生前贈与と相続放棄に関する贈与税とは?

このQ&Aのポイント
  • 生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の贈与税について質問があります。
  • 相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に含まれると思われます。
  • 相続放棄した場合、生前の贈与は全て有効となるため、相続税は課税されないようです。
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生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の贈与税他

生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の、贈与税および他について質問があります。 素人なりに勉強・調査した上での質問ですので、詳しい方のお知恵を拝借できれば幸いです。 よろしくお願いします。 ■■状況(仮定)■■ 父:80歳台、母80歳台、兄50歳台、私40歳台、他に被相続人・相続人無し。 相続財産:全て父名義の、土地6000万円、建物4000万円、預貯金1000万円 上記、相続財産とは別に・・・ (1)2015年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (2)2016年6月に120万円を父から私に贈与。2017年2月に贈与税1万円を納付。 (3)2017年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (4)2018年6月に120万円を父から私に贈与。2019年2月に贈与税1万円を納付。 (5)2019年6月に120万円を父から私に贈与。 (2020年2月の贈与税(確定申告時期)を待たずして・・・) 2019年9月に父が死去。遺言状は無し。 ※私は贈与税の制度として相続時精算課税を選ばず、暦年課税を選んだものとします。 ■■■■■■■■■■ 上記のような場合、相続開始前3年以内(2016年9月以降)の贈与財産は相続財産に含まれると思います。 【質問】父の死後、3か月以内に私が相続放棄の手続きをし、母と兄が単純承認による相続をする場合。“私の立場”としては、以下の「ケース1」と「ケース2」のいずれか一方になると考えたのですが、どちらに該当するか分かりません。どちらのケースになりますでしょうか? あるいは別のケースに該当するのであれば正しいケース(結論)をお教え下さい。 ケース1:(1)(2)の贈与は成立。死去3年以内の(3)(4)(5)(計340万円)は相続財産に含まれるため、私が相続放棄する以上は、相続財産として340万円を母や兄に提供しなくてはならない。この場合、(3)(4)(5)の贈与は無効となったわけですから、上記(4)の納付済みの贈与税1万円は私に還付(変換)されるのでしょうか? ケース2:相続放棄した場合は生前の贈与は全て有効であるため、(1)~(5)の贈与は全て成立。私には相続税は課税されない。 この場合、贈与は有効となったわけですから、上記(5)の贈与税1万円を2020年2月に納付すれば良いのでしょうか? 【お願い】 上から目線の回答、回答にならない単なる意見、誹謗中傷、冷やかし、「専門家・専門書・専門URL」の紹介、頼んでもいない代替案の提案についてはご遠慮下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

No2です。 住宅ローンは通常対象となる住宅が担保になっています。 また、対象の住宅を誰かが相続するのであれば、 ローンも相続人が相続することになります。 したがって債権者の権利が害されることはありませんので、 贈与が取り消されることはないと思います。 ケースで言うと5になりますね。

murasaki8bu
質問者

お礼

再度のご回答、誠にありがとうございました。 担保の件はノーマークでした。ご回答の内容も大変参考になりました。 今後、相続財産の計算方法を自分なりに調べてみる予定です。 分からないことがありましたら、教えてgooに質問させていただきますので、 お目にとまりましたら、よろしければご教示いただければ幸いです。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

3年以内に贈与された財産に相続税がかかることと、 贈与の事実は無関係ですのでいずれにせよ贈与その物は成立します。 あとは分割協議の際に特別受益とされる可能性があるのみです。 相続放棄をして、生命保険等を含め一切の相続を受けていない場合は、 相続税は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/05.htm#a-19_3 したがってケース2になります。

murasaki8bu
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただき誠にありがとうございました。大変参考になりました。 ご回答を受けて、補足において追加の質問をさせていただきました。 よろしければご教示いただけると幸いです。

murasaki8bu
質問者

補足

本件、大変詳しくご回答いただき誠にありがとうございました。大変参考になりました。 ご回答を受けた上で追加の質問がございます(質問が混み入っているため、新規に質問を立てるべきということであれば、そうします)。 上記の初めの質問の状況で、父名義の『建物』の住宅ローンが、月々返済されつつも残っている状態(借金が有る状態)で、そのことを私が知りながら生前贈与を(上記のように5回、計560万円)受け続け、死亡時にもまだ住宅ローンが残っていた状態で、私が相続放棄したと仮定した場合。 ※私以外の全相続人が、私の生前贈与を特別受益と見なさないことに合意しているものとします。 住宅ローンの債権者が、詐害行為取消権(民法第424条1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる)により、 債権者から、私が生前贈与で受け取ったお金を住宅ローン返済に充当するように請求されるかどうか心配しています。 素人ながら、以下のようなケース3~6を考えました。 【追加質問】 ◎どのケースも有り得ますでしょうか? ◎とくにケース6のような場合、債権者の主張が認められるでしょうか? (状況や裁判所判断に依るとも思いますが、ご意見いただければと存じます) ケース3 債権者からの裁判所への請求および裁判所からの通達に応じて、私が生前贈与されたお金の全て、あるいは一部を住宅ローン返済に充当する。 ケース4 父から私への贈与により債権者が害されたとしても、その程度が軽度であると債権者が判断すれば、(裁判所を介さず)全相続人と債権者で協議の上、例えば、私が一時金として、生前贈与されたお金からまとまった単位のお金を住宅ローンの一部として返済し、さらに残った住宅ローンを、建物を相続した母 and/or兄が、今後、月々返済して行く。 ケース5 全相続人で協議の上、建物を相続した母 and/or兄が、生前父が返済してきたローン月額と同額を、今後も月々返済していく方針を決める。私が生前贈与されたお金は住宅ローン返済には充当しない。 ケース6 ケース5の方針を知った債権者が、詐害行為取消権を主張した場合、すなわち『生前贈与により債権が害されたことに変わりない。今後、従来通りの月々の返済金額では納得できない。生前贈与によりまとまった現金をもらった相続人(私)が存在するのだから、その現金からまとまった金額を返済するべきだ。』のように主張し、場合によっては裁判所に請求。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7964/17024)
回答No.1

ケース2のようになります。

murasaki8bu
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございました。 大変助かりました。

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