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代襲相続人(22歳)の権利について

はじめまして、先月末に祖母が他界しました。祖母は公証役場にて遺言書を作っていました。本来相続するであろうと思う人物は祖母の子4人です。ですが、私の母は7年前に他界しているので子3人と私のはずでした。祖母の遺言では全額面倒を見てくれた長女(独身子なし)にあげるというものでした。葬儀後、親族間でこの遺言について論争が起こりましたが話はまとまったようです。次女は”もともと相続放棄するつもりだった”と、長男は”親との確執が大きかったので遺産はないと前から覚悟してた”とのことで。。。でも私は納得できませんでした。その論争に参加したのは相続するべき私ではなく私の父でした。父は私の代わりということで認められるのでしょうか?父の判断に従うしかないのでしょうか?ちなみに私は遺言書を一度も見たことはありません。見せてとお願いしても拒まれます。それともいくら論争しても祖母の遺言が全てなのでしょうか?どなたかご経験のあるかた、専門家のかた、お教えください。

noname#14131
noname#14131

みんなの回答

回答No.12

#8#10です。 > 伯母から印鑑のみ請求されましたから。父が私の代わりに捺印したんでしょう。 推測になりますが、お父さんが遺留分を放棄する書面を作成したのだとすれば、もはや遺産についてはあきらめる他ないでしょう。印章を渡しておいて、「お父さんが代理人でもないのに勝手にやった」というのは、なかなか通らない主張ですから。

  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.11

#2 #3です #9の方へのお礼に書かれているけれど もう 印鑑を預けて 押印済みのようですね^^; だったら もう 終わりですね あなたは 相続放棄をしたことになってますから

回答No.10

#8です。補足です。 今回は相続人が子3人と子を代襲した孫1人なので、遺留分は遺産の2分の1となり(民法1028条2号)、あなたの遺留分はこれに法定相続分率をかけて2分の1×4分の1で8分の1となります。したがって、あなたには遺産のうち8分の1を自分に渡せと伯母に請求する権利があります(時効は1年)。 > ちなみに私は遺言書を一度も見たことはありません。見せてとお願いしても拒まれます。 公正証書遺言は公証役場に保存されています。遺言者が死亡した後であれば、利害関係人は閲覧や謄本の請求ができることになっています。あなたは法定相続人であり、利害関係人に該当するので遺言を見ることは可能です。 公正証書遺言の閲覧や謄本の請求は、祖母が利用した公証役場でしかできませんが、日弁連が公正証書遺言の存否照会のできる検索システムを設けていて、どこの公証役場にあるかもわかります。存否確認はどこの公証役場からでもできるので、照会した上で祖母が利用した公証役場へ遺言を閲覧するか謄本をもらうかしに行けばいいでしょう(参考URL参照)。 ちなみに、閲覧又は謄本を請求するためには、本人の死亡を証する書面(死亡届が記載された戸籍謄本等)、本人と請求者との相続関係を証する戸籍謄本、請求者自身の身分証明書(運転免許証、印鑑証明書と実印等)を持参して公証役場へ行く必要があります。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/TOPICS/topics13.htm
noname#14131
質問者

お礼

ありがとうございます。利用した役場が分かっていれば直接書類を揃えて閲覧できるんですね。これだけでも誰がどのような嘘をついてどんな論争があったのか想像つくのでスッキリすると思います。

回答No.9

ANo.6です。補足ありがとうございました。 あまりご信用いただけていないようですので、 一度無料法律相談など利用されるとよいと思いますが、 先ほどの回答でお答えした内容は、相続に関する最も基本的な事柄ですので、 この点に関してはどこに聞かれても、同じ答えが返ってくると思います。 補足に対してお答えいたしますと、 まず、「rose0911」さんの父上が遺言の内容を事前に知っていようといまいと、 この相続には無関係の人ですから、何の意味もありません。 また、亡くなった「rose0911」さんの母上が生前にどのような合意をなしていようといまいと、 これまた何の意味もありません。 相続放棄は相続が開始した後、即ちこの場合は祖母の死後でなければできません。 よって、相続開始時に既に亡くなっていた母上に相続放棄の余地はなく、 従って「rose0911」さんが代襲相続人であることに間違いありません。 (逆に、相続放棄した祖母の次女に子がいても、代襲相続人にはなりません。) というわけで、 再度繰り返しますが、「rose0911」さん本人が同意しない遺産分割は無効です。

