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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続開始前三年以内の贈与について)

相続開始前三年以内の贈与について

このQ&Aのポイント
  • 相続開始前三年以内に贈与された財産は相続財産に組み込まれるのか?
  • 相続開始前三年以内に贈与を受けた者の相続税の納付義務や加算対象について
  • 相続放棄等により相続税の納付義務を負わない場合、三年以内の贈与分は相続財産に算入しない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2203/11117)
回答No.1

1は贈与税で処理される。(贈与税での支払いの方が、高額になります、相続税に算入されるのなら、税金を返してもらえるでしょう) 3は相続財産に算入されます。(相続放棄をしても、相続人として相続税の計算に算入されます) 2が正しいと思われます。

sa-to-mi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。2番が正解であってほしいと思っておりましたので、安心いたしました。 有り難うございました。

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