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生前贈与に対する相続税の質問です。
生前贈与に対する相続税の質問です。 母親から現在同居している土地家屋の生前贈与を受けました。現在の評価額は2300万円ほどです。 登記は今年の1月に自ら行ったのですが、口約束で相続が決まった日を、原因日付として平成12年3月21日として登記しました。 この場合、贈与税はどうなるのでしょうか? 相続時清算課税制度は使えるのでしょうか? また、この場合は、贈与税は原因日付から随分たっていますので、申告漏れということになり、追徴課税されるのでしょうか? よろしくご教示くださいませ。
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noname#121701
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- tenransans
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お礼
ありがとうございました。 母親は、現在79歳で平成12年当時は69歳ですので、年齢の部分はクリアされています。 登記原因の更正登記を早速明日行ってまいります。 法務局では、更正登記は受けてくれるのでしょうか? 登記原因の日付をいつにするか、税理士と明日話し合って法務局へ出向きたいと思います。 大変ありがとうございました。