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遺産相続について教えてください!

お尋ねします。私の実家の話になります。 実家には私の父・母・父方の母(91歳)は住んでいます。 私は長女で家を出て独立しております。 妹も独立 婿を入れ実家の姓を名乗っていますが 親とは近くで別居しております。 この度 父が長年患っている病が悪化し、医師からは助かる見込みがないと 宣告されました。 時間の問題です。 そんな時、父方の兄弟、から 遺産相続の話が出ました。 祖父は26年ほど前に他界しております。以後名義は私の父になっています。 父(次男)の兄弟は 長男・三男・長女(他界)です。 父がなくなったら今の家の名義は母になるかと思いますが、 父の兄弟達が、現在生きている91歳の祖母の取り分はどうなっているのかと 言ってきました。 祖父が他界した時に長男・三男は遺産放棄したと言いますが、 今まで誰もそのようなことを聞いたことはなく書面などもありません。 この件と同時進行で「親の扶養」についてももめている状況です。 ちなみに実家は低所得者の年金暮らしです。 そして祖母の貯金は30万ほどしかないそうです。 自分に親の介護で、お金が発生した途端、いきなり話が出てきた状態で 遺産の「遺の字」も言ってきた事はありません。 私の父が危篤の状況にあるにも関わらず遺産相続の話をしてくる 叔父たちの気が知れません。 どなたかお知恵をお貸し下さい。 不安でたまりません。 長文で失礼いたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

相続の放棄は家庭裁判所の手続きが必要です。 しかし、放棄と同様な結果を得るために、特別受益証明(相続分不存在証明)を相続しない相続人に書いてもらったり、遺産分割協議で自分の貰わない協議に署名捺印すると言う方法もあります。 場合によっては、通称『印鑑(はんこ)代』などを相続しない人に払う場合もありますね。 質問の状況であれば、すでにおじい様の遺産については名義変更が済んでおられるようなので、関係ありません。 おばあ様はご健在のようですが、お父様がもしものことがあってもお子さんがいる限り相続人にはなりません。叔父さんや叔母さんも相続人にはなりません。おじい様の相続はすでに終わった話ですので、おじい様がなくなった際の遺産がお父様の遺産にあったとしても関係ありません。 おばあ様に財産がある場合に、おばあ様がもしものことがあった場合の相続人は、お父様の兄弟である叔父さんたちとお父様の相続の権利を引き継ぐ代襲相続人であるあなた方お子さんたちです。その際に初めて叔父さんたちと相続で話し合いが必要となるでしょう。 おばあ様の介護などの扶養義務は、叔父様方にもあります。同居している人がほとんどの費用などの負担をすることが多いですが、法律上平等に義務が生じます。もちろん孫にも義務はあると思います。 お父様がお亡くなりになった後は、お母様がおばあ様の面倒を見るか、あなた方がみるか、それとも叔父さんたちの誰かに任せるしかないでしょうね。もちろん、費用と同居などを分割や交代で行うのも方法のひとつですし、費用の負担を話し合いして施設に入ってもらうのも自由でしょう。 無神経な叔父様方のほかに、親戚関係で発言力の強い人などがいれば相談されてみてはいかがですか? 大変でしょうが、頑張ってください。

s10r20
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました・・・ 今日、登記簿を取得し再度確認しましたら 土地・建物とも 父名義と確認致しました。 ご意見を参考にさせて頂き、できるだけ円満に進めていきたいと思います。 重ねて扶養義務の件も重なり、 やはり自分の親のことであっても、なかなか 難しいものなのですね・・・ 父の事だけに今は集中したいところですが・・・ 今が踏ん張りどころと思い いろいろな方のご意見を聞かせて頂きながら 解決していきたいと思っております。 本当にありがとうございました <(_ _)>