noname#14131
質問者

お礼

何度もありがとうございます。私の印鑑が必要なのは知ってました。伯母から印鑑のみ請求されましたから。父が私の代わりに捺印したんでしょう。ありがとうございます。

回答No.8

まず、被相続人は法定相続分の規定に関わらず、遺言で共同相続人の相続分を指定することができます(民法902条1項本文)。この場合、長女の相続分が100%、長男、次女とあなたの相続分が0と指定されたことになります。 遺言による相続分の指定があっても、相続人間の協議でそれと異なる割合での遺産分割をすることは可能ですが、これはあくまでも長女の側が応じればの話で、長女が遺言通りにと主張すればそれまでです。他の相続人には遺産分割を要求する権利はありません。 もちろん、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、遺言によっても遺留分に反した相続分の指定はできないとされていますが(民法902条1項但書)、これは遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行使できるというだけで、遺言の効力そのものに影響はない(事後的に遺留分を取り戻せるだけ)というのが通説です。

noname#14131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。遺言の効力ってかなりあるんですね。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.7

NO5です。 遺言は亡くなったお祖母様の最後の意思です。有効な遺言であれば、お祖母様が亡くなったと同時に、遺産はその意思どおりに引き継がれます。従って、預貯金の払戻しや不動産の名義変更でも、他の相続人の方々の判子や同意は不要です。 >伯母(長女)が死んだ場合は生きてる兄弟のみが相続できると伯母から聞きました これは伯母様の誤解です。子どもがいなければ、相続人は配偶者と兄妹になります。既に亡くなっている兄妹については、その子が代襲相続人となります。(兄妹の場合は一代限りですので、その孫が代襲相続人となる事はありません・・この部分を誤解しておられるのかもしれませんね) なお、伯母様が元気なうちに遺言を書いておられれば、遺言相続となりますので、相続分がない事も考えられます。また、将来、子ができたり養子をもらったりした場合も、兄妹が相続することはできなくなります。

noname#14131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私たちが同意しなくても関係ないんですね

回答No.6

まず、遺産分割協議はすべての相続人が合意しなければ無効です。 具体的には、遺産分割協議書に「rose0911」さん本人が署名捺印しない限り、 遺産分割はできません。 「rose0911」さんの父上の意向はこの場合何の意味もありません。 分割協議に参加し、同意したとしても、全く効力はありません。 「rose0911」さんは 母上の代襲相続人として4分の1の相続分、そして 直系尊属のみの相続ではありませんので、そのうち2分の1が遺留分となります。 要するに、遺言書の内容に関わらず、相続放棄がなければ8分の1の相続分が確保されます。 遺言書が全てではありません。 仮に祖母の長男と次女が相続放棄した場合は、これが4分の1になります。 遺言書も見ないで同意はできないという「rose0911」さんお考えは尤もですし、 納得がいかない以上、遺産分割協議に参加するなり、まとまらなければ 家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるなりといった手段を講じてはいかがでしょうか。 繰り返しますが、「rose0911」さん本人が同意しない遺産分割は無効です。

noname#14131
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。相続放棄した伯母と父は祖母の遺言を前から知っていたようです。それでも私の同意は必要なのでしょうか?死んだ母もこの遺言を知らされてて生きてる間に同意していたなら私の権利は全くない気もするんですが。。。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.5

お祖母様の遺言により、全ての財産は長女が相続しています。お祖父様は既に亡くなっておられるのでしょうか。もしそうであれば、この長女が結婚もせず子もないまま亡くなれば、長女が受け継いだ財産は兄妹が相続しますので、その時にあなたが貰える可能性もあります。

noname#14131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#14131
質問者

補足

祖父は亡くなってます。伯母(長女)が亡くなったら場合、相続権はないと聞きました。代襲相続人になるのは祖母から孫の場合だけで、伯母(長女)が死んだ場合は生きてる兄弟のみが相続できると伯母から聞きました。。bajonさんのおっしゃる通りなら伯母を恨みます。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.4

 直系尊属のみの相続は、3分の1ですので、あなたは、9分の1の取り分です。  ただ、長男が辞退してるのに、孫が欲しがってるのは、お父さんとしても、恥ずかしかったんでしょう、、、。

noname#14131
質問者

お礼

私はまだ子供いなくて分からないんですがやはりプライドとかってあるんですね。今後の参考にします・ありがとうございました

  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.3

#2です  民法1028条です (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一  ということで あなたに 相続の権利があります 公証役場にて作られていた遺言書だから 本物ですけれど あなたにとって お母さんの生前か否かも 問題なのですね

noname#14131
質問者

お礼

そうですね。母が生きていても私の家庭には相続分がなかったのかどうかなどですね。祖母は独り身の伯母が心配だったのも分かりますが、、、親族みんな伯母の性格を知っています。なので伯母の今後を供にする人はいません。父たちはそんな伯母を同情して遺産をあげる代わりに縁を切りたいのか、それとも祖母自身が悪者になるような遺言を残して伯母の生活を保障したのか。。見方はいろいろです。

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