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遺産の相続についての質問です

一昨年、父が亡くなり、遺産の協議をしようと思うのですが、いろいろと問題があり困っています。 母は既に他界しております。 兄弟は3人で、長男の私、次男は健在なのですが、三男は10年ほど前から行方が不明です。行方に関しての捜索願等は出しておりません。三男には妻と長男と長女がいます。 この場合、相続の割合はどのようになるのでしょうか? また、この場合は身内の協議ではなく家庭裁判所にて解決したほうが良いのでしょうか? どなたか法律に明るい方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

家庭裁判所で解決してもらってください。 7年以上の生死不明が確認されれば、裁判所から失踪宣告がなされます。 この場合、兄弟3人で3等分で三男の相続分は代襲相続で三男の子供 に相続されます。 失踪宣言が認められない場合は財産管理人を選任してもらい、財産管理 人と分割協議をします。 いずれにしても、長男、次男の相続分は1/3ずつで変わりはありませんが。

otozizi
質問者

補足

ご回答感謝いたします。 すみません、急いで書いたもので、間違えておりました。 三男が行方不明なのではなく、三男の長男長女がおりません。 三男の妻は籍を外しております。 裁判所を躊躇しておりますのは、次男の主張で、あまり肉親内で ギスギスはしたくはないというものです。 しかし必要な処置というのは踏まねばならないかとも思い、ご相談を 決意しました。宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

参考にしてください。

参考URL:
http://www.ac-isanbunkatsu.jp/advice/advice02/index02.html
otozizi
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 早速閲覧させていただきましたが、やはり色々な状況に対応して いる必要があるようで、大変ややこしい決まりになっているよう ですね。もう一度よく閲覧させていただきます。 ありがとうございました。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

三男の方の、妻と長男と長女の所在は、明確ですか?

otozizi
質問者

補足

ご質問大変感謝いたします。 先にも書かせていただいた通り、焦って投稿してしまったもので、 失踪は三男の子供たちです。 三男は亡くなっており、三男の妻はその前に籍を抜いております。 その元配偶者の所在は明確です。 どうぞ宜しくお願い致します。

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