  • sirayu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

お悩みのようですが、知識が無いとだれしも不安になるものです。 私も数年前、先祖が亡くなり、それから勉強したものです。 人生には様々なできごとが起こり、多くはその進行中に亡くなります。 例えば、保証人になっていたり、自分名義の土地建物に抵当権設定の契約を結んでいたり、、、 ご存知のとおり、子がいる場合、兄弟に相続権はありません。 おじいさまの相続に関しては終了しているみたいですが、登記簿と聞いたお話との整合を確認してください。 聞いた話によると、勘違いで間違っていたり、いつかやろうと思っていた登記が出来ていなかった、、、ということもあるそうです。 そうなるとその件についてのみ遡って当時の相続人に記名押印をもらうことになります。 時間と手間がかかり、しろうとでは、手におえないと思います。 やはり、法律のスペシャリストに依頼、相談することをおすすめします。 よきアドバイザーにめぐり合え、何事もなく円満解決となることを祈ります。

s10r20
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 すぐに実家に連絡をし 登記簿を取得しました。 名義は 土地・建物共に 父名義でした。 これを機に、知識を持ち 冷静に話し合いをして 良い方向へ持っていけたらと思います。 まずは無料相談などを利用したり、専門のかたの意見など 沢山の方のお話を伺いながら 解決して行きたいと思います。 大変参考になる お答えありがとうございました <(_ _)>

noname#99571
noname#99571
回答No.3

相続の件については、1・2番さんの言うとおりです。 祖父の方が、なくなられたときどうしたのでしょう? 本来なら、祖母が2分の一・兄弟六分の一のはずですが? 祖母及び兄弟が相続放棄して、あなたのお父さんが全部を引き継いだとすれば 親の扶養ということが、条件だったとも考えられるので 叔父の気が知れませんというのも、分からないわけではないですが 私も、兄がなくなる寸前は、幼い姪の為どうしたらよいか 危篤寸前のときは考えていました。(兄弟は二人だけだった) 少し話し合っては、どうでしょうか?

s10r20
質問者

お礼

早速のご回答本当にありがとうございました。 祖父が他界した時にどのような話でこの件が運ばれたかは 私が中学生でもあり知る余地はなく 母も全く知りません。 父にも聞いた事がなく、現在父は意識のない状態ですし 祖母は認知で信憑性がありません。 とにかく いろいろな知識を持って 冷静に話し合ってみようと思います。 ありがとうございました <(_ _)>

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>現在生きている91歳の祖母の取り分はどうなっているのか 家の登記簿を今一度取り寄せ、確認してみてください。 聞かされていることと、かかれていることが全く違うということが、いやと言うほどあります。 祖父の名義のままだった! 見ず知らずの人のために抵当がついていた! 100%父の名義であれば、配偶者と子の相続となります。

s10r20
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 すぐに実家に問い合わせて 登記簿を取得しました。 名義は 土地・建物共に 父名義でした。 これを踏まえ 冷静に話し合いにもって行きたいと思います。 参考になるお答え ありがとうございました <(_ _)>

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>父がなくなったら今の家の名義は母になるかと思いますが、 父の兄弟達が、現在生きている91歳の祖母の取り分はどうなっているのかと言ってきました。 お父様がお亡くなりになった場合、遺産は奥さんと子供に行きます。(奥さんが1/2、子供が2人なら1/4ずつです。)おばあさんは法定相続人にはなりません。 >祖父が他界した時に長男・三男は遺産放棄したと言いますが、 今まで誰もそのようなことを聞いたことはなく書面などもありません。 長男・三男が放棄したから(おそらくおばあさんも)、全部お父さんの名義になっているんでしょう。現にお父さんの名義になっているなら、いまさら書面なんか必要ありません。 >自分に親の介護で、お金が発生した途端、いきなり話が出てきた状態で遺産の「遺の字」も言ってきた事はありません。 意味がわかりません。 実家がお父さんの名義なら、お父さんがお亡くなりになった場合、妻と子供が相続します。おばあさんも伯父さんたちも権利はありません。

s10r20
質問者

お礼

早々のご回答本当にありがとうございます。 大変参考になりました。 気持ちも少し落ち着きました。 これを気に相続についてよく勉強してみます。 おちついて 叔父たちと話してみようと思います。 本当にありがとうございました <(_ _)>

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