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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続・生前贈与について教えてください。 )

相続・生前贈与についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続・生前贈与に関する質問です。父の所有する土地に新築した家に娘の私たちが住んでいます。将来的には私が土地家屋を相続する予定です。最近、知人からは土地だけでも生前贈与したほうがいいのではないかとアドバイスを受けました。
  • 実際には相続まで何もしないほうがいいのか、生前贈与をするほうがいいのか迷っています。また、生前贈与をする場合には相続時精算課税制度か暦年贈与制度のどちらを選ぶべきかも教えていただきたいです。
  • 私の父は現在80歳で元気です。相続人は母、娘、息子で、預金や株式もあります。最近は私が住んでいる地域の地価が上昇しており、将来的なトラブルや節税の観点からも相続・生前贈与について正しい判断を下したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

知人から4万円の家賃だけでは、土地部分(50坪)は贈与されたとみなさるというのは誤りです。 借地権と誤解しているようです。 相続時精算課税制度か暦年贈与制度という選択ですが、土地建物の評価によりますが相続税評価が2500万円以内かどうか調べてください。 まず前提ですが相続時精算課税制度は昨年の年末で切れていますので、今国会で法案がとうり今年の1月1日より適用されるというのが条件です。 父親名義の不動産がの相続税評価が2500万円以内でしたら全て所有権移転できます。 2500万円を超えたら払える贈与税で移転する持分を決めることになります。 そして残りは翌年払える金額で持分移転となります。 相続税評価額は建物は固定資産評価額で、土地は路線価で土地の接道と地形で補正して金額を出します。 路線価は下記にリンクしましたのでご自宅の近隣の道路に1?単価が記載されてますのでそれに面積をかけてください。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 相続時精算課税制度を適用しましたら翌年必ず届け出を税務署に申請してください。 申請しませんととんでもないことになります。 相続税の評価方法で分からなければ税理士か税務署に相談してください。

miyamiya1113
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続時精算課税制度の期限が切れていることと、土地が贈与にあたらないということでしたので、 相続するまで、今は何もしないほうがいいのかなと思いました。 有難うございました。

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