遺産分割協議証明書とは?遺産相続で問題発生!解決方法は?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議証明書とは、遺産相続において、相続人間での財産の分割や取得の合意を記録した文書です。
  • 相続人の合意に基づいて作成されるため、相続人全員の意見が反映されるべきですが、質問者の場合は合意内容と異なる記載がありました。
  • このような場合は、遺産分割協議証明書の内容に異議を申し立てることも可能です。裁判を避けるためにはまずは相手方との話し合いを試みることが重要です。相続問題は感情的な面もあるため、中立的な第三者の存在や法的アドバイスを受けることも有効です。
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遺産分割協議証明書について

遺産分割協議をしました。 相続人は長男、次男(私)、三男3人です。 遺産相続で長男の考えとしては、遺産は長男のもの。 他の家でもそうしている。ただ、お金は全くゼロではなくある程度は考えている。 ということでした。 私と三男の考えとしては、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を私と三男で1/2ずつ分ける。という提案をしました。 長男と私達の金額に大きな差があり、大モメ。 話合いの結果、私と三男の考えの、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を次男と三男で1/2ずつ分ける。 ということで話はつき、口座凍結解除の書類にハンを押しました。 その話合いの後、遺産分割協議証明書の紙が届きました。 内容を見ると、相続は長男が全て取得する。 他の相続人は財産を取得しない。という文面が書いてありました。 これには私も絶句。 これって相続放棄ですよね? お金もらえなくてもハンコを付いてしまえば文句いえませんよね? 遺産分割協議証明書って、貯金をいくら分けるとか、協議内容が書いてないとダメですよね? これをみて、長男は遺産を渡す気がないということははっきりしました。 協議の意味が全くなかった・・・ もう疲れてしまって。まいりました。 裁判なんてしたくないんですが。 これからどうすればいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.2

>遺産相続で長男の考えとしては、遺産は長男のもの。他の家でもそうしている。 1945年の敗戦まで有効だった、旧民法の規定ですね。 今でも「財産は、長男が相続する」という化石思想の方が存在するとは・・・。 他の家では、数%程度しか旧民法で相続手続きを行っていませんよ。 >これって相続放棄ですよね? その通りですね。 次男・三男坊は、1円も相続する意志が無い!という事です。 喜んで、長男に全相続財産を提供します!という事です。 ですから、厳密には「相続放棄では無い」です。 先に書いた通り、相続するが+全てを長男に差し上げます!という事ですね。 正式な相続放棄は、家庭裁判所での手続き(相続放棄申述受理証明書)が必要です。 >お金もらえなくてもハンコを付いてしまえば文句いえませんよね? 署名・押印(実印)を行なうと、今後は一切文句は言えません。 >遺産分割協議証明書って、貯金をいくら分けるとか、協議内容が書いてないとダメですよね? 通常は、土地・家屋・預貯金・證券など個別に明細を記載します。 先に書いた通り、「次男・三男坊は相続放棄をしていない」ので相続財産個々について記載が必要です。 >裁判なんてしたくないんですが。これからどうすればいいでしょうか。 何もしない。 相続権があって遺産分割協議書が作成していない場合は、遺産分割について時効はありません。 今回の場合、遺産分割協議書が完成していないので相続の時効はありません。 長男・次男・三男の世代では、(質問内容から)合意は不可能でしよう。 相続財産は、塩漬けです。 遺産分割協議書が無い限り、長男は独断で相続財産を処分する事は不可能です。 長男・次男・三男の子供の世代で、相続を行なえば良いのです。 ただ、市町村役場から「土地の固定資産税は、誰が払うの?」と問い合わせが届きます。 固定資産税は、誰が払っても「相続には一切無関係」です。 長男が「固定資産税を払っているから、俺の土地だ」と言って来ても、何ら法的な根拠はありません。 裁判を起しても、100%長男が敗訴します。 この相続は、次世代に任せる事も一考です。

kt-goo-123
質問者

お礼

子供の世代までこの問題を残すというのも気が引けますが、 とりあえず何もせず相手の出方を見たいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

>これからどうすればいいでしょうか。 あわてることは有りません。 三男の方と連携して、ご自分たちが納得できる線まで長男が妥協しない限り遺産分割協議には参加しない、と長男にハッキリ言うことです。 相続人全員の合意が無い限り、長男は何も出来ません。 現在の法律では、ご質問のような子どもだけが相続人であるケースでは全員平等分割が基本ですから、 三男の方と合意された分割方法は長男にとって大変有利なものであり、よろこんで受け入れるのが本来です、 それでも受け入れないということは余程の特別な事情がない限り、裁判所へ出ても全く通じない話です。 自信を持って対応してください。

kt-goo-123
質問者

お礼

なんでこういうことをするんでしょうか。 もう理解できません。 力強いお言葉ありがとうございました!

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

段取りがまずかった様子 しかし、これって犯罪に等しいように思いますがいかがでしょうか。 訴訟を起こせる様に思いますけど。

kt-goo-123
質問者

お礼

はじめてのことと行ってしまうと言い訳になってしまいますが、 段取りが悪かったですね。 嘘をついて私達にハンコを押させたとしたら、これはちょっと黙ってはいられないです。 兄弟だと思って、何の疑いもなく信用してしまいました。 アドバイスありがとうございました!

  • Pop_kk888
  • ベストアンサー率39% (61/153)
回答No.1

ハンコはついてはいけません。 その協議書がないと、土地の相続登記ができません。 万が一ついてしまったら、実印を変えてください。 ここからはオマケ 法的な手続きは法テラスに電話してみてください。電話相談なら無料ですし、相続に詳しい専門家にかわってくれますよ。 最近では、長男だからという理由で誰か一人が多く取るのではなくて、親の近くに住んでいて面倒をよく見た、親の生活費を払っていた、家業を継ぐなどの理由がないとそういうのはモメるのが当然だと思うんですけどね・・・。 土地を売って、そのお金と貯金とあわせて3等分できないんでしょうか。

kt-goo-123
質問者

お礼

法テラスはどの程度まで相談にのってもらえるものなのでしょうか? アドバイスありがとうございました!

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