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共有不動産の一部権利の相続について

現在、父4分の2、私4分の1、妻4分の1で共有の一戸建てに住んでいます。 父とは同居はしておらず。父が私に相続すると言ってお金を出してくれた物件です。当時、贈与税がかかるから相続の時に遺言書を書いて置くから相続した方がいいと言われました。 父がなくなり遺言書があるようなのですが同居していた。兄が遺言書を渡さないといっています。遺言書を渡さなかったり隠したりするのは犯罪だとはわかっていますが強制的に取ろうとすると燃やしそうです。 我が家は実家から離れた所に住んでいるので恐ろしくて強制出来ません。 兄は我が家よりも大きい家で遥かに不動産価値のある家と土地を遺言があるのかは知りませんが相続すると言っています。問題なのは兄と共謀している妹に譲る財産が残っていないから家に父の権利部分を買い取れと脅してきています。これは我が家が払わなければいけないのでしょうか?他の財産(預貯金や株)は沢山あったはずなのですがないと言っています。 ですが通帳も株の取引証明も見ていません。また残っている売買が難しい不動産は兄と妹で分けると言っています。父は生前妹には1文もあげたくないと常日頃言っていたのですが兄妹いわく排除の遺言はないようです。(何も見せてくれないので実際のことはわかりません) 我が家の父の権利部分は買い取るか競売してお金にして兄妹に渡さなければいけないのでしょうか?父が遺言書の書式や内容までこちらに確認して書いていたので大丈夫だと思っていたのですが妻はショックで倒れてしまいました。もともと兄も妹もお金にがめつく父がいつもお金を盗まれるから私には生前の内に渡して置きたいと言っていた我が家でした。遺留分を請求するしかないのでしょうか?兄と妹と違って独立して稼いだお金で生活していたので正直内も裕福ではありません。私は家の権利だけ取りもどせれば後はもういいです。どなたか助けてください。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

財産の管理している人間に開示の請求をしましょう。 出来れば裁判所の調停で。 遺言書の開示の請求もそこでしましょう。話し合いが出来なければ そこで裁判官が審判してくれます。 銀行預金などは、調べれば判ります。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 まず、遺言がある場合に、遺言書を不当な利益を得る目的で隠匿したり破棄したりした場合、行為者は相続人になれなくなります。いわゆる欠格事由です。  また、遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認をしなければなりません。それをしない場合、保管者は過料に処せられます。  もし遺言がなかった場合、法定相続分は被相続人(父)の配偶者が存命である場合は配偶者が2分の1、兄弟が質問者さん、兄、妹の三人である場合はそれぞれ6分の1、もし配偶者がおらず、兄弟三人のみならば、各3分の1ずつとなります。つまり、質問者さんの家の持ち分は、質問者さん12分の5、兄12分の2、妹12分の2、妻12分の3となります。  他の兄弟が住んでいる「遙かに不動産価値の高い家と土地」がそもそも兄の所有なのか父の所有なのか、兄の所有だとしてそれを購入するさい援助を受けたか、などとにかく相続財産がどれだけあるのかが分らないのでなんともいえませんが、そもそも遺留分は遺言による相続分の指定によって、法定された割合よりも少ない財産しか相続させてもらえない場合に請求権が発生するものです。よって、まずは遺言を確認することが肝要です。  ともかく、一度弁護士さんに相談してみてください。

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