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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について)

来年から変わる相続税とは?基礎控除引き、贈与で貸付金を減らせる?

このQ&Aのポイント
  • 来年から変わる相続税について詳しく教えてください。被相続人は基礎控除を引いても、3000万の会社への貸付金をもっていますが、相続人の配偶者や孫に限定して、生前贈与や暦年課税贈与を活用することで、貸付金を減らすことが可能でしょうか?また、贈与を受けた場合、受けた人は贈与の確定申告が必要なのでしょうか?
  • 来年から変わる相続税について教えてください。被相続人が3000万の会社への貸付金を持っている場合、相続人の配偶者や孫に限定して、生前贈与や暦年課税贈与を利用することで、貸付金を減らすことができるのでしょうか?受けた人は贈与の確定申告が必要なのかも教えてください。
  • 来年から変わる相続税について詳しく教えてください。被相続人が3000万の貸付金を持っている場合、相続人の配偶者や孫に限定して、生前贈与や暦年課税贈与を使って貸付金を減らすことはできるのでしょうか?また、贈与を受けた場合は確定申告が必要なのかも知りたいです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「ただし、贈与した相手が法定相続人であれば、相続開始前3年間の贈与については 相続財産となる」という記述がありますが、要訂正なので、横から口をはさんでおきます。 文中「法定相続人」とあるが「相続や遺贈で財産を取得した人」です。 相続で財産を得るのは法定相続人なので、相続開始前3年以後の贈与が相続財産に加算されます。 法定相続人以外でも遺贈を受けた者Aがいるとします。 するとこのAが相続開始3年前以後贈与を受けた財産は、相続財産に加算します。 具体的に申しますと、孫Aは法定相続人でないから3年間贈与の縛りがないとして、ガンガン贈与したとします。 遺書に「孫Aに100万円やる」とありますと、これが遺贈になります。 遺贈を受けた者については、相続発生日の3年前の日以後に受けた贈与額を相続財産に加算することになります。 つまり「相続財産を減らそうとして孫Aに財産をやった場合に、その孫に遺贈などすると効果が半減する可能性がある」という意味です。

回答No.1

 暦年課税で贈与税は110万円を超えなければ贈与税は発生しません。  しかし、贈与の事実を証するため、贈与契約書の作成と納税額0円で贈与税の  申告をしておいた方が無難かと思われます。  ただし、贈与した相手が法定相続人であれば、相続開始前3年間の贈与については  相続財産となります。  従って、完全に相続財産となる貸付金を減らすためには、法定相続人以外への贈与が  効果的です。    

kamigamo12345
質問者

お礼

早々のアドヴァイスのおかげで、胸のつかえが取れました。有難う御座いました。

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