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相続の権利について

相続の権利について幾つかの質問を宜しくお願い致します。 (私自身から見て) ○○家(私の苗字)は現在、父、祖父、祖母の姉が死亡しています。 私、母、祖母、父の弟、祖父の兄が健在です。 父の妹(私の叔母)は他家(□□家)に嫁ぎ、 父の妹の娘(私の従妹)は他家(△△家)に嫁ぎました。 ○○家の相続財産は、全て○○家で相続できるのでしょうか? 祖母、父の弟、祖父の兄からの財産相続において、 □□家、△△家にも権利が発生するのでしょうか? 私は兄弟がいません。そして、いずれ(女性ですが) 私が○○家の後継ぎになる予定です。 相続について幾つかのサイトを見ましたが、同じような 例がなく、はっきり解からないので、何か解かる事が ありましたら、補足もしますので、回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tyuppy
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回答No.5

No.3です。 あなたの祖父の兄の相続人は配偶者と弟(あなたの祖父)になりますが、配偶者も弟も亡くなったいますよね。となると相続人は弟(あなたの祖父)の代襲相続人であるあなたの父を含めたあなたの祖父の3人の子供たちになります。但し、兄弟姉妹の代襲相続人は甥、姪までなのであなたはあなたの父の代襲相続人にはなれませんので、今祖父の兄が亡くなれば相続人はあなたの叔父と叔母になります。よって叔母に相続された財産はあなたの従妹に行く可能性は大です。 叔父の相続人について、叔母(父の妹)が叔父より先に亡くなれば、その子供(あなたの従妹)は叔母の代襲相続人として相続権は発生します。よって叔父の財産は叔母が生きていても亡くなっていても叔母経由もしくは直接あなたの従妹に行く可能性は大です。 よって、祖父の兄の財産もあなたの叔父の財産もあなたの叔母に相続され、その財産が叔母の子供(従妹)に相続される可能性は十分あります。 祖父の兄、あなたの父の弟(叔父)に遺言書を書いてもらえば叔母の子供(従妹)に財産が行く可能性は極めて低くなります。 遺言書作成は公正証書で作るのがベストだと思いますので、やはり弁護士や信託銀行で相談されることをお勧めします。

momochan2
質問者

お礼

代襲相続人は甥と姪までなので、私が父の代襲相続人になれない事が理解できました。 また、祖母、父の弟、祖父の兄の相続について、個々に、ようやく理解する事ができました。 また、今の現状のままでは、従妹にも相続されてしまう事が解かり、本当に助かりました。 二度に渡り、丁寧な親切な解かり易い回答を頂き、とてもありがたく感謝しております。 もう少しきちんと自分自身でも理解して、また、家で話し合い、遺言や公正証書を含めて考えていきたいと思いました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (10)

回答No.11

> 祖母が亡くなった場合、相続財産の中で(金銭)、その中から、葬儀、その後の供養、墓地墓石等のいわゆる供養でにかかる費用は差し引いて、相続財産を分配できるのでしょうか? > それとも、相続財産を亡くなった時点にある分で分配して、供養にかかる費用は、私の家から別途、出すのでしょうか? 葬儀費用等を誰がどう負担するかという点については、法律に明確な規定はありません。各地方によって慣習もさまざまなので、相続人の協議で決めて欲しいということでしょう。通常は相続人が相続分に応じて負担するということで、相続財産から葬儀費用等を支出した上で、残りを分割するのが常識的な線だと思われます。 とはいえ、相続人同士が平和な協議ができないかもしれない関係にある場合には、往々にして常識が通じないことも多いので、供養にかかる費用についても遺言でお祖母さまの意思をはっきり残してもらうのが一番でしょう。 どんなに生前の意思がはっきりわかっていても、遺言として残っていなければ法律は何もしてくれませんので、皆さまがお元気なうちに次代を担う方としてしっかり対応なさることをお勧めいたします。

momochan2
質問者

お礼

回答を頂きましてどうもありがとうございました。 おかげさまで、相続についてだいたいの筋道が解かってきました。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.10

