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相続について

今年の初めに父方の祖父が亡くなったのですが、祖父の遺産の相続手続きをする前に、父親も後を追うように亡くなってしまいました。父親には他に兄弟が二人おり祖母も健在なめ、父親が生きていれば、当然私の父親が祖父の遺産を六分の一相続する権利があると思うのですが、手続き前に亡くなっってしまったため、私には祖父の遺産を相続することは出来ないのでしょうか?教えてください。(ちなみに私の母親は健在であり、兄が一人います。)

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

結果としてお祖父さんの財産を相続することは可能です。(代襲相続とは違います) まずお父さんの代理人を選任します。これはお母さんでもお兄さんでもあなたでもかまいせん。 (こじれそうな場合は弁護士にしたほうがいいです) そして、祖母・お父さんの兄弟・代理人とで、お祖父さんの財産の遺産分割協議をし、お父さんが相続する財産を確定します。 その後、お父さんが相続した財産+お父さん自身の財産を、お母さん・お兄さん・あなたとで相続することになります。 全て法定相続分で相続したとなると、あなたが相続できる遺産は、お祖父さんの財産の24分の1+お父さんの財産の4分の1です。 しかし、法定相続分というのはあくまで目安です。 お父さんが家の後継ぎで、他の兄弟は家を出ているといった場合には、代理人は6分の1以上主張したほうがいいと思います。 お祖父さんの相続については9千万円、お父さんの相続では8千万円、を超える財産があれば相続税がかかります。 相続税がかかるのであれば、税理士に相談すれば、一番税金が安くなる相続の仕方などアドバイスしてくれますよ。

4141tanaka
質問者

お礼

大変返事が遅くなり申し訳ございませんでした。一度専門家(税理士)の方に相談して手続きを進めることにしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

4141tanakaさん、こんにちは。 そうですね、#1の方の回答にあるように、相続は出来ますよ。 あなたのお父さまには、おじいさまが亡くなられた時点から相続権は発生していますので、 手続き上はまだですけれど、相続をしてから亡くなられたという考え方になります。 ですので、あなたはおじいさまの遺産(すでにお父さまの遺産)を相続することが出来ます。 代襲相続というのは、逆でおじいさまが亡くなるより先にお父さまが亡くなられた場合の相続のことを言います。 この場合ですと、あなたのお母さまに当たる方にはあなたのおじいさまの遺産の相続権はなかったと思います。 直系の卑属だけに相続します。 今のあなたの事例では、あなたのお母さまから見て、一旦夫が相続した遺産になりますので、 お母さまにも相続権が出てきます。

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