょう。お近くで探されてみてはいかがですか? お知り合いに士業と呼ばれる『士』の文字が付く資格者はいませんか?提携や協力弁護士などがいる場合も多いですよ。 ご自身で調停審判を行ううえでのアドバイスや資料作成であれば、司法書士でも可能ですよ。相続の案件を多くこなしている司法書士も多いですしね。 必要に応じて、弁護士会・司法書士会の地域会(○○県会など)で紹介をしてもらったり、自治体などの法律相談や法テラスなどでの相談からの依頼なども可能でしょうね。

wildbear62
質問者

お礼

まずは親切且つ丁寧なアドバイスありがとうございます。 弁護士を探しております。相手方(私の従兄達)側も弁護士をたてているので、 家裁調停や審判までいってもいいような形にしたいと思っています。 東京都近郊で探しております。

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