>祖母は私が婿養子をとり家の後を継ぐ事を望んでいます。 お祖母様がそう望んでおられて、祖父の兄やあなたの叔父様も異存がないのであれば、祖父の兄や叔父様とあなたが養子縁組をする方法があります。養子は相続では実子と同じ扱いになりますので、二人に配偶者や子がなければ、財産は100%引き継ぐ事ができます。老後の面倒をみる、亡くなった後の供養もするという条件で養子縁組をすれば、周囲も納得するのではないでしょうか。 お祖母様の財産については、あなたに代襲相続人としての相続権がありますので、あなたの相続分が多くなるように、お祖母様に遺言を残してもらう事も考えられます。

momochan2
質問者

お礼

解かり易い回答を頂きましてどうもありがとうございました。 おかげさまで、相続について、これから先どうしていけば良いのか、 考えていく事ができるようになりました。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.9

No8です。すみません、間違いました。訂正します。 2.祖父の遺産分割が済んでいなければ、あなたと母が父の「祖父に対する相続人としての地位」を引き継ぎます。

momochan2
質問者

お礼

回答を頂きましてどうもありがとうございました。

  • bajon
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回答No.8

No.4の方も書いておられますが、今は○○家の財産という考え方はしないので、その不動産なり預貯金なりが、誰の名義になっているかで考えて下さい。 祖父と父は既に亡くなっていますが、遺産分割の手続きはお済みではないのでしょうか。 亡くなった順番は、祖父→父ということで書いておきます。 1.祖父の財産は祖母と祖父の子どもたちが相続します。祖父の遺言がなければ相続人で遺産分割協議をしなければなりません。 2.お父さんの名義になっている物はあなたとお母さんが相続します。祖父の遺産分割が済んでいなければ、あなたが父に代わって祖父の相続人になります。 3.叔父の名義の財産は、叔父に子どもができたり養子縁組をする可能性もありますので、今の段階でき何ともいえないと思います。 4.叔母名義の財産は、叔母の夫・子どもたちが相続します。 5.祖父の兄の財産についても、今後、養子縁組をしたり遺言を残したりする可能性もありますから、今の段階では何とも言えないですね。

momochan2
質問者

お礼

とても解かりやすい丁寧な回答を頂きましてどうもありがとうございました。

momochan2
質問者

補足

亡くなった順番ですが、私の幼少期に父が亡くなり、その数年後に祖父が亡くなり、その後、祖母の姉が亡くなりました。 祖母の姉=祖父の兄の夫になります。(最初の質問に家系、祖父兄弟と祖母姉妹の事をきちんと書くべきでした。)  父からの相続ですが、父と祖父が共同名義で建てた家の、父の部分は本来なら、母と私にくるはずだと思うのですが、父が亡くなり、父の弟(私の叔父)が家を継ぐようになったので、家の権利は放棄させられる手続きをしなければならないように なりました。 ですが、叔父は何度も見合いを繰り返しましたが、結局、結婚する事ができず、 見合い話もないまま10数年経過し、もう後を継げない状況です。 家の名義以外の現金等はそのまま受け継いでいます。 現在、その家の名義は、父の弟と祖母になります。 祖父からの相続ですが、家と資産は、祖母と父の弟にいき、私と父の妹(叔母) は小額の現金(30~50万程度)を気持ち程度に渡されました。 叔父が今後、結婚して後継ぎである子孫を残す事は無いそうです。 祖母は私が婿養子をとり家の後を継ぐ事を望んでいます。 祖父の兄の資産も既に私の家に管理は頼まれています。 亡くなった後の供養なども同様です。 今回質問相談させて頂いた事は、従妹の夫が、祖母、父の弟、祖父の兄の財産(○○家の財産)をあてにしているような事を知ったからです。 家を守るには、家や墓などに、それなりのお金もかかりますし、また、皆が元気で 生前に、生前贈与や遺言など勉強して、資産を守るようにしておかないといけないと思っています。

回答No.7

「叔母が誰から相続するか」という視点で分類してまとめてみれば、話がわかりやすくなると思います。 1 祖母から相続する場合 叔母は祖母にとって子にあたるので法定相続人となります。子には遺留分があるので(遺産の2分の1×法定相続分割合)、遺言によっても遺産を一切渡さないということはできません。祖母の死亡時に叔母が既に亡くなっていても、従妹が代襲するので同様です。 2 祖父の兄から相続する場合 叔母は祖父の兄にとっては弟の娘にあたり、弟(祖父)が既に死亡しているので、代襲して祖父の兄の法定相続人となります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言によって遺産を一切渡さないことができます。 3 父の弟から相続する場合 叔母は父の弟にとって兄弟姉妹にあたるので、法定相続人となります。しかし、2で書いた通り兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言によって遺産を一切渡さないことができます。 したがって、順番がどうあれどの方が亡くなった場合にも叔母は法定相続人となりますが、祖父の兄と父の弟に関しては遺言で「叔母に遺産を渡さない」とすることができます。しかし、祖母に関しては、遺言で「遺産を渡さない」とすること自体はできますが、遺留分減殺請求権を行使されれば法定相続分の半分は渡さざるを得なくなります。

