• 締切済み

相続の権利について

亡くなった父は生前に借金があったため亡くなってすぐに財産放棄 の手続きをしました。 それから3年が経ち、亡き父の実母(私にとっては祖母にあたります)が亡くなりました。 父は5人兄弟だったのですが、今回祖母の遺した遺産で争いが起こり調停をひらくことになったのですが、 叔父の1人に私は父が亡くなった時に相続放棄をしたのだから 今回の相続の権利はないのではないかとの指摘を受けました。 私は法律に詳しくなく、このケースの場合私には祖母の遺産の相続の 権利がないのかが分からず、是非その点について教えて頂けたらと 思っております。何卒、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.7

ree-taさまへ前回の回答させていただいたあと、再度わたしも勉強してみましたが、すこし、勘違いをわしていたようなのでねお詫びかたがたていせいさせていたたせきます。前回あげました根拠は裁判例でなく登記先例というものでした。裁判例よりも劣後する判断で判例六法にも参考としてくくってありました。ree-taさまの事例と大変似ていましたので、もっとも放棄の効力自体--代襲相続にかぎらずは微妙な問題がおおく、ご親族の方も、判断の迷うところがおありなのだとおもいます。結論は、放棄の事例だけではないのですが二重相続たとえば、相続人が自分の親が祖父母より先になくなり、祖父母の養子になった場合、祖父母がなくなり相続となったときその祖父母の遺産の孫としての亡親の代襲相続権と(養)子としての相続権の二重の相続がみとめられますが、放棄をしていた場合そのどちらも放棄したものと解されるというのが登記先例の内容でしたので、その場合は前回のような考えもなりたつのかなとおもいますが、ree-ta様の事例では、NO5のDomenica様もしくは、NO3のKgrjy様のご意見が近いものと思います。くるくる意見をかえてree-taさまを迷わせてしまい申し訳なく思っております。ただ、相続は、わたしもそうでしたが、ご親族の方は感情的になられて いわれている可能性がありますので、相続できるか否かは、良く裏付けをとられて対処される方がよろしいとおもいます。人間、ひざつきあわせて話し合えばわかってもらえると思います。がんばってください。

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.6

わたしも、つい最近、父をなくし借金があったので相続放棄し、現在 相続財産の処理中ですが、質問者さんのケースについて相続放棄をしたときの被相続人のお父様の財産をその相続開始の時点に溯及してはじめから 相続人ではないとみなされるのが放棄の効果です。ご質問の内容からすると、そのお父様の母親つまり祖母のかたの相続財産は本来ならばお父様が相続すべきもので、その祖母のかたの相続時にすでに他界されていらっしゃつたので理屈からは代襲相続の問題となり、質問者さんへ相続の権利ががうつるのですが、すでに質問者さんは放棄されていて、お父上の相続人ではなくなっていますので本来の相続分とお父上が相続されるはずであった祖母のかたの分も放棄された相続分にふくまれています。 お父上が大変失礼な話で恐縮ですが相続欠格等、放棄以外の問題で相続人(お祖母様の)でなくなっている場合は代襲相続できますが、原状のご質問の事例では、相続権はないと思います。残念ですが。根拠としては、(昭和41年2月21日民三発第172号法務省第三課長回答)→判例付六法民法993条の ところにのってました。わたしのみたのは有斐閣平成7年版で少し古いですがほかのものにも多分のってます。ご参考にされては如何?

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.5

金融機関に勤務している者です。 FPについては2級技能士の資格までしか取得していませんが、自身の相続の経験と業務上の経験から、『相続』は得意分野になってしまいました。 「父」は「父の母」よりも先に死亡したのですよね? ならば、ご質問者さまには「父の母」の被相続財産について相続する権利を有していらっしゃいますよ。 ご質問者さまが「相続放棄」をされたのは、あくまでも「お父さまの被相続財産」についてです。 「父の母」の相続については、「父」が相続すべき分をご質問者さまが「代襲相続」できます。 同様の事例についての質問と回答が、こちらに掲載されています。 http://www13.plala.or.jp/adt-fujita/newpage35.html > (質問コーナー) > Q;私は、父が死亡したとき、相続を放棄しました。 > 父より後に祖父が死亡した場合、私は、父を代襲して相続できますか? > A;民法939条は、「その相続に関しては、」と規定してます。父の相続を放棄しても、それ以外の別の相続に関しては(母の相続等同一身内のものであっても)、放棄したことにはなりません。したがって、代襲相続します。

ree-ta
質問者

お礼

ご丁寧な回答をして頂き感謝しております。 有難うございました。

回答No.4

正しいのは3番のkgrjyさんの回答です。2番のwaosamuさんの回答は、完全に間違っていますので信じないように。

ree-ta
質問者

お礼

わざわざ教えてくださり有難うございました。 混乱せずにすみそうです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

たとえば、祖母-父の順で逝去し、父が祖母の遺産相続放棄した、あるいは質問者さんが、父の遺産相続放棄した場合、前者は代襲相続の形はおこらないし、後者は父の遺産に含まれる祖母の遺産をうけとることはありません。 しかし、父-祖母の順で逝去したという質問者さんのケースでは、相続放棄の効果は父の遺産に対してであって、親族から離脱したわけではなく、後からなくなった祖母の代襲相続人に変わりはなく、祖母の相続人のひとりです。仮に祖母の遺産相続につきかかわりたくないなら、改めて家裁にて相続放棄する旨申述手続きをふむ必要があります。

ree-ta
質問者

お礼

有難うございます。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

 放棄したのだから、無い。 相続放棄とは、財産の取得する権利がないというだけでなく、 相続人として、その祖母の相続人としての、系統から外れるという 法的効果なのです。  代襲相続権は、あなたの父に代わりに、祖母の財産を受ける立場を指しますが、すでに相続放棄したのだか、祖母の家系から抜けてしまったわけですから、もう相続権はないです。

ree-ta
質問者

お礼

有難うございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

父親の相続は放棄した。だから、父親の代襲相続は出来ないんではないか?ということですね。 「相続放棄したものの子供にも代襲相続はない」(死亡 相続廃除 欠格とは違う)が、「本来父が生きていれば父がもらえる分を変わりに受け取る」のだから相続分はあると思います。 父が生きていたら借金にて取り分が無かったのにと言う事ですかね? 

ree-ta
質問者

お礼

分かりやすく教えてくださりありがとうございました。

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