• 締切済み

相続に関して

先日、父方の祖母が他界しました。 (祖父はだいぶ前に他界しております。) 実は家族内で相続問題で冷戦が続いております。 祖母はわずかな貯金と、土地を残していきました。 通常であれば、祖母の子供に当たる人に相続に権利がありますよね。 ただ私の父は17年前に他界しております。 私は子供(父親)が他界してる場合はその子供(孫)にあたる私たちに相続の権利が回ってくると聞いているのですが・・・。 嫁にあたる母には相続の権利がないとも聞いています。 実際のところはどうなのでしょう。 というのが、本来父親に入ってくる分を今母親が管理してるんです。 父親の兄弟が貯金の相続を辞退したのでその分も持っています。 (ちなみに祖母は生命保険に加入しておりません。) うまく説明出来なくて分かりにくいかも知れませんが、よい回答お待ちしております。

みんなの回答

  • pigmon700
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.7

相続人の順番 ※あなたを基準にして 祖母が被相続人 第1順位の相続人 配偶者 祖父(他界) 直系卑属(子供や孫) 父親(他界)・あなた・兄弟 この場合は、あなたと兄弟の方が法定相続人です。 それ以外の人は相続人ではありません。 お母さんも相続人ではありません。 つまり、あなたと兄弟で税理士などを交えて話し合えばいいのではないでしょうか。

noname#80537
noname#80537
回答No.6

>父親の兄弟は相続を放棄しましたが、 この分はどうすればいいのでしょう。 この分も合わせて私等兄妹で分け合えばいいのでしょうか? そのとおりですが、おじさんたちにも手続をしてもらう必要がありますね。 土地の名義変更にかかる費用がまだわからないから、その費用に当てるためにあなた方ご兄弟に貯金の名義がかわってもおばあさんの貯金はまだ使えないのではないですか。すぐ使えると思ってはいけないです。だいたい49日から手続をはじめて・・・そこからまた土地の名義変更に半年ぐらいはかかると思いますが(うちはみんなで徹夜とかして3ヶ月くらいかかりました)。 ちなみにおじさんたちは相続放棄した上に自分たちの手続と、あなた方の分の手続までしてくれているので、タダ働きをしてくれているわけですから、よくお礼を言っておいたほうがいいと思います。

noname#80537
noname#80537
回答No.5

それは、あなた方ご兄弟が相続の手続をしない(あるいはできない)から、事実上お母さんが管理しているということだと思いますが。お母さんは相続人でないから、管理することしかできないですよ。 相続してお金を使いたいのなら、あなたが自分で積極的に相続の手続をすれば良いのです。 でも、相続財産に土地があるから面倒くさいですよ。土地の名義変更にかかる費用と手間の負担が嫌で手続されないままということはたくさんありますよ。やらなくてはいけないことはたくさんありますよ。土地の値段はいくらぐらいか調べるとか、おじさんたちにもお願いして正式な相続放棄のために必要な書類をそろえてもらわないといけないし、税金の支払もあるし、名義変更の費用もかかるし、手続のために登記所や役所に行かないといけないし、預貯金に関してはまた銀行に行って書類を書いたり提出したりしなくてはいけないですが、やれます? お母さんにはできないので、あなたと弟さんでやらなくてはいけませんが。

sobamoti
質問者

補足

貯金のほうは手続きは終わっております。 父親の兄弟がやってくれました。 書類にも私等兄妹の名前で判を押したんです。 土地のことはわかりません。 父親の兄妹と母親だけで話を進めてます。 もうひとつ聞きたいのですが、父親の兄弟は相続を放棄しましたが、 この分はどうすればいいのでしょう。 この分も合わせて私等兄妹で分け合えばいいのでしょうか?