momochan2
質問者

お礼

叔母が誰から相続するか、という大変解かりやすい説明、回答を頂きまして、 どうもありがとうございました。 遺言によって可能な部分、遺留分の事が、よく理解できました。 どうもありがとうございました。

momochan2
質問者

補足

祖父の兄と父の弟の相続は、叔母に対しては、兄弟姉妹には遺留分がないので遺言により遺産相続させない事が可能だと理解できました。 祖母からの相続では、遺言があっても、遺留分があるので、法定の部分は、最終的に従妹にいってしまう可能性がある事も理解できました。 ひとつ質問させて頂きたいのですが、 例えば、祖母が亡くなった場合、相続財産の中で(金銭)、その中から、葬儀、その後の供養、墓地墓石等のいわゆる供養でにかかる費用は差し引いて、相続財産を分配できるのでしょうか? それとも、相続財産を亡くなった時点にある分で分配して、供養にかかる費用は、私の家から別途、出すのでしょうか? まぁ、なるべく、従妹の方にいかないように、先に、対策は考えるつもりですが、 解かる範囲で教えて頂けましたら助かります。

  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.6

 こんばんは。  「家」と相続についてはNo.1、No.2の方が指摘くださったので、関係がないことを承知いただけていると思います。  なので、あなたの書いてくださった親族関係を基に補足の部分だけ考えてみましょう。  (1)祖母がなくなったとき  ⇒被相続人である祖母の相続権は「父の弟」、「父の妹」、「あなた」にあります。あなたの相続権は、既に亡くなっているあなたのお父さんの相続権を代襲する(ひきつぐ)ためです。法定相続分は各々3分の1です。  (2)父の弟がなくなったとき  ⇒あなたが書いた系統図だけから判断すれば、相続人は「祖母」だけとなります。父の弟に子がいれば、その子が全部相続します。  (3)祖父の兄がなくなったとき  ⇒これは、祖父の兄の直系尊卑属(親・子・孫など)がいることが考えられるので、なんともいえません。もしこれらの人が存在しない場合、被相続人の兄弟姉妹の子(3親等の方、つまり父・父の弟・父の妹)まで代襲相続権が発生します。4親等である「あなた」は代襲相続権を得ることはできませんので、祖父の兄の養子になるなどしないかぎりは、相続人にはなれません。  詳しくはこちらを・・・ http://www.zai3.com/1-d.html

参考URL:
http://www.zai3.com/1-d.html
momochan2
質問者

お礼

祖母は90間近、叔父は50代後半、祖父の兄は100間近、の年齢になります。 皆元気ですが、普通に考えると、叔父がこの中で一番後まで残る事になります。 (病気、事故など、いちがいには言えませんが。) 祖母からの相続で私に3分の1の権利がある事が解かりました。 父の弟、祖父の兄からの相続についても、皆さんの回答を合わせて、だいたい理解する事ができました。 私の家では、もともと、祖父の兄からの相続の大部分は、父の弟にいき、 祖母からの相続は、(多分)大部分は、叔父と私にいき、叔母は嫁いだので 権利を主張しなければ無しで、 最終的に、叔父が受け継いだものは、家を継ぐ私にいくということでした。 ただ、予想外の人物が相続をあてにしている事で、相続の対策を早めに 考えなければならなくなり、質問させて頂きました。 サイトの紹介ありがとうございました。 また、解かりやすい回答を頂きましてどうもありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

