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生前贈与

カテゴリが違うかもしれませんがわかる方のみ回答をお願いします。 生前贈与で1000万の土地、家を相続時精算方式で精算するとして贈与する側の死後2000万の借金があった場合には2000万の返済義務は生じるのでしょうか??相続人は一人とします。 また生前贈与を受けると自動的に財産(資産も負債)を相続することになるのでしょうか?? 以上2点の回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgdr357
  • ベストアンサー率69% (41/59)
回答No.1

簡潔に 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合、 「1000万の土地、家」はあくまでも「生前贈与」であるので、 「2000万の借金」は相続放棄する事ができます。 「贈与財産」と「相続財産」は別の物ですので、 「1000万の土地、家」は「相続財産」には含まれません。 ですので相続時には「1000万の土地、家」を除いた 「相続財産」について、単純承認・限定承認・相続放棄のうちの いずれかを選択できます。 期限内に限定承認・相続放棄の申請をすれば、自動的に財産(資産も負債)を相続することにはなりません。 しかし、上記の行為が資産隠し等であると看做されれば 詐害行為取消訴訟を提起される可能性があります。

nebosuke77
質問者

お礼

回答有難うございました。 とても参考になりました。

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