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土地の生前贈与
私は高齢の両親と同居してます。 私は3人兄弟で、みな結婚し、私は未婚です。 両親から、今住んでいる家と土地を私に生前贈与する話をされました。私もそうしてほしいと思ってます。恐らくきょうだいもそれには賛成してくれると思います。 ただ、生前贈与をされても、父が亡くなった時、その家や土地を含めた財産をきょうだいで分与しなければならないと聞いたことがあります。私にはとてもその財力は無いのです。私は死ぬまでこの家に住みたいと思っています。 きょうだいは、今は良くても、将来親の死後に土地分の財産分与を要求してくるかもしれません。 私の名義になった土地を、親の死後財産分与の対象にしない方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
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- hata79
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「生前贈与をされても、父が亡くなった時、その家や土地を含めた財産をきょうだいで分与しなければならない」が、ガセネタです。 父A、子(あなた)B、子(あなたの兄弟)C、Dとして話をします。 Aが死亡する前にBに贈与した財産はBのものです。 これがAの死亡によって相続財産となりA、B、Cの3人で遺産分割協議をしないとならない状態にはなりません。 ここで、誤った情報源ではないかと思われる点を推測します。 相続税法では、A死亡時の3年前の日以後の贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算することになってます。 注意して読んでいただくとわかる事ですが、あえて申しますと、相続財産に加算して相続税を計算する「だけ」です。 「A死亡時の3年前の日以後の贈与が取り消しされる」のではありません。 Aから土地建物の贈与を受けたBがいて、贈与を受けた後3年経過しないうちにAが死亡した場合の相続税の計算は「Aが死亡時に持っていた財産にBの価格を足して相続税を計算する」ことになります。 くどいですが「AがBに贈与をした」事が取り消しされるのではありません。 相続税の計算上は加算して計算するだけです。 つまりAから不動産を貰ったBが「生前にAから貰ったけど、相続税の計算では加算するようだから、俺のものじゃなくなる」と考えなくて良いのです。 結論は「Bの名義になった土地は、Aの死後財産分与の対象にはならない」です。 ただし、C、Dが「BがAから贈与を受けたこと自体が、無効だ」と言い出した場合には、事は別です。 Bは「Aから確かに贈与されたのだ。その証拠に登記まで済んで名義変更がされてる」と主張するしかありません。 土地の所有権者移転登記をするさいには原因証書が必要です。生前贈与ですので「贈与契約書」です。 この贈与契約書を登記申請書に添付しないと登記はできません。 つまりC,Dは「贈与契約書が作成されて法務局に提出されてるが、それが嘘だ。」と主張して名義変更自体が無効だと争うことになります。 AとBが真に贈与契約をして、贈与契約書を作成した上での不動産名義変更でしたら、A死亡時にはAの財産ではありませんから、当然に遺産分割の対象外です。心配無用です。
- titelist1
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生前贈与されてしまった不動産の分を遺産相続の時に過去に遡って兄弟にお金を支払う義務はありません。先に貰ったので残りの遺産を相続することを拒まれる場合はあります。 さらに不動産のみを相続する時にそれを分けることができない場合には不動産価値の1/3相当額をそれぞれ2兄弟にお金で相手に支払うことによって合意することがあります。それと勘違いされているのではありませんか。 その意味で生前贈与は遺産相続の問題を避けるのに有効な方法です。しかし、生前贈与の贈与税金はとても高いのです。貴方にそれを支払う財力があるのでしょうか。その税金のお金を親から貰ったりするとさにらに大変なことになります。不動産は法務局に登記をおこなうので絶対に贈与を隠すことができません。不動産が2000万円ほどあると1000万円弱の贈与税が貴方に課せられます。さらに登記費用や不動産取得税が掛かります。したがって生前贈与はあまり賢明な方法ではありません。 未婚で子が居ないのなら、貴方の死後に不動産は兄弟もしくはその子が相続することになります。そのことをはっきりさせているのなら、兄弟はそのことを考慮するべきです。
- hide6444
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生前贈与された財産は贈与確定後3年以内に贈与した人が亡くなれば相続税に 組み込まれます。ですから3年以内にお亡くなりになる可能性が高ければ 生前贈与しないほうがイイでしょう。 もし土地をどうしても相続したければ、土地の名義人である親に遺言書をちゃんと 書いて貰いましょう。そうしないと土地の分割になりますからね。 もし知り合いに弁護士がおられるようでしたら、親と相談して相続税対策を しておくことも大事ですよ。
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
「財産分与」というのは、離婚の際に夫婦間で財産を分けるときの権利なので、この質問には関係ないと思います。 >生前贈与をされても、父が亡くなった時、その家や土地を含めた財産をきょうだいで分与しなければならないと聞いたことがあります。 確かに、生前贈与された財産であっても、相続の際に、他の相続人から一定の範囲で、各相続人に最低限保証された相続分(遺留分)を請求される可能性はあります。 ただし、将来的な話である、あんたのご両親の相続の際に、他の相続人(あなたのご兄弟等)から遺留分の請求を受けて、その請求に応じる法律上の義務を負うか否かは、ご質問文の内容だけでは分かりません。 お父様名義の財産が、資産的な価値として評価したときに、あなたがお住まいの不動産以外にあるのか無いのかによって想定されるリスクの形態が変わります。 不動産以外に預貯金や株式等々で、あなたのご兄弟の遺留分に相当するお父様名義の財産があるのなら、少なくともご質問の対象の不動産はあなた名義のままにできる可能性が高いです。 一方、お父様名義の目ぼしい資産が不動産のみということなら、お父様の相続の際に、ご兄弟の遺留分を請求される可能性はあります。 その場合は、遺留分の請求に備えて、あなたが受取人となるお父様の生命保険をかけておくことも選択肢の1つです。 この場合、お父様が保険契約者(保健料を支払う人)になると、相続の際の紛争の基になるので、あなたが掛け金を支払うことが望ましいケースも多いです。 以上、縷々述べましたが、ご質問文だけでは、様々な可能性が想定されるので、ベスト・ベターなアドバイスは出来ません。