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私に相続の権利はありますか?
先日、祖父が亡くなりました。 既に祖母は亡くなっています。 祖父の子は、長女(私の母)と次女と長男の3名ですが、長女(私の母)も亡くなっています。 この場合、祖父の長女の子の私に相続の権利はあるのでしょうか? 又、私に権利がある場合、何分の何の権利があるのでしょうか?(母の子は、私だけです。) あると言われたり、無いと言われたり、どちらなのか、困惑しています。 よろしく、お願い致しますm(__)m
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下記は民法中必要な部分だけを抜粋したものです。 1.被相続人となる者(祖父)の子(母)は相続人であり、母が祖父より先に死亡しているので、母の子である質問者が代襲して相続人となります。 2.子だけが相続人である場合、その相続分は相等しく、被相続人の3人のこの相続分はそれぞれ3分の1です。 質問者は母の代襲相続人として、母の相続分である3分の1をそのまま受け継ぎます。 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、<中略>その者の子がこれを代襲して相続人となる。 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
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- hirunedaisuki
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こんばんは。 質問のケースで遺言が無い場合の法定相続人は、配偶者が2分の1、子どもが残りを等分ということになりますが、配偶者がすでに死亡していますので、子ども3人で3等分ということになり、子どもがすでに亡くなっている場合は「代襲相続」でさらにその子どもが相続します。 つまり、質問者様の法定相続分はお母さんの分そのままで「3分の1」です。(質問者様はお母さんと同じ権利を持つわけです。)
お礼
とてもわかりやすい文章で、すんなり理解する事が出来ました! ご回答、ありがとうございましたm(__)m
代襲相続で1/3の相続権が-
お礼
早速の回答、ありがとうございますm(__)m
お礼
なかなか本文を目にする事が無いので、いい勉強になりました。 ご回答、ありがとうございますm(__)m