- 締切済み
生前贈与に対する相続税の質問です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
何故事前に綿密な検討もせず登記をしたのでか。 相続時精算課税制度は2500万円までは非課税ですが、親の条件が65歳以上となりますのでこの点質問文に記載が無いため、適用されるか否かはお答えできません。 65歳以上としましても、平成12年3月21日贈与の登記原因を更正する必要があると思われます。 贈与税の課税は登記原因でなく登記日に贈与したと税務署はみなしますが、「相続時精算課税選択届出書」に当たり平成12年3月21日贈与では法の整合性が保てないため登記原因を昨年の日付に更正する必要があると思います。 相続時精算課税制度の適用を受けるのであれば、登記原因を今年に更正登記して、「相続時精算課税選択届出書」を来年の2月15日より3月15日の期間内に申告にした方が安全です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 相続時精算課税の適用に当たり贈与税の申告書に添付する書類は下記リンクをお読みください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4304.htm 65歳以上でない場合は、通常の贈与税の対象となりますので110万円の基礎控除しかなく、建物は固定新税評価額、土地は路線価により評価額を計算いたします。 土地の評価額の計算は専門的なため税理士と相談した方が安全です。 ついでに贈与税額を計算してもらい、払える金額なのか借金しないと払えない金額かを把握してください。 金融機関より融資を受けられず贈与税が納付出来ない場合は、生前贈与が無かったことにして所有権移転登記の抹消となります。 所有権移転の抹消に伴い不動産取得税が発生します。 地方自治体は所有権を二度取得した判断しますので、あなたへの課税と抹消に伴う母親の課税となります。 ネットで登記が本人申請で出来るようになったため、専門家のチェックが入りませんでした。 素人判断で本人申請というのは危険な行いです。 法務局は申請された登記を受理するたけで国税に関しては一切関知しませんので、こうした後処理となります。 税理士・司法書士ともに簡単なことは電話で応じますので、自分のやることが危険であるか否かは電話で分かります。 今後は事前に電話で問題あるか否かをチェックしてください。 せめて司法書士に登記を依頼すればこうした問題は起こりませんでした。 65歳に達っせず所有権移転の抹消となりますと、支払った登録免許税は全て無駄となり、更に取得税が発生しますので高い授業料となります。
- tenransans
- ベストアンサー率33% (1/3)
税金を出来る限り少なく払うことを、望むなら遺言書で記述をするべきであったでしょう。配偶者ならともかく、子供の立場なら贈与税を逃れる方法はないでしょう。でも、親の気持ちが変わって他の人にわたることを避けるなら、高い贈与税を払っても、価値があるのではないですか。登記されたのですから、逃げようがないでしょう。少なくとも1年間の贈与額が許される少額の範囲のみ、税金が少なくなるのではないでしょうか。すずめの涙です。もうしばらくすれば、住宅関係に関して、かなりの高額が認められるような法案が提出されそうです。市民感情としては住宅関係のみ、高額の生前贈与が認められるのは変ではないか、金持ち優遇の政策ではないかと非難が多い改正ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうでしたか。そんな法制が出来るのですか。 しかし今回の場合は、相続時清算課税を選択しなければ、とても通常の相続税は支払えません。 明日、法務局へ出向き、原因日付の変更をしてまいります。 大変ありがとうございました。
関連するQ&A
- 生前贈与を受けて3年以内に相続が発生した場合、払った贈与税は?
