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相続の権利

父方の祖母が、亡くなりましたが、 私の母(父は、すでに他界・・・父は長男ちなみに)に祖母の遺産の相続の権利はあるのでしょうか? 父が、生きていれば、父に相続の権利あり、母には、権利がないと思いますが・・・ どなたか教えてください

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#1,2です。 一つ補足しておきますが、直系尊属は第2順位の相続人なので第1順位の相続人である子その他の直系卑属(孫である質問者など)がいる場合には相続人にはなりません。したがって、たとえ被相続人である祖母の直系尊属が存命中であったとしても、子その他の直系卑属が存在する以上、相続人にはなりません。子その他の直系卑属全員が相続放棄したりして相続人にならない場合でない限り。 ですので、本件では質問者が第1順位の相続人になる限り、考慮する必要はありません。 なお、質問にはありませんが、もし祖母の配偶者つまり祖父が存命なら祖父「も」また相続人となります。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

#4です。追記訂正します。 相続人は民法886条~895条の規定により決まります。 被相続人が、kanjprさんにとっての祖母に当たるとのことですので、恐らく直系の尊属の方はいらっしゃらないと思われますので、相続人は祖母の子、つまりkanjprさんのお父様及びその兄弟姉妹になると思います。 民法887条 子 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088700000000000000000000000000000 そして更に、お父様が既に他界されていらっしゃいますので、その相続権が、本来の相続人の御子息であるkanjprさんらに移ります。 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088700000000000000000000000000000 代襲相続 【だいしゅうそうぞく】 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C2%E5%BD%B1%C1%EA%C2%B3

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

被相続人は民法889条の規定により決まります。 相続人が、kanjprさんにとっての祖母に当たるとのことですので、恐らく直系の尊属の方はいらっしゃらないと思われますので、被相続人は祖母の兄弟姉妹になると思います。 民法889条二 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088900000000000000000000000000000 そして更に、お父様が既に他界されていらっしゃいますので、その被相続権が、本来の被相続人の御子息であるkanjprさんらに移ります。 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088700000000000000000000000000000 代襲相続 【だいしゅうそうぞく】 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C2%E5%BD%B1%C1%EA%C2%B3

  • fufu-ka
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回答No.3

はじめまして。 お母さんに相続の権利はありません…が孫であるあなたにはあります。 (代襲相続) 簡単ですみません。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

#1です。補足です。 母親にはありませんが孫である質問者のあなたが、祖母よりも先に死亡した父親に代わって相続人となります(代襲相続と言います)。あなたに兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹とあなた全員が父親が生きていれば相続するはずだった相続分を均等に相続することになります。

noname#61929
noname#61929
回答No.1

(父方の祖母と母親が養子縁組していない限り)ありません。 理由は、相続は「血族関係のある者の間だけの問題であるから」。息子の嫁さんは姻族ではありますが血族ではありませんから、養子縁組して法定血族関係が生じているのでない限り相続人とならないということになります。

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