  • hamhamn
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

あなたは相続人です。 代襲相続という制度がありまして、本来の相続人(今回の場合父です)が被相続人(今回は祖母です)より先に死亡した場合、相続人の子供に権利が回ってくることになっています。 ですからあなたは相続人です。 あなたの母親は相続する権利はありません。それは、簡単に言えば祖母とは全く血がつながってないからです。一身専属上(その人にだけ認められた権利)の権利ですから相続は。 管理者といえども相続の権利性より母親は相続できないんです。 わかりましたか?下手な説明でわかりにくいと思いますが。

sobamoti
質問者

お礼

下手な説明だなんてそんな・・・。 皆さんにアドバイスしていただいたおかげで、私も自信つきました。 小学校の時に父親が死んだので、その時と混同してるんじゃないかとも思っているのですがね・・・。 とにかく感謝しております。 ありがとうございました。

  • banabann
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.3

法律的には孫です。 しかし、お祖母様のお世話をどなたがしたのか、又、お父様がお亡くなりになってからお母様はどのように子供を育て上げたのか、お母様の現在の経済状況はどうなのかなどの現状や情状的な事もあって、お母様が管理なさってるのでは? 質問者さんに金銭管理能力がまだ無いと思われてる可能性もありますし。 法律で片づけるには難しい事もあるのではないでしょうか。 父親の兄弟が相続を辞退したという事は、あなたのお母様がお祖母様のお世話をしていて、そのご苦労をねぎらってという事じゃないのでしょうか? 又は経済状況をみて遠慮してくれたとか・・。 もしそういった事情があるなら子供である質問者さんがお母様を一番に考えてあげた方がいいと思います。 普通は孫の名義で残しておきますけど(相続税の二度払いを避けるため)そんなに大金じゃないみたいだし、相続税もかからないでしょう。 これで、何人かの孫に分配してて、質問者さんにだけ相続が回ってこないとしたら感じ悪いですけど、そんな事ないんですよね。 質問者さんの気持ちも分かりますが、そんなに大金でもないのに家族内で遺産相続の事でケンカするのは本当にバカバカしいくらい悲しい事なのでお母様を一番に考えてあげて欲しいと思います。

sobamoti
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに祖母の面倒を見ていたのは母です。 私は障害者というほどではありませんが、手が不自由ですし、 弟は精神障害者なので、母は人よりも何倍も苦労はしてきたと思います。 ただ、権利がないのであれば勝手に決めないで、一言言ってほしかった。 使い道も勝手に決められてしまって・・・。 私等も体が体なんで、少しでも蓄えのほうに回したかったんです。 母は歳はいっていますが、人と同じことができるという点では、私よりは生活能力はあると思いますし、母方の祖母はまだ健在なので、いつかは自分にも相続権は来るんですけど・・・。

  • wonder99
  • ベストアンサー率28% (85/302)
回答No.2

嫁(あなたのお母様)には相続の権利はありません。 (お母様は自分の生家の相続権を持っています) お婆様の子供であるあなたのお父様が亡くなられているのなら あなたやあなたのご兄弟が、その分を相続します。 例えば、お婆様の子供が3人であるなら 本来3分の1ずつ相続するのですが、その子供が 既に亡くなっているのなら、孫が相続しますので その3分の1を、あなたのご兄弟で分けるという事になります。 あなたが2人兄弟ならあなたの取り分は6分の1、 3人兄弟なら9分の1を相続します。 私も実は今年祖母を亡くしまして、祖母の子供は3人、 そのうち家を継いだ伯父は10年以上前に他界、 祖父も伯父のすぐ後に他界しているのですが、 祖母の貯金や祖父名義の畑について 親戚内で冷戦状態なんですよ・・・ まさに権利のない嫁さんが、全権利を主張してまして困っています。 質問者さんは私の従姉妹ですかと言いたいくらい状況似てますね。

sobamoti
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそういうもんですか。 そんなに主張されるとこっちも自信なくなってきますよね。(苦笑) wonder99さんも負けないで主張しないと・・・。 お互い頑張りましょう。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続権のある人が死亡していれば、その人に子がいればその相続分は子に権利があります。 妻にはありません。 ただ、もし子が未成年なら親が管理することは認められます。

sobamoti
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 幼稚くさい文章ですが、私はもう少しで三十路なんです^^。

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