• ベストアンサー

相続開始3年前の贈与について

相続3年前の贈与財産は、相続財産に加算すると聞いておりますが、土地を500万円で贈与を受けた場合、相続財産に加算する価格は、贈与時の価格500万円でしょうか?それとも、相続時に評価が3%上がって515万円になっていたら、515万円を加算するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>相続財産に加算する価格は、贈与時の価格500万円でしょうか?それとも… 根拠を示します。 -------------------------------------------- (2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産   相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm -------------------------------------------- ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okappiki-123
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

贈与時の価額で加算します。

okappiki-123
質問者

お礼

有難うございました。

関連するQ&A

  • 相続開始前三年以内の贈与について

    相続人や受遺者以外の者(法定相続人とならない孫や、施設への寄附など)に生前贈与した財産でも、相続開始前三年以内に贈与されたものについては相続財産に組み込まれるのでしょうか? Q&Aサイトで見つけた回答は下記のように諸説あって、どれが正しいのか解かりません 1.相続開始前三年以内に贈与を受けた者は、相続人や受遺者でなくても相続税の納付義務を負う。しかも、法定相続人でない者は2割加算の対象にもなる。 2.相続開始前三年以内に贈与されたものうち、相続財産に組み込まれるのは相続人や受遺者が贈与を受けた分だけである。 3.法定相続人であっても、相続放棄等により相続税の納付義務を負わないことになれば、その者に対する三年以内贈与分は相続財産に算入しない。 どれももっともらしくて‥よろしくお願いいたします。

  • 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?

    父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。

  • 相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象として…

    (例) AさんがBさんより1年間に合計100万円の贈与を数年間に亘って受けている場合(その他に贈与は受けていないものとして)、贈与税はかからず申告も不要、とのことです(贈与税の基礎控除)。 一方、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算される、とのことですが、上の例でもしBさんが死亡しAさんがその相続人である場合、贈与税の基礎控除額以内の贈与でも該当する3年分は相続税の対象として加算されるものなのでしょうか。

  • 相続開始の年に財産の贈与を受けたとき

    被相続人から相続開始の年に財産の贈与を受けたとき、贈与税の課税価格に算入しないということですが、相続開始の年というのはいつからいつまでを言うのでしょうか? 相続開始の日を平成18年4月10日とした場合、開始の年は、平成18年4月10から平成19年4月9日ですか? ご存知の方、ご回答お願い致します。

  • 相続発生3年以内の建物の生前贈与 家賃収入も相続財産に加算?

    高齢の親が、相続税対策として貸家(建物のみ)を私に生前贈与するという話が出ています。もしも贈与後3年以内に親がなくなった場合、贈与された財産は相続財産に加算されるということですが、建物の評価額だけではなく、贈与後の家賃収入も一緒に加算されるのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いします。

  • 相続税について

    下記のAさんの相続事例(平成29年8月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額の求め方について。 尚、相続人は妻、長男B、長女C、次男Dの4名です。 <課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額> 土地 :  800万円(小規模宅地等の減額の特例適用後) 建物 :1,500万円 現預金:4,000万円 債務および葬式費用の額:500万円 ・ 長男Bさんは、被相続人より平成28年9月に居住用マンションの購入資金として1,500万円の贈与を受け、平成29年2月18日に「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるため、期限内申告書を適正に提出している。 ・ 相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、相続を放棄した者もいない。 上記の解答が、【800万円+1,500万円+4,000万円-500万円=5,800万円】だったのですが、直系尊属から「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はないので、1,500万円は含めなくても良いのではないでしょうか? なぜ1,500万円を含めるのか “分かりやすく” ご教示お願い致します。

  • 相続から3年以内の贈与

    生前贈与を受けて3年以内の相続のことですが、申告していない贈与が500万ある場合支払う金額はどうなるか教えてください。 控除額以上の相続の場合、相続額に贈与を加算して相続税を払う。 それに計算して贈与に対して53万の税金、それから53万に対して重加算税、延滞金がかかる。他にもありますか。 この場合53万は相続税としても払ってるので、申告していなかった場合でも後に返してもらえると思うのですが。つまり一般的な3年以内の 贈与税加えて罰金が掛かると考えるのですか。 教えてください。

  • 死亡直前に現金の贈与を受けた場合の相続放棄

    1.死亡直前に親から現金の贈与を受けて 2~3日後に亡くなった場合、他の財産(土地など)を相続放棄することができるのでしょうか?  2.またこの場合相続時加算課税制度を利用することも可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 小額贈与について

    父親から非課税範囲(110万)の贈与を受けようと思っていますが、私(夫)と妻がそれぞれ110万円の贈与を非課税で受けることに何か問題はありますか? また、父親が死亡した場合は、3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、相続関係のない妻への贈与は相続財産には含まれないとの理解でよろしいでしょうか? 教えて下さい。

  • 贈与税の配偶者控除について......

    贈与税の配偶者控除についての問題で 自宅の明細として 家屋:固定資産税評価額 土地:相続税評価額 が設定例として挙げられているのですが、 この価格を単純に足して控除前の課税価格を出してよいのでしょうか? 贈与税は相続税評価額で求めると思うのですが、 回答例は単純に加算しているのです。 この場合、どのように考えればよいでしょうか?