NO1です。 あなたの質問ではっきりしているのは祖母の財産は母に相続権があり、母の財産はあなたにあるというぐらいです。 どちらにしても質問が出鱈目では回答しにくいです。 相続はあなた中心に考えるのではなくそれぞれの財産名義人ごとに考えればぜんぜん難しくないです。 法定相続では配偶者はいれば常に相続人 子は第一順位、直系尊属は第二順位、兄弟姉妹は第三順位、最高順者のみ相続 配偶者と子、配偶者二分の一、子二分の一 配偶者と直系尊属、配偶者三分の二、直系尊属三分の一 配偶者と兄弟姉妹、配偶者四分の三、兄弟姉妹四分の一 同順位者は相続人の人数割り、配偶者がいなければ 子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で最高順位者で相続人の人数割り。 分解して考えれば馬鹿でもわかります。

momochan2
質問者

お礼

私の母の財産は、私にある事は理解できます。 私の祖母の財産は、私の母(父の嫁)には相続権が無いように思います。 それと、最初の質問ですが、故意に出鱈目に書いた訳ではありません。 知識不足で素人なので、知識のある方からすれば、解かり難い、 要領の得ない質問、また、間違いのある質問になったかもしれません。 …馬鹿でも解かる部分を私は解からなかったということです。 申し訳ございません。 また、回答ありがとうございました。

  • tyuppy
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

相続人になれるのは配偶者と直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となり、プラスして子、子がいなければ父母、子も父母もいなければ兄弟姉妹の順に相続人になります。子や父母、兄弟姉妹がいたけれども先に亡くなっている場合は代襲相続といって子であればその子供(孫)、親であればその更に親(祖父母)、兄弟姉妹であればその子供(甥姪)が代わりに相続することになります。 よって、あなたの祖母の相続人は配偶者であるあなたの祖父とあなたの父を含めた3人の子供達ですが、祖父とあなたの父は亡くなっているので実際はあなたの父の代襲相続人であるあなたと二人の叔父、叔母の3人が相続人となります。 あなたの父の弟(叔父)は結婚していますか?子供はいますか?結婚していなければ相続人は叔父の母親であるあなたの祖母のみが相続人になります。祖母が叔父より先に亡くなれば叔父の兄弟姉妹が相続人になりますので、叔父の兄であるあなたの父(結果として代襲相続人であるあなた)と妹(あなたの叔母)が相続人になります。 祖父の兄も結婚しているか、子供はいるかによってあなたが相続人になるかならないかが決まってきます。 □□家や△△家ということではなく、あなたの父の妹(叔母)やその娘(従妹)に財産がいくかということであれば可能性は否定できません。 それを未然に防ぐには遺言書を作成するという方法が考えられますが、詳しいことは弁護士や信託銀行に相談したほうがいいでしょう。ちなみにほとんどの信託銀行は相続に関する相談は無料で受けてくれますよ。

momochan2
質問者

お礼

大変、丁寧で解かりやすい回答を頂きまして、ありがとうございました。

momochan2
質問者

補足

私の祖母の相続人については理解できました。 私の叔父(父の弟)は婚姻歴なしで独身、勿論、子供もいません。 叔父の相続人についても理解できましたが、 叔母(父の妹)が亡くなれば、その子供(従妹)に 相続権は発生するのでしょうか? 私の祖父の兄は結婚しましたが、妻は他界、子供はいません。 この場合は相続人はどうなるのでしょうか? 叔母の子供(従妹)に相続権が発生することもあるのでしょうか? お恥ずかしい話ですが、実は、従妹の夫が、私の家(○○家)の 財産を狙っているような話を知りました。 なので、どうしても、そちらへは相続できないように しなければならないのです。 弁護士や信託銀行の件、考えてみます。 その前に、自分自身でもある程度、理解しておきたいので、 よろしければ、上記の回答をお願い致します。

noname#14541
noname#14541
回答No.2

現在の民法には「家」という概念はありません。 「跡取り」という存在もありません。 「男」「女」「婿」「嫁」という概念もありません。 これらはすべて戦前の旧民法の世界のものです。 現在の民法上有効な相続人に関する条文は下記のとおりです。 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

momochan2
質問者

お礼

「家」という概念が法的に無い事を教えて頂きました。 民法上、有効な法定相続人に関する条文は、素人である私にとっては 難しく理解しにくいでしたが、他の回答と照らし合わせてみる事により 理解し易くなりました。 大変参考となる回答を頂きましてどうもありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

法的に○○家の財産為るものは存在いたしません。 現在は必ず個人名義の財産と見做されますので 質問は無効です。 もう一度考え直して質問してね。

momochan2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

momochan2
質問者

補足

個人として、祖母から、父の弟から、祖父の兄からの、 それぞれの相続財産は、私以外にいってしまうのでしょうか? 叔母や従妹にも相続権があるのでしょうか? ○○家と書いたのは、書き方が悪かったと思います。 もし、私以外に相続権が発生するなら、 生前贈与など考えないといけないようなので。 よろしくお願いします。

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