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生前贈与を受けて3年以内に相続が発生した場合、払った贈与税は?
生前贈与に対して贈与税を払い、その後3年以内に相続が発生した場合についてお尋ねします。法定相続人に対する相続前3年以内の贈与は、贈与ではなく相続とみなされるということを聞きましたが、その場合、支払った贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?払い損になってしまうのでしょうか。それとも返してもらえるのでしょうか?あるいは相続税がかかる場合には、払った贈与税を充当するというようなことが認められるのでしょうか?生前贈与を受けるにあたり、暦年課税方式を選ぶか相続時清算課税方式を選ぶか迷っている中で、被相続人が高齢なので、出てきた疑問です。よろしくお願いします。
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- dr_hiroshi
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お礼
ありがとうございました。大変よくわかりました。