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生前贈与と相続
例えば… 兄弟がいて、親が生前に全ての財産を 兄名義にしたとし、 親は相続について遺言を一切残さないとします。 親の死後、親名義の財産はなく、 兄名義の財産しか残ってないので、 弟は一切の財産を相続する権利はないのでしょうか? それとも、兄から、元々親名義だった財産の いくばくかを譲り受ける事はできるのでしょうか?
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相続においては、相続任官の不公平を調整するため、特別受益という考え方があります。 特別受益とは、相続開始前の贈与や遺贈によって特定の相続人が受けた贈与のうち、住宅・高等教育・結婚資金などある程度まとまった金額のものをいいます。 これらは、たとえ相続の30年前に贈与されたものであっても、遺産分割においては相続財産に算入することになっています。 たとえばもともと1億円あった財産を兄に3000万円生前贈与していた場合、相続開始時に残り7000万円を兄弟二人で分けると、兄は合計6500万円譲り受けたのに対し、弟は3500万円しかもらえないことになり、著しい不均衡が生じます。 そこで、兄が贈与を受けていた3000万円を相続財産に戻しいれ、1億円を2等分して5000万円ずつになるよう、相続時には兄2000万円、弟5000万円を相続するというものです。 ですから、ご質問のケースでも遺産分割においては、兄が生前贈与を受けた財産は相続財産に算入することになりますが、法定相続分を超えて生前贈与を受けている場合は相続時の相続額がゼロになるだけで、超過分を返還する義務はありません。 しかし、最高裁平成10年3月24日判決では「贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる」としていますから、弟が遺留分減殺請求を行えば、兄から遺留分(法定相続分の2分の1)を取り戻すことができます。 また、仮に遺言で
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- mukaiyama
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>親が生前に全ての財産を兄名義にしたとし… 法律上の譲渡または贈与が成立しているなら、 >弟は一切の財産を相続する権利は… ありません。
お礼
簡潔なご回答ありがとうございました。
お礼
大変詳しいご説明ありがとうございました。