生前贈与に対して贈与税を払い、その後3年以内に相続が発生した場合についてお尋ねします。法定相続人に対する相続前3年以内の贈与は、贈与ではなく相続とみなされるということを聞きましたが、その場合、支払った贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?払い損になってしまうのでしょうか。それとも返してもらえるのでしょうか?あるいは相続税がかかる場合には、払った贈与税を充当するというようなことが認められるのでしょうか?生前贈与を受けるにあたり、暦年課税方式を選ぶか相続時清算課税方式を選ぶか迷っている中で、被相続人が高齢なので、出てきた疑問です。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続・生前贈与について教えてください。
相続・生前贈与について教えてください。 10年前に父所有の土地に父名義で家屋を新築し(支払いは父)、娘家族である私たちが住んでいます。 両親は別の地方に住んでおり、この家に住んだことはありません。いずれは娘の私が土地家屋とも相続する予定です。 現在、月4万円の家賃を親に払っています。 先日、知人から4万円の家賃だけでは、土地部分(50坪)は贈与されたとみなされる可能性があり、土地だけでも生前贈与したほうがいいのではないか?と言われました。 相続まで何もしないほうがいいのか、生前贈与をしたほうがいいのか、また生前贈与をする場合、相続時精算課税制度か、暦年贈与制度のどちらを選択するのがよいか教えてください。 因みに父は現在80歳で元気です。相続人は母、娘、息子で、預金、株式もあります。 最近、私が住んでいる地域に地下鉄が伸び、駅も出来、地価は上昇しています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 生前贈与の相続時清算課税について
生前贈与の相続時清算課税について 母(70歳)から私(46歳)へ生前贈与をしたいという話がありました。 内容は預金で1000万円未満の額ですが、普通に贈与を受けるとそれなりの 税金はかかります。そこで、税務署の方に相談したところ、 相続時清算課税にするとよいというアドバイスをいただきました。 しかし、ここで2つの疑問に後から気付きました。 1つめは、母には農地、宅地、家屋があり、 それを私が相続放棄できるかということ。 2つめは、私の弟はサラ金の借金を重ね、仕事も続かずという 状況で家出しています。その弟の愛人が、金に執着し、 相続の際にトラブルになることが予想されます。生前贈与を受けたことを 隠しておけるものか、ということ。 以上の2つです。 結論として、私は、相続時清算課税を選択しても大丈夫でしょうか? 専門家または経験者のご回答・ご意見をお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 贈与税?相続税?はかかるの
父が生前(93年に死亡)に祖父(父の父)(95年死亡)と叔父(父の兄)から土地と家屋の贈与を受けていました。しかし登記等をしていませんでした。現在も名義は祖父と叔父となっていますが、これを私の名義にするには贈与税や相続税はかかってくるのでしょうか?叔父はもうあげたものだから好きにして良いといっています。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 土地の生前贈与の仕方を教えてください。
現在、将来の相続税を考え、土地の生前贈与を父と私の間で考えています。税金の一番かからない方法、手順が明確にわかりません。お金の生前贈与はわかったのですが、土地の生前贈与方法を教えてください。よろしくお願いします。。 調べていると「相続時清算課税制度」と言うのも見つけました。 65歳以上が20歳以上の身内に生前贈与する場合、2500万円分は非課税だと・・贈与の種類は一切関係ないと書いているものの、土地の生前贈与に関して明確に書かれているものがないので、土地の贈与ってのはできないのかなと考えています。 是非教えてください。。よろしくお願いします。。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税と生前贈与について教えてください
先月亡くなった父の相続税についてお聞きします 母が家屋を含め全て相続することになったのですが 預貯金等合わせても相続税の対象となる8千万までいきません 先日生命保険金の振り込みが母の口座にありました (その保険金合わせても8千万以下です) ただ母のその講座がある同じ銀行に まだ父の口座があるのですが 銀行には父の事をまだ連絡をしていなくてそのままになっています 銀行にとっては父の事が連絡前なので その振り込まれた保険金は生前贈与ということになるのでしょうか? 確か生前贈与税の控除額は110万迄ですよね? 早く銀行に行かなくてはと思うのですが 時間が無いのと手続きが大変そうなのでついつい遅くなってしまってます 本当に簡単な問題だと思うのですが 教えていただければと思います
- 締切済み
- その他(税金)
- 相続および贈与について
相続時精算課税制度および生前贈与について教えてください。 70歳の父の財産を父が生存中に62歳の母に所有権移転することを検討しています。 そこでいくつか疑問点があります。 (1)相続時精算課税制度および生前贈与のメリットとデメリット (2)相続時精算課税制度を利用した場合の登記簿の表記 どのように登記表示されるか、登記手数料、死亡時に何か登記上の手続きが必要かどうか。 (3)相続時精算課税制度および生前贈与どちらも登記上の手続きは同じでしょうか。 (4)相続時精算課税制度および生前贈与の登記手続きが自分で可能かどうか。添付書類等。 正直、相続時精算課税制度のメリットってよくわかりません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 贈与税と相続制税について
例えば、Aの生前中にBが贈与を受けて、申告書や 契約書など何も作成せず贈与の証拠がない場合です。 1・・贈与から何年経過していても時効になりませんね。 2・・Bが相続人ならAの死亡時点で、相続分にその贈 与分を加えることになりますね。、 3・・そうならば、贈与の証拠がないと贈与後にAの死 亡が何か月後でも何年でも同様ですね。 4・・贈与から相続までの延滞税などや贈与税も、相続 税に加算されるですか。 5・・現在は、相続分が非課税の5,000万円プラス 1,000万円X 相続人数 以下なら相続税はかからず、 相続税の申告も不要ですね。 6・・今年の4月からは、非課税が3,000万円プラス 600万円X相続人数に変わるのですね。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 生前贈与 と 相続税 遺言状
直系尊属ではなく、甥姪に生前贈与 又は 代襲相続をする場合 1.生前贈与をする場合には、何か特定の書面が必要でしょうか? 2.生前贈与後 その年度を入れて 3年以内に贈与した者が亡くなった場合、生前贈与分を申告していれば、贈与税額は、相続税時に再計算され 金額によっては、戻ってきますか? 3.生前贈与 又は 相続で 家と土地を相続する場合には 何か特別な控除等はありますか? 4.生前贈与で (1)甥 (2)生前贈与をする人の妹(すでに死亡)の夫に、家を建て替える資金を貸していましたが、その返金を免除する場合、生前贈与税がかかった後、相続時に、代襲相続をする甥に関しては、すでに払った贈与税額は、亡くなる前の3年以内の贈与であれば、相続税として再計算されますか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続税と贈与税について
相続税と贈与税についてアドバイスをお願い致します。 母の所持金が1億2000万円位あります。 父は他界しており、相続人は私と兄の2人になり、7,000万円までが非課税になると思いますが、このままですと、5,000万円が課税対象になると思います。 友人より、贈与税は年間110万円まで非課税であると聞き、私、私の妻、兄、兄の妻に、110万×4人を毎年贈与する対策を考えています。 その場合、考えられる問題点について、アドバイスを頂きたく、また、その他問題がありましたらアドバイスをお願い致します。 (1) 相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前前に、分けてしまう最善の方法を教えてください。 (2) 生前贈与したお金は、相続の時にどうなるのでしょうか? 例えば、100万円×10年間=1,000万円の贈与を4人で受けた場合、相続税の非課税対象金7,000万円が、少なくなる事は無いのでしょうか? (3) 未成年の子供が、私に3人、兄に2人います。未成年5人に母親より贈与した場合、年間110万円までは非課税になるのでしょうか? (4) 新規住宅を購入する予定です。今、新規住宅購入の場合、生前贈与が3,500万円まで受けられると聞きました。この3,500万は相続の時に、他の相続財産と合算して、相続税で精算する事になると思いますが、この制度を受けた場合、年間110万円までの非課税(贈与)は受けられないのでしょうか? インターネットで検索しても、はっきりとした回答が分かりません。アドバイスをよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございました。 母親は、現在79歳で平成12年当時は69歳ですので、年齢の部分はクリアされています。 登記原因の更正登記を早速明日行ってまいります。 法務局では、更正登記は受けてくれるのでしょうか? 登記原因の日付をいつにするか、税理士と明日話し合って法務局へ出向きたいと思います。 大変ありがとうございました。