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相続について(評価額?分配?相続税?平等にするには?)
よろしくお願いします。 先日、祖父が他界し、祖母+長女+長男+次女の4人で相続を行う事になりました。 いろいろ整理すると、家(築20年以上)土地(60坪)現金(タンス預金で2000万円)が出てきました。 遺言は無いので、そこで質問です。 (1)まず、家と土地の相続については、評価額で金額を確定し、現金2000万と合わせて、平等に分配するのでしょうか? (2)もし、評価額が知りたいときは、法務局で調べてから市役所で聞くのでしょうか? (3)仮に、家評価300万、土地評価700万、現金2000万とした場合、3000万が相続総額でよろしいのでしょうか?また、分配は、祖母1500万、長女500万、長男500万、次女500万でよろしいのでしょうか? (4)また、(3)の場合でしたら、相続税などの税金はかかりますか? (5)もし、祖父と同居していた自営業の長男が、家と土地を個人で相続したいと言った場合、祖母1500万(現金)、長男(家と土地で1000万)、長女・次女は250万ずつになるのでしょうか?長女と次女は長男から相続以外の現金を貰って平等にするのでしょうか?参考までに教えてください。 (6)こういう話は、専門家がいないと出来ないものでしょうか?費用が高額と聞きました。
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(1)遺言が無いということですね、相続人の分割協議によって遺産を配分する こととなります。平等に配分しなければならないという決まりはありません。 一人が全遺産を取得することも可能です。(遺留分は後ほど) しかし、遺言が無いと言っても、出来るだけ亡くなられた方の生前の意思や 意向などを配慮し、尊重して分割協議すべきであると考えます。 (2)評価額は相続税法に従い、財産評価基本通達によって評価しますので、 そのための事前資料として、法務局では不動産などの登記簿謄本を、 市役所では固定資産税評価額などを入手します。 評価額はこれらの資料をもとに、納税者が自ら計算を行います。 (3)相続税には基礎控除(税金が発生しない額)があり、今回の場合ですと 90,000千円あります。(50,000千円+10,000千円×法定相続人の数) しかし、相続人の子供のうち、既に死亡していて孫が居る場合などは 法定相続人の数が変わることも考えられますので、亡くなられた方の 10歳からの戸籍を入手し、親族図を作成して相続人を確定された方が 良いかと思います。 (4)上記によっても間違いがなければ相続税はかかりません。 (5)最初に書いたとおり、分割協議は自由となっております。 どなたがどの遺産を取得しても、また一人が独占しても、合意があるならば それも可能となります。 (6)やはり素人様が全部こなすのは難しいと思われます。 相続税を勉強してきてある程度は判る、と言う状況でなければ、不動産の 評価はおろか分割のやり方や分割協議書作成、その後の相続登記、 相続人の最低保障である遺留分の侵害などを考慮する、代償分割など といったことは無理だと思います。 専門家の費用が高額なのは、それだけ難しいと言うことと、処理が煩雑で 手間がかかること、専門知識は有料であること、です。 残念ながら、高い費用を取っておきながら、小手先でチョコチョコっと 済ませてしまう税理士等もいらっしゃいますが、過去の預金の動きを 調べたり、各相続人の相談に乗ったりすると、例え遺産は少なくても 安い報酬では出来ません・・・。
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- matthewee
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1.相続財産に負債はない(住宅ローン、連帯保証などの保証債務もない)。 2.相続問題で、もめていない。 3.相続税は非課税である(5000万円+1000万円×相続人数の枠内)。 という前提で、遺産分割協議案の架空のストーリーを作ってみました。ここに登場するのは、4人の架空の人物としての祖母(祖母は長男と同居)、長女、長男、次女です。相続財産は土地700万円、家300万円、現金預金2000万円と仮定しました。 遺産分割は相続人の協議で自由にできますが、民法における法定相続分は、配偶者が1/2、子どもたちが1/2です。さらに人数で按分しますから子ども一人当たり1/6ずつとなります(1/2をさらに3分割する)。 さて、【1案】法定相続分に合わせて、祖母が土地と家と現金500万円、長女、長男、次女がそれぞれ現金500万円を相続したとします。この案の問題点は、(1)祖母の現金が少ない、(2)祖母が亡くなったとき遺産相続で不動産の分割が難しい、(3)登録免許税も2回必要-なことがあげられます。 では、【2案】法定相続分に合わせて、祖母が現金1500万円、長男が土地と家(ただし、長女、次女に250万円ずつ自腹を切って渡す)、長女、次女が現金250万円ずつ相続する(長男から別に250万円もらう)。この案の問題点は、長男が500万円を自分で調達しなければならないということです。もし、貯金がなければ借金をすることになります。借金が払えなければ、自宅がゆくゆくは競売され、祖母の住むところもなくなるかもしれません。そもそも土地、家の固定資産税評価額は税額計算のために算出された数字であり、その価格で売却できるという保証はないのです。売却を急いだらその半値でも売れないということがあります。おそらく、この【2案】は相続人の話し合いがまとまらず、もめるような予感がします。 さて、ここからは、全くの私案です。私案のポイントは4つです。 1.祖父、祖母の相続を1セットとして考える。いずれ祖母がなくなった時、3人の子ども達が相続するのでそのときのことも考える。 2.祖母がなるべく多くの現金預金を相続する。 3.不動産(土地、家)を細分化しない。権利関係を複雑にしない(共有にしない)。 4.不動産(土地、家)を相続する人には、現金預金も相続させる。 【3案】祖母が現金預金1100万円、長男が土地と家と現金300万円、長女と次女が現金300万円ずつ相続する。長男の取り分が多いように見えますが、不動産登記のため登録免許税を負担しますし、これからは毎年固定資産税も支払わねばなりません。さらに、長男は祖母をこれからも扶養します。「お兄ちゃんの取り分を多くしたから、ちゃんとお母さんの面倒見てね」と。 さて、何年か過ぎ、祖母が亡くなりました。遺産として現金預金が700万円残ったとします(孫たちの進学、結婚祝いなどに使いました)。このときに、長男が「祖父のときは多くもらった。祖母の遺産は、長女、次女が300万円ずつ、僕(長男)は100万円でいい」と言ってくれたら…、兄弟の仲はますます良くなりますね。完。 さて、最後の【3案】の場合、祖父、祖母の2回の遺産分割を通して、何となく両親の遺産がほぼ均等に3人の子どもたちに相続されたように思いませんか。数字はひとつの例ですから、分割案はこのほかにもいろいろ考えられます。 最初に書いた3条件が満たされる場合には、一例ですが、このようなストーリーも描けますし、相続人だけで遺産分割は可能です。 しかし、例えば長男(=上記の架空の事例)に多額の借金がある、相続人がもめている、相続税がかかる、負債が多くて相続放棄(死亡後3ヶ月以内)、相続財産の内容が複雑、借地が多いなど複雑な案件は、専門家に最初から依頼したほうが解決されうる場合もあります。もちろん、案件の内容によって、数十万円から数百万円の報酬をこれら専門家に支払う必要があります。 ちなみに、上記の【3案】の場合、不動産の登記は長男本人が地方法務局に数回足を運んで自分で済ませました。必要な費用は不動産登記のための登録免許税2万円(土地、家の評価額1000万円×税率0.2%)と戸籍謄本、印鑑証明書などの実費だけです。 参考までに法務省のHPを紹介します。「相続登記」のやり方が説明してあります。
- 参考URL:
- http://www.moj.